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稲沢市の店舗の原状回復工事の進め方と行政手続きの方法を解説します

稲沢市の内装解体業者の選び方

店舗を閉店・移転・退去する際、必ず関係してくるのが原状回復工事です。原状回復とは、借りた物件を「元の状態に戻して返却すること」を指しますが、実際の現場ではこの“元の状態”の解釈が曖昧になりやすく、トラブルの原因になることが少なくありません。

稲沢市でも、退去時に「思っていたより費用が高い」「ここまでやるとは聞いていなかった」という相談は決して珍しくありません。

そこで今回はウラシコのこれまでの実務に基づき、愛知県稲沢市の原状回復工事の進め方と行政手続きの方法を解説してまいります。

目次

稲沢市の店舗原状回復工事の進め方

①賃貸借契約書・引き渡し条件の確認

原状回復工事で最初に行うべき、かつ最も重要な工程が契約内容の確認です。稲沢市に限らず、店舗物件では「原状回復=スケルトン返し」「造作一部残し」「居抜き返却」など、契約ごとに条件が大きく異なります。

特に注意したいのが以下の点です。

ここを曖昧なまま工事を進めると、「ここは戻さなくていいと思っていた」「そこまで壊すとは聞いていない」といった認識違いが発生し、工事完了後のやり直しや追加費用につながります。

工事の見積もり前に契約書を確認し、工事範囲の線引きを明確にしたうえで計画を立てていきましょう!

②原状回復範囲の整理と工事項目の洗い出し

契約内容を確認したら、次に行うのが工事範囲の具体化です。この工程では、「何を撤去し、何を残すのか」を項目ごとに整理していきます。

店舗原状回復でよく対象になるのは、

特に飲食店や物販店では、途中でレイアウト変更や設備追加をしていることが多く、「どこまでが元々あったものか分からない」状態になりがちです。

この段階で工事項目を細かく洗い出しておかないと、工事途中で「これは契約上、撤去対象だった」ということが判明し、追加工事・追加費用が発生しますので入念に確認を!

③現地調査と見積もり取得

店舗原状回復では、図面だけで正確な判断をすることはほぼ不可能です。そのため、現地調査は必須となります。

実際の現場では、

など、目に見えない要素が工事内容や費用に大きく影響します。

ウラシコでは、床下・天井裏・バックヤードまで確認し、「後から出てくる可能性のある工事」を事前に想定した見積もりを作成します。この工程を丁寧に行うことで、「思ったより高くなった」「聞いていない工事が増えた」といったトラブルを防ぐことができます。

④工事スケジュールの調整と近隣配慮

稲沢市の店舗は、住宅地と商業エリアが混在しているエリアも多く、近隣への配慮が欠かせません。

具体的には、

といった対応が必要になります。

スケジュール管理が甘いと、「工期が延びて家賃が余分に発生する」「クレームで工事が一時中断する」といった事態にもなりかねません。ウラシコでは、原状回復工事は着工日よりも前段階の段取りが9割と考えております。

⑤原状回復工事の実施と完了確認

工事が完了したら、最後に重要なのが引き渡し前の最終確認です。この工程を雑にすると、すべてが無駄になってしまう可能性があります。

貸主・管理会社との立ち会いを行い、契約条件どおりに戻っているかのチェックしましょう。引き渡し後に指摘を受けると、再工事のために職人や資材を再手配する必要があるため、貸主側と入念に確認を。

稲沢市で店舗の原状回復工事とあわせて必要な行政手続き

店舗を閉店する場合、事業所の廃止・異動に関する届出が必要になります。これは原状回復工事とは直接関係なさそうに見えますが、「いつ廃業したのか」という日付が、税務や行政上の判断基準になります。

注意点として、

といった点が挙げられます。

特に、「工事が終わってから廃業届を出そう」と考えていると、書類上は営業継続と判断され、不要な税金や責任が残るケースもあるので要注意です!

個人事業主の場合に必要な行政手続き

廃業届(所得税の廃業届出書)の提出

個人事業主が店舗を閉店・廃業する場合、まず行うべきなのが 「所得税の廃業届出書」 の提出です。この届出は、事業をやめた日から 1か月以内 に、所轄の税務署へ提出する必要があります。

廃業届を提出しないままにしておくと、税務上は「事業が継続している」と判断されてしまい、確定申告や各種税金、届出の扱いが変わってしまう可能性があります。店舗を完全に閉じた場合は、忘れずに早めに提出しておくことが重要です。

法人の場合に必要な行政手続き

解散・清算の登記(法務局)

法人として店舗事業を終了する場合、個人事業主とは異なり、法人そのものの解散・清算手続きが必要になります。具体的には、株主総会で解散を決議し、清算人を選任したうえで、その内容を法務局で登記します。

税務署・税務関係の各種申告(法人)

法人の解散・清算にあたっては、登記だけでなく、税務署への各種申告も必須です。主に以下の申告を、すべて 所轄税務署 へ期限内に行います。

これらは提出期限が厳密に定められており、遅れると罰則金が発生する可能性があります。法人の場合は、税理士などの専門家と連携しながら進めましょう。

稲沢市役所(市民税・地方税)で必要な手続き

店舗廃止・事業所廃止の申告(法人・個人共通)

稲沢市内で店舗を閉店・退去する場合、市役所への事業所廃止の申告も必要になります。提出する書類は、稲沢市の 「法人等の異動・変更申告書」 です。

この申告書では、

・商号の変更
・所在地の変更
・事業所の廃止

などをまとめて届け出ることができます。提出先は 稲沢市役所 課税課 で、郵送での提出も可能です。

愛知県(県税)で必要な手続き

開業(廃業)・事務所設置・移転・廃止報告書の提出

個人事業主が店舗を廃業する場合、愛知県への届出も必要になります。個人事業税の対象となる事業を廃止した際は、「開業(廃業)・事務所設置・移転・廃止報告書」を、廃業日から1か月以内に県税事務所へ提出します。

なお、死亡による廃業の場合は提出期限が延長されるなど、例外規定もあります。事業形態によって必要かどうかが分かれるため、事前確認を。

労働関係・社会保険の手続き

労働保険・社会保険の資格喪失届

従業員を雇用している店舗の場合、労働保険・社会保険の手続きも必要になります。店舗閉店に伴い、以下の手続きを行います。

許認可・届出が必要な業種の場合

業種によっては、店舗閉店時に 許認可の廃止届 が必要になります。代表的な例として、以下のような手続きがあります。

その他、店舗閉店時に必要となる手続き

固定資産税・都市計画税に関する手続き

店舗として使用していた不動産を売却・返却する場合、固定資産税や都市計画税に関する届出や評価変更が必要になることがあります。

賃貸契約の解除通知

建物オーナーや管理会社への解約通知も忘れてはいけません。契約内容によっては、解約予告期間が定められている場合があります。

事業用電話・インターネット契約の解約

事業用に契約している電話・インターネット・各種サービスについても、名義変更や解約手続きを進めておきましょう。

行政手続き一覧

手続き内容 提出先 主な対象 提出期限の目安
事業所の廃止・異動届 稲沢市役所 課税課(法人等の異動・変更申告書) 法人・個人事業主 事業所廃止後、速やかに
廃業届(所得税) 稲沢税務署(国税庁|個人事業の廃業) 個人事業主 廃業日から1か月以内
法人の解散・清算に関する税務届出 国税庁|法人の解散・清算 法人 各手続きごとに期限あり
事業廃止届(個人事業税) 愛知県 税務課(個人事業税) 個人事業主 廃業日から1か月以内
営業許可の廃止届 一宮保健所(稲沢市管轄) 許認可業種の店舗 営業廃止後、速やかに
防火管理・設備関連届出 稲沢市消防署 店舗全般 設備撤去・用途変更時
屋外広告物の撤去 稲沢市役所 都市計画課(屋外広告物) 看板設置店舗 撤去時
社会保険 資格喪失届 日本年金機構(年金事務所) 従業員あり店舗 事業廃止後すみやかに
雇用保険・労働保険 厚生労働省/ハローワーク 従業員あり店舗 各手続きごとに期限あり

稲沢市で内装解体業者を選ぶ際にチェックすべきポイント

解体業者がどのような解体工事を得意としているかを確認する

内装解体業者は工事の得意不得意があります。たとえば、店舗などのテナントや小規模な住宅の解体工事が得意な場合や、大規模なビルや倉庫などを得意としているなどです。

また、原状回復やリフォームなど工事の内容も得意不得意があります。内装解体業者のホームページや資料などを確認して、過去にどんな解体工事をしているかチェックしましょう。過去の実績を確認することで、業者の得意分野が分かります。

口コミを確認する

過去の実績と併せて確認すべきなのが口コミです。口コミを確認することで、内装解体業者が優良業者なのかの参考にできます。評価があまりにも低い業者は、避けた方がいいでしょう。

ただし、中には口コミを委託したり内製していたりする業者もいるので、注意が必要です。あくまでも口コミをすべて鵜呑みにせず、参考に活かすようにしましょう。

見積もりの内容が適正価格か、詳細に記載されているか確認する

見積もりの料金が稲沢市の解体工事の相場とかけ離れすぎている場合は、注意が必要です。特に安すぎる見積もりは、危険な可能性が高いでしょう。相場より安すぎる見積もりを提示してくる業者は、追加料金で高額な請求をしてくる可能性が高いです。

また、見積もりの項目をあいまいに記している場合も危険度が高いでしょう。どの部分の工事がいくらなのか、数量、単位が詳細に記されているかを確認する必要があります。

内装解体や原状回復に必要な許可を取得しているかを確認する

解体工事をするには許可や登録が必要になります。たとえば、税込500万円以上の解体工事をする場合は、「建設業許可」が必要になります。税込500万円未満の場合は、「解体工事業登録」が必要です。

内装解体工事の規模によって、必要な許可・登録をしているかを必ず確認する必要があります。愛知県のホームページを調べると、稲沢市で必要な建設業許可や解体工事業登録を受けているかを確認できます。

また、工事や業者によっては、アスベスト専門の資格保有者を配置しているか、廃棄物収集運搬業許可を得ているかなども確認するようにしましょう。

まとめ

稲沢市で優良な解体工事業者を選ぶには、実績や口コミ、必要な許可の有無を必ず確認するようにしましょう。

稲沢市で内装解体業者選びに迷っている際は、ウラシコまでお気軽にご相談ください。愛知県名古屋市を拠点に、県内全域で地域密着で対応しております。

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