オフィスの退去時のクリーニング費用の負担について、貸主と借主間でトラブルに発展することが後を立ちません。特にエアコンのクリーニング費用は高額になるため、争点になりやすいです。
実際には、オフィスの退去時はどちらがクリーニング費用を負担するべきなのでしょうか。今回はエアコンに注目して、その疑問を解決していきます。
オフィスの原状回復は特に行程が多い作業です。オフィスの原状回復で必要な工事、手続き、行政処理はこちらの記事でまとめていますので、ぜひ合わせてご参考ください。
目次
オフィスのハウスクリーニングについて
オフィスの退去時は、部屋を清掃して物件を引き渡さなければいけません。このとき必要になるのがハウスクリーニングです。
退去時では、普段掃除ができない場所を徹底的にきれいにします。自分では掃除が難しいため、専門のハウスクリーニング会社や原状回復業者に依頼することがほとんどです
オフィスのハウスクリーニングでは、主に以下のような場所を掃除します。
- フローリング
- 窓
- エアコン
退去時のエアコンクリーニング費用について
オフィス退去時のエアコンクリーニングについて説明していきます。オフィスの退去時には、次の入居者のために、エアコンを完全分解し、細かい部品まで洗浄することが多いです。
エアコンクリーニングの相場
エアコンのクリーニングは、1台につき10,000円が相場です。しかしこの費用は壁掛けのタイプのものです。天井に埋め込まれているタイプは業務用のため、費用は高くなります。エアコンが天井に埋め込まれている場合、相場は25,000円ほどになります。
またハウスクリーニングを申し込む時期によっても費用は変動します。繁忙期と呼ばれる2~4月、11~12月は、相場よりも高くなりがち。オフィス退去時は、時期も気を付けてみましょう。
クリーニング費用は借主負担になる場合が多い
オフィス退去時の原状回復費用は、基本的に借主側が負担します。
国土交通省のガイドラインには、ハウスクリーニングは原則、貸主が負担するべきと記載されています。しかし、ガイドラインは住居用の建物を想定しているため、オフィスはガイドラインの対象外となります。
また、オフィスの賃貸借契約では特約が存在します。特約では、原状回復の細かい内容や、ハウスクリーニングの支払いについて明記されており、負担額や負担割合などは特約に従わなければいけません。
そのため、特約でクリーニング費用も借主負担とする場合が多く、原状回復費用と合わせて借主が支払う場合が多いです。
自費でエアコンを取り付けた場合の対処について
借りた物件によっては、自分でエアコンを取り付けることもあるでしょう。この場合、通常のハウスクリーニングとは別に費用がかかる場合があります。
入居後に取り付けたエアコンは撤去が必要
入居後にエアコンを取り付けた場合、エアコンは借主の所有物とみなされます。オフィス退去時は、入居時に設置したものはすべて撤去しなければいけません。
自費で取り付けたエアコンも設備の扱いになるため、原則、撤去が必要です。もしエアコンをそのままにしておきたい場合は、貸主に相談してみましょう。
エアコンを新規増設した場合は修繕費用がかかる
エアコンの設置場所によっては、配管工事を行った上で設置することもあります。この場合は、エアコンの撤去以外に修繕費を請求される可能性があります。
オフィスの原状回復は、入居前の状態に戻すことが原則になりますので、入居時にはなかったエアコン工事の穴や配管も、元に戻さなければいけません。
エアコンの設置には、貸主に許可を得て取り付けていることがほとんどです。しかし、取り付けの許可を得たからいって、退去時に工事の穴や配管をそのままにしてもよいということではないのです。
エアコン取付時に、撤去費用がいくらになるのか業者に相場を確認しておくといいでしょう。
まとめ
オフィスの退去時は、原状回復に意識が行きがちですが、ハウスクリーニングについても事前に確認しておく必要があります。
まずは賃貸借契約書と特約の内容に目を通すこと。その中で、借主の負担がどこまでなのか把握しておきましょう。
またエアコンのクリーニングは、取り付け場所や時期によって費用も変動してきます。どのタイプのエアコンなのかもチェックしておくといいでしょう。
オフィス解約時の必要手続きに関しましては、こちらの記事でより詳しくご紹介しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。