新しい物件に入居する際に問題となる可能性があるのが「残置物」の扱いです。今回は、名古屋市での残置物撤去業者の見つけ方と、業者の選び方について紹介していきます。
入居者側、オーナー様や不動産管理会社側の両方の視点で解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
名古屋市での残置物撤去業者の見つけ方
名古屋市で残置物撤去業者を見つける場合には、インターネットで検索するのが一番速くて楽です。インターネット検索であれば、効率よく業者を見つけることができるだけでなく、比較も容易に行うことができます。
また、身近に残置物の処分を実施してもらった人がいる場合にはその人から話を聞いたり、解体工事などの流れで残置物の撤去を実施する場合には、解体業者に一緒にお願いしたりする方法もあります。
さらに、賃貸物件の場合には、オーナーや不動産管理会社などが知っていることもありますので、問い合わせてみるというのも方法の一つです。
残置物撤去業者の悪徳業者を見分けるときのポイント
価格が安すぎないこと
廃棄物撤去業者を探す際にはインターネットなどで検索することも多いと思いますが、その際に他の業者と比べて極端に価格の安い業者は要注意です。
廃棄物(特に産業廃棄物)を処分する際には、いくつかの中間業者を挟んだり、収集・処分を実施する場合には資格や免許が必要となりそれなりの費用がかかります。
極端に安い業者は、正規の手続きを踏まずに不法投棄などの手段で処分している可能性がありますので、要注意です。
長く続いている会社であること
ある程度長く続けているということは、それだけで信頼できる会社であると判断する材料になり得ます。健康経営を続けていたり、過去に行政処分を受けていたとしてもそこから改善を図って今に至っています。
見積もりの内容が明確であること
撤去・処分を依頼する場合、電話口やメールなどで対象の品を伝えます。
この時に処分費用、一時保管代(必要であれば)、収集・運搬費用などの項目にどれくらいかかっているのかしっかりと記載されている、もしくは説明がある会社は、悪徳業者ではないことが多いです。逆に悪徳業者はこれらの説明をごまかします。
必要な許可を保有している
産業廃棄物の場合、収集・運搬、処分を実施する場合にはそれぞれ許可が必要になります。廃棄物の撤去・処分を依頼する場合には、この許可があるかきちんと確認してください。
ウラシコの資格と許認可については以下のページをご参照ください。
残置物撤去業者の優良企業の見分け方
先ほど悪徳業者を見分ける方法を紹介しましたが、ここでは優良業者を見分けるポイントを紹介します。
付帯サービスがある
業者によっては残置物のうち、まだ使えるものの買取を実施しているところや、残置物の撤去後のクリーニングを実施してもらえるところがあります。
また、残置物撤去時に、建物や第三者に危害を加えたりした場合に備えて、保険に加入している所もあります。このようにプラスアルファのサービスがある業者は優良であると考えることができます。
ウラシコは古物商許可を取得しておりますので、残置物の買い取りまで対応可能です。
実績や経験が豊富であること
残置物の撤去に関しては、どれくらいの実績があるかで、作業時間や仕上がりに違いが出てきます。
特に残置物の搬出の際にぎりぎりの幅の場所を通らなければならない、曲がり角が複数あるなどの場合には経験による差が如実に現れてきますので、実績豊富なところを探すようにしましょう。
これらの実績は、依頼する会社の施工事例やGoogleの口コミなどで確認することができます。
残置物撤去業者の種類
残置物撤去業者には、一般廃棄物処理業者と産業廃棄物処理業者の2種類があります。
両者の違いについては後述しますが、一番の違いは一般家庭から排出される残置物を扱うか、事業所や飲食店など事業用建築物から排出される残置物を扱うかです。
一般廃棄物処理業者は、主に一般家庭で使用していた家電製品や大型家具、日用品などを処分する業者のことを指し、一部事業所から排出される事業ごみのうち一般廃棄物として処分できる木製のもの、紙製のものを処分することもあります。
一方、産業廃棄物処理業者は、事業所(事務所や飲食店、工場など)から排出される事業ごみの残置物のうち、産業廃棄物として処理しなければならないプラスチック製のもの、金属製のもの、ガラス製のものを処分する業者のことを指します。
一般廃棄物処理業者が処分するもの | 産業廃棄物処理業者が処分するもの |
・一般家庭から排出される家電製品や大型家具、日用品などの残置物
・事業ごみのうち、一般廃棄物として処分可能な残置物(紙製のもの、木製のもの) |
・事業ごみのうち、産業廃棄物として処分可能な残置物(プラスチック製のもの、金属製のもの、ガラス製のもの)
・事業ごみのうち一般廃棄物と産業廃棄物が複合されている残置物(木の枠組みに合成皮革(プラスチック)が組み合わせてあるイスなど)※ |
※一般廃棄物と産業廃棄物が複合されている事業ごみの残置物については、一般廃棄物として処分する部分と産業廃棄物として処分する部分で完全に分離できる場合には、それぞれとして処分できますが、分離不可能な場合にはすべて産業廃棄物として処分することになります。
残置物とは
冒頭でも少し説明しましたが、残置物とは以前の入居者(借主)が貸主の承諾を経て設置していた設備やもののうち、貸主に了承を得ることなく物件に残されている設備やもののことを指します。要するに、物件に「残」して「置」かれている「物」ということです。
残置物には、エアコンや冷蔵庫、照明、机、イス、オフィス機器などがありますが、オフィスや事務所、飲食店などの商業用物件の場合には、前の入居者(借主)が退去(退去立ち会い)する際に内装解体工事や原状回復工事を実施していることが多く、残置物がない場合がほとんどです。
残置物の撤去費用
残置物の撤去費用については、業者によって提示している料金体系がかなり異なります。
作業時間、作業人数、作業内容などによって細かく分かれている業者もあれば、作業、収集・運搬、処分まで込みで料金を出している業者、完全に見積もり対応としている業者など様々です。
ここでは、いくつかの料金体系で費用の目安となる相場を紹介します。
項目が細かく分かれている場合
作業内容 | 費用相場 |
作業員出張費用 | 3,000円~ (1名あたり) |
作業員作業費用 | 4,000円~ (1時間当たり) |
車両費用 | 4,000円~ (1台当たり) |
処分費用 | 13,000円~ (1㎥あたり) |
養生費用 | 500円~ (1㎡あたり) |
作業を依頼する場合には、上記表にある作業のうち当てはまる項目を合算したものが費用となります。
(例) スタッフが1名で訪問して、残置物の撤去・処分してもらう場合(作業時間:1時間)
3,000円(作業員出張費用) + 4,000円(作業員作業費用) + 4,000円(車両費用) + 13,000円(処分費用) = 24,000円
残置物への対処
残置物は、前の入居者(借主)が貸主(オーナーや不動産管理会社)の了承を得ることなく残していったものですので、物件自体は貸主に所有権がありますが、残置物は前の入居者(借主)に所有権があります。
そのため、新しい入居者や物件貸主がそれを勝手に処分することはできず、処分したい場合には前の入居者(借主)かその連帯保証人に連絡を取り、処分しても良いのか確認する必要があります。
連絡がとれないような場合には、裁判所に申し立てて、明け渡しを要求するなどの必要な手続きを経て処分することになります。
この時に、勝手に処分してしまっており、引き渡すことができないことになりトラブルに発展してしまいます。このようなトラブルを避けるためにも、きちんとした手順をおって処分するようにしましょう。
名古屋市での残置物撤去業者の見つけ方まとめ
今回は、名古屋市で残置物撤去業者を見つける方法、業者の中で悪徳業者、優良業者を見分ける方法、撤去費用相場と様々なポイントを説明してきました。
今回紹介したポイントはどれも覚えておいて損はないことばかりですので、ぜひ頭の片隅にでも残しておいてください。
また、残置物の撤去は様々な弊害を伴うこともありますので、しっかりと確認したうえで進めるようにしてください。
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