「オフィス退去にも、マンションやアパートのように原状回復ガイドラインが適用されるのだろうか?」
移転などでオフィスを退去することになると、俄然気になるのが原状回復をどこまですべきかという点だと思います。それに、一般的な原状回復ガイドラインに沿って対応すべきなのか、それとも、オフィスならではのルールがあるのかなど、よく分からないですよね。
今回は、オフィス退去にも原状回復ガイドラインが適用されるか、オフィスの原状回復の基本ルールは何か、といったことを詳しくご紹介します。
目次
オフィス退去では原状回復ガイドラインは適用されない
オフィス退去では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が適用されません。ここでは、その主な理由や例外的に適用されるケースについて詳しく解説します。
原状回復ガイドラインが適用されない理由
オフィス退去で、いわゆる原状回復ガイドラインが適用されないのには、以下のような理由があります。
- 原状回復ガイドラインは居住用物件に対してのもので、オフィスは対象外
- オフィス用物件は通常摩耗が激しいため、原状回復費用が高額になり、貸し主の負担が大き過ぎる
- 業種や利用人数により通常摩耗の度合いが異なり、予想しづらい
- オフィス用物件は、入居時に内装やレイアウトを入居者が変更することが多い
一般的には、アパートやマンションなどの賃貸契約では、通常摩耗や経年劣化については、原則として入居者が原状回復しなくてよいことになっています。しかし、オフィス用物件の場合は、経年劣化や通常損耗についても、退去時に入居者が原状回復を行うことが賃貸契約書に明記されているケースが多いのが現状です。
小規模なオフィスは例外的に適用されることがある
ただし、小規模なオフィスは、例外的に原状回復ガイドラインが適用されることがあります。たとえば、居住用の賃貸アパートやマンションの一室をオフィスとして使用しているケースです。
こうしたケースでは、オフィス退去であっても、原状回復ガイドラインが適用され、入居者として原状回復すべき内容のみ、対応すればよいことになります。まずは、賃貸契約内容を確認し、原状回復についてどんな記載があるか、確認してみるとよいでしょう。
オフィス退去ではどこまで原状回復すべきか
ここでは、オフィス退去では実際にどこまで原状回復すべきかについて、詳しく見ていきます。
自分たちで持ち込んだ設備や備品類をすべて撤去する
退去時には、自分たちで持ち込んだ設備や備品類をすべて撤去してください。この点は、一般的な居住用物件と同様です。
なお、自分たちで持ち込んだ設備や備品類をそのまま残すと、残置物扱いになり、処分費用を請求されることがあります。また、契約内容によっては、違約金が発生する可能性があるので、注意しましょう。
スケルトン物件の場合はスケルトン状態に戻す
スケルトン物件に入居した場合は、原則として、スケルトン状態に戻す必要があります。スケルトン物件は、自分の思ったとおりに内装を変更できるのが大きな強みです。
退去時にスケルトン状態に戻すことで、新たな入居者が見つかりやすくなります。どんなに美しく機能的な内装であっても、取り壊して元の状態に戻してください。
貸し主が承諾した場合は「居抜き」状態での退去が可能
貸し主が承諾した場合は、設備や備品類をそのまま残した「居抜き」状態での退去も可能です。設備や備品を撤去せずに退去することで、次の入居者に活用してもらうことができます。
入居者にとっては、退去時に設備や備品を持ち出す手間や処分する費用がかからず、スムーズに退去できます。現在使用中の設備や備品を退去後に使う予定がない場合は、特に大きなメリットといえるでしょう。
オフィス退去時のトラブルを予防する方法
オフィス退去時のトラブルを予防する方法を、具体的にご紹介します。
賃貸契約時に原状回復の特約部分を確認しておく
賃貸契約時に、原状回復の特約部分を確認しておきましょう。退去時の原状回復について、納得してから契約することで、解釈の違いによるトラブルを避けることができます。
オフィスの賃貸契約時には、賃料や契約期間などはチェックしても、退去時の原状回復についてまできちんと確認する人は少ないものです。思わぬトラブルを避けるためにも、賃貸契約書に記載された内容に不明な点があったら、貸し主に問い合わせ、納得してから契約を結ぶようにしましょう。
入居時の様子を撮影しておく
入居時の様子を撮影しておくと、オフィスの原状回復をどこまでやるべきか判断するのにとても役立ちます。スマホでの撮影で構いませんが、撮影日時の記録が残る方法を選ぶのがポイントです。
このとき、なるべく多くの枚数を撮影しておきましょう。汚れや傷・破損などがある場合も、忘れずに撮影しておくことが大切です。退去時に指摘を受けた際などに、入居時からあったものだと根拠を持って主張できます。
迷ったら貸し主に確認することが一番
どこまで原状回復すればよいか迷ったら、貸し主に確認するとよいでしょう。貸し主の解釈に沿って原状回復すれば、間違いありません。
「まあ大丈夫だろう」と自己判断して原状回復を進めた結果、貸し主との解釈の相違により、トラブルになることがあります。円満に退去するためにも、原状回復で迷ったら貸し主に確認するのが一番です。
まとめ
オフィス退去では、アパートやマンションなどの個人向け賃貸物件と違い、原状回復ガイドラインが適用されません。
オフィス退去の際には、入居時と同様の状態に原状回復をするのが基本です。ただし、個人向け賃貸物件をオフィス用として使用していた場合などは、契約内容によって原状回復ガイドラインが適用されることがあります。
なお、オフィスの原状回復を滞りなく進めるには、信頼できる業者とよく相談して進めることが必要です。オフィスの原状回復は、豊富な実績がある私ども株式会社ウラシコに、ぜひおまかせください。