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貸店舗・事務所の原状回復義務とは?負担範囲、退去時に注意するべきポイントを解説します。

店舗の閉店後に必要なこと・行政手続き

原状回復自己負担範囲

今回は、原状回復の自己負担範囲について解説していきます。範囲は、建物の使用目的によって変わりますので、借主か貸主どちらの負担になるのか、注意して判断しましょう。

この記事では、実際に起こりうる項目ごとに分け、負担範囲をまとめました。

原状回復の義務

まず原状回復とは、賃貸物件を退去する際、借りる前の状態に戻すことをいいます。借主には、必ずこの原状回復を行う義務があります。これは民法でも定められており、契約書に記載されていることがほとんどです。

店舗・テナント退去時の義務とルールを詳しくお話ししていくので、ご参照ください。

自己負担の範囲

基本的には、借主の居住や使用により、借主側に責任がある汚れや傷の修繕は自己負担になります。しかし、経年劣化や通常消耗は自己負担の範囲に含まれません。

賃貸物件では、最初に預けた敷金から修繕費などが引かれます。店舗・オフィス用物件では、原状回復を行う際の工事費や、修繕費を自己負担額として支払わなければなりません。

また、原状回復を行う範囲は、居住用物件と店舗・オフィス用物件で異なります。以下で借主負担・貸主負担に分け、具体例を挙げて詳しく説明していきます。

借主負担<居住用賃貸物件の場合>

貸主負担<居住用物件の場合>

さらにこちらの記事で原状回復の自己負担額のことを解説しています。原状回復の責任範囲を学んで無駄な出費を減らしましょう。

原状回復のガイドラインが示す負担範囲

1998年に国土交通省によって、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が定められました。

これはほとんどの場合、居住用物件にのみ適用されるものです。中身では主に、費用負担のルール、トラブルが多い例での判断基準、トラブルを防ぐための確認リストなどが記載されています。

原状回復で困ったら、このガイドラインをもとに判断してみましょう。

借主負担<店舗・オフィス用賃貸物件の場合>

貸主負担<店舗・オフィス用賃貸物件の場合>

過去にガイドラインについて詳しく説明しています、合わせてご参照ください。

原状回復工事の例外

原状回復は、様々なことを行わなければなりませんが、その工程を省ける例外も存在します。

居抜き物件

居抜きとは、退去した前の借主が使用していた内装や設備、備品を次の借主がそのまま使用することをいいます。退去者は原状回復費を、入居者は内装費などの準備費を削減できるメリットがあります。

しかし、この居抜きを実現するためには、オーナーや管理会社の理解が必須です。居抜きを検討する際は、まずオーナーや管理会社に相談し、許可がもらえるかどうか確認しましょう。

居抜き物件を退去するときにも原状回復が必要?原状回復の範囲と義務について解説します!ご参照ください。

小規模なオフィス・事務所

マンションなどの一室を個人事務所として使用していた場合、居住用物件と変わらない範囲が適用される場合があります。用途としてはオフィスなのですが、規模が小さく借主の使い方も限られているため、国土交通省が定めたガイドラインが適用された事例もあります。

まとめ

いかがでしたか?

原状回復は、時間と手間がかかり、トラブルも多く発生しやすいです。契約内容や、ガイドラインなどを入念に見直し、余裕をもって実行に移すことが大切です。

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