
賃貸物件の退去時に、立ち会いは必須なのでしょうか。引っ越しに伴う片付けや手続きで忙しい中、省略できるならしたいですよね。しかし、どんな条件で省略できるのか、また、どんな注意点があるのかなど、よく分からないこともあると思います。
そこで今回は、賃貸物件の退去時の立ち会いが必須かどうか、ウラシコに寄せられたご相談をもとに、さまざまな点から見ていきます。これから賃貸物件の退去予定がある方は、ぜひご覧ください。
目次
賃貸物件の退去時に立ち会いが必須とされる理由
賃貸物件の退去時には、次の入居者のために原状回復の範囲や費用負担を確認する必要があります。したがって、貸し主と借り主の両者が立ち会うのが一般的です。
立ち会いの際、汚れや破損などの不具合を両者で確認し、費用負担がどちらになるか納得したうえで物件を引き渡すのです。しかし、最近では、時代の変化に伴い、賃貸物件の退去時に立ち会いが不要となるケースが増えています。
賃貸物件退去時に立ち会いが不要になるパターン
条件によっては、賃貸物件退去時に立ち会いが不要になることがあります。ここでは、主なパターンについて見ていきましょう。
賃貸契約書に立ち会い不要の記載がある
賃貸物件の退去時に立ち会い不要になるケースとして、賃貸契約書に立ち会い不要の記載がある場合が挙げられます。賃貸契約時に立ち会い不要の合意がなされていることになるため、退去時に立ち会う必要はありません。
賃貸契約書に立ち会い不要の記載があるにも関わらず立ち会いを要求されたら、管理会社に確認してもらいましょう。
貸し主と借り主とで立ち会い不要の合意がある
賃貸契約書に退去時の立会い不要の記載がなくても、貸し主と借り主とで立ち会い不要の合意があれば問題ありません。借り主が立ち会い不要としている場合は、借り主の意見が優先されます。
ただし、後日になって言った・言わないでトラブルに発展することがあるため、貸し主と借り主で立ち会い不要の合意に関する文書を取り交わしておくと安心です。ラインなどでやり取りしている場合は、スクショを保存しておきましょう。
管理会社の方針で立ち会い不要としている
もう一つのパターンとして、管理会社の方針で立ち会い不要としていることがあります。立ち会いにも手間と時間がかかるため、業務の簡素化と人件費の節約のために、不要としているのです。
特に、短期間で入れ替わりの激しい一人暮らし用の物件などで、立ち会い不要としているケースが目立ちます。面倒な手続きをせずにスムーズに退去できることで、若い人を中心に人気です。
賃貸物件退去時に立ち会わない場合のデメリット
賃貸物件退去時に立ち会い不要の場合でも、いくつかデメリットがあります。それぞれよく読み、理解しておきましょう。
貸し主・管理会社の一方的な判断になる
第一に、貸し主・管理会社の一方的な判断になることがデメリットです。主なトラブルとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 身に覚えのない破損・汚れを指摘される
- 必要のない場所(経年による自然摩耗など)まで原状回復費用を請求される
上記のトラブルは、借り主が不在であることで発生します。賃貸物件退去時の立ち会いは、原状回復費用の費用負担について納得するためにも、必要なのです。
敷金が戻ってくると想定したのに、実際には数十万円の原状回復費用を請求された、といった例もあります。汚れや破損・経年などによる自然摩耗などは、立ち会い時に貸し主・借り主が双方の意見をすり合わせることが大切ですね。
残置物の確認ができない
残置物の確認ができないのも、賃貸物件退去時に立ち会い不要となるケースのデメリットです。たとえば、荷物を全部片付けたはずでも、一部を残したままだったということもあり得ます。この場合、立ち会い時に発見できれば、無事に回収可能です。
しかし、立ち会い不要となると、借り主は残置物の有無を確認できません。大切なものを残したまま退去した場合、勝手に処分されてしまうこともあり得ます。また、残置物があった場合は、処分費用が原状回復費用に上乗せ請求されるのが一般的です。
賃貸物件退去時の立ち会いでトラブルを防ぐ方法
賃貸物件退去時の立ち会いでよくあるトラブルを防ぐ方法を、いくつかご紹介します。ウラシコに寄せられたご相談でも、これらを実施していれば確実に防げたのに…というようなトラブルがたくさんあります。
賃貸契約書をよく読んで納得してから契約する
まずは、賃貸契約書をよく読んで納得してから契約しましょう。賃貸契約書には、退去時の原状回復ルールについて細かく触れているはずです。しかし、原状回復ルールについてまで、納得して契約している人は多くありません。
いったん押印してしまえば、賃貸契約書の記載内容に同意したと見なされます。よく読むと納得できない点があったとしても、同意して契約したことになるので注意しましょう。
入居時に隅々までチェックして写真に残しておく
入居したらすぐに、隅々までチェックして写真に残しておきましょう。特に、最初から合った汚れ・破損など、気になる部分はすべて撮影しておくことが大切です。スマホの場合、日付も自動で保存されます。
管理会社には、メールなどでもよいので、写真撮影したことを伝えておきましょう。通信記録として残すことができるのでおすすめです。
賃貸物件退去時の立ち会いでトラブルになった場合の対処法
万が一、賃貸物件退去時の立ち会いでトラブルになった場合は、以下のような方法で対処しましょう。
国土交通省のガイドラインに基づいて話し合う
原状回復の費用負担などで納得できない点がある場合は、国土交通省のガイドラインに基づいて話し合ってみましょう。国土交通省では、賃貸物件退去時の原状回復に関する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を提示しています。
この「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて話し合うことで、借り主が原状回復費用を過大請求されずに済むケースが多く見られます。
公的機関や弁護士に相談する方法もある
貸し主と借り主による話し合いがこじれてしまった場合は、公的機関や弁護士に相談する方法もあります。
上記のほかにも、自治体が独自で問い合わせ窓口を開設していることがあるので、確認してみてください。なお、貸し主の立場であれば、信頼できる内装工事業者に相談してみるとよいでしょう。
賃貸物件退去時の原状回復について豊富な知識があり、今までの実例から的確なアドバイスを受けられます。
私たちウラシコでも、賃貸物件退去時の原状回復を多数お受けした実績があり、あらゆるご相談をお受けしています。まずは、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
賃貸物件退去時の立会いは、原状回復の範囲や費用負担を確認する重要な作業ですが、最近は不要なケースが増えています。
賃貸契約書に退去時の立ち会い不要の記載がある、貸し主と借り主とで合意している、管理会社の方針で立ち会い不要としているといった場合などです。そのほかの場合は、原則として退去時に立ち会う必要があると考えましょう。
なお、私たちウラシコでは、賃貸物件の退去時の原状回復を数多くお受けしており、大変ご好評をいただいています。スピーディかつ確実に原状回復いたしますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

