賃貸物件を退去するときに必要な原状回復工事とハウスクリーニング。どちらのサービスも似ているようですが、内容はまったく違うものです。どちらのサービスも利用する場合がほとんどだと思いますので、基本的な違いを確認しておきましょう。
また、退去時の工事だけではなく、解約通知や行政への連絡など、全体的なオフィス解約時の必要手続きに関しましては、こちらの記事でより詳しくご紹介しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。
目次
原状回復工事とハウスクリーニングの違い
原状回復工事とハウスクリーニングの違いは、原状回復が修理、ハウスクリーニングが掃除、というイメージです。違いを具体的に3つにまとめてみましたので、それぞれ違いを見比べてみてください。
原状回復とハウスクリーニングのサービスを受ける目的・タイミング
原状回復工事とハウスクリーニングは、目的やサービスを受けるタイミングが違います。原状回復工事は、あくまでも「工事」であること。ハウスクリーニングは「清掃」を目的としています。
原状回復工事 | ハウスクリーニング | |
目的 | 退去時に入居前の元の状態に戻す | 入居中のオフィスの清掃 |
タイミング | 契約満了までに工事完了 | 入居中、清掃したいタイミングで自由 |
原状回復とハウスクリーニングサービスの所要時間
サービスの内容が違うため、それぞれの所要時間もまったく違います。原状回復工事は、契約満了時までに元の状態に戻さないといけません。通常、工事には約1ヵ月かかるといわれています。さらに、工事着工前にはオーナーとの打ち合わせが入るため、トータル2ヵ月ほど見ておく方がいいでしょう。
逆に、退去予定日まで2週間をきっている場合は、見積もり、契約、施工までがギリギリになります。いずれにせよ原状回復が必要な場合は早め早めにスケジュールを立てましょう。退去日までの日数が短いと、夜間工事などで余計な費用がかかる場合があります。
反対にハウスクリーニングは、お願いしたいときに清掃するため、清掃箇所によって所要時間もバラバラです。オフィスの規模により所要時間も変わります。下記、ハウスクリーニングにかかる目安時間です。
- フロアクリーニング…1~5時間
- エアコンクリーニング…2~4時間
原状回復とハウスクリーニングサービスを選ぶ相手
原状回復工事は、オフィスを契約するときに契約書に盛り込まれているため、契約相手はオーナーになります。そのため、施工業者はオーナーが決めている場合がほとんどです。
ただし、ここで注意したいのは、オーナーが手配した指定業者の費用です。一般的に指定業者の費用は高い傾向があります。そのため、可能であれば、借主側で原状回復業者を決められるか、オーナーと相談しましょう。
指定業者以外の原状回復工事業者の見積もりを提示することで、減額交渉ができる場合があります。もちろん、オーナーによっては、指定業者の変更も許可してくれる場合があります。指定業者との相見積もりはぜひ、私達ウラシコにお任せください。
ハウスクリーニングは、基本的に借り手側が自由に依頼できる契約が多いです。ただし、商業施設や大きなビルでオフィスを借りた場合、オーナー側が決めていることもあります。
原状回復もハウスクリーニングも、基本的に賃貸契約書の内容に準拠しますので、まずは契約書を参照しながら、オーナーに確認しましょう。
オフィス退去時の原状回復工事とは
原状回復工事とは、賃貸物件を退去するときに行う工事です。具体的には「入居前の元の状態に戻す」ことを指します。設備の撤去はもちろん、壁や天井、床などもリフォームした場合は修繕工事を行い、新しい借り手が入居できるよう元に戻します。
オフィス退去時の原状回復費用の相場
原状回復工事の費用は、物件の広さによって金額は変わります。基本的に坪単価で見積もりが取られますが、用途が住居か店舗かによっても違うのが特徴です。一般的な費用の相場は、以下の表を参考にしてください。
オフィスの場合 | 店舗の場合 | |||
広さ | 中小規模 | 大規模 | 20坪程度 | 50坪程度 |
1坪辺り | 2~5万 | 5~10万 | 1~2万 | 2~3万 |
オフィス退去時の原状回復の注意点
オフィスを契約するとき、原状回復工事のことは契約書にも記載されているため、契約時に十分確認が必要です。原状回復工事の定義は「入居前の元の状態に戻すこと」です。
例えば、増設した設備も本来であれば撤去が必要ですが、オーナーによってはそのまま残してほしいといわれる場合もあります。ほかには、居抜き物件を借りたにもかかわらず、スケルトン工事(建物の構造部分だけを残し、残りはすべて撤去する工事)を要望されることも。
退去時にトラブルにならないよう、原状回復工事をどこまで受け持つのかオーナーとよく話し合ってみましょう。さらに、原状回復工事にも種類があります。以下の記事でより詳しい解説をしておりますので、こちらも合わせて是非ご参照ください。
ハウスクリーニングとは
ハウスクリーニングとは、利用者に変わってあらゆる清掃を行うサービスです。オフィスでもハウスクリーニングを使うところは多く、オフィス専門のクリーニング業者は一般的に「オフィスクリーニング」と呼ばれています。気になる部分だけを清掃依頼できたり、定期的に清掃をお願いしたり、自由にサービスを利用できるのが利点です。
オフィスクリーニング費用の相場
オフィスクリーニングは部分的に清掃してもらうサービスのため、清掃する箇所によって料金が決められています。オフィスの広さによって料金の変動はありますが、一般的な目安は以下の通りです。
清掃場所 | 料金 |
フロアクリーニング(10帖) | 20,000円 |
カーペット(1㎡) | 1,500円 |
エアコン(1台) | 10,000円 |
窓・サッシ(1窓) | 2,000円 |
蛍光灯(1基) | 1,000円 |
オフィスクリーニングの場合、単発の依頼か定期的な依頼かによっても費用の相場は変わります。
オフィスのハウスクリーニングの注意点
ハウスクリーニングで注意したいのは、部外者が社内に入ることです。ハウスクリーニングを契約するときは守秘義務契約を交わしますが、社内の情報が漏れないとも言えません。清掃員がオフィスに入る時間は、セキュリティ管理を徹底することが大切です。
またハウスクリーニングを依頼するときは、必要最低限の費用で見積もりされる場合がほとんどです。部分的に清掃をお願いすると、見積金額よりも膨れ上がる可能性があります。細かい箇所まで見積もりを出しておくと、トラブルも少なく済むでしょう。
ハウスクリーニングに関しましても、こちらの記事でより詳しく解説していますので、是非合わせてご参照ください。
ハウスクリーニングの有無は賃貸借契約書の特約を確認しよう
賃貸契約にはほとんどの場合で特約が盛り込まれています。特約とは、オーナー側と賃貸人側で特別に交わされる約束のことです。この特約では、特別損耗の範囲を超えて(つまり、通常損耗や経年劣化といった範囲でも)賃貸人負担とする様な契約も結ぶことができます。
例えば、ハウスクリーニングは通常原状回復には必要ありませんが、特約で決められている場合にはその費用を賃貸人側が負担しなければなりません。特約は特にオーナー側が有利な内容を設定できるため、賃貸人は契約時に十分な確認が必要です。特約でよく見られる内容には以下のような物があります。
- オフィスクリーニング費用を賃貸人が負担する
- 床材の張替え費用を賃貸人が負担する
- 壁紙の張替え費用を賃貸人が負担する
まとめ
原状回復工事もハウスクリーニングも、快適なオフィスライフを送るためには必要なサービスです。とくに初めてオフィスを構えるという方は、この違いを把握し「いつ必要なのか」「誰が契約するのか」など、事前に知っておきましょう。
また、オフィスの原状回復についてはこちらの記事でより詳しく記載しています。これから退去や移転などで、オフィスの原状回復工事を考えている方は、以下の記事も合わせてご参照ください。