賃貸のオフィスを解約する時、原状回復を行わなければいけません。しかし、最近はオフィスでも「居抜き退去」が増えています。居抜き退去の場合、原状回復はどこまで行わなければならないのでしょうか。
この記事では、オフィスを居抜き退去する時の原状回復の範囲について、費用削減の方法も合わせて紹介します。
また、オフィス解約時の必要手続きに関しましては、こちらの記事でより詳しくご紹介しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。
目次
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オフィスの居抜き退去とは
居抜き退去とは退去時に内装や設備を残し、次の入居者へ引き継ぐ方法です。居抜きで退去しない場合は、内装や設備を全て撤去し入居した時の状態に戻す必要がありますが、居抜き退去の場合はそれを行う必要がありません。
オフィスを居抜き退去するメリット
オフィスを居抜きで退去することで得られるメリットは様々あります。
原状回復費用を抑えることができる
一番のメリットとも言えることが、原状回復の費用が抑えることができるということです。スケルトン状態で入居した場合、退去の際もスケルトンで退去する必要があり、原状回復の工事など費用が多くかかります。
しかし、居抜きで退去する時は原状回復工事が最低限で済むか、工事自体不要ということもありますので、大幅な原状回復費削減につながります。
オフィス移転するまでの期間・手間の削減ができる
大がかりな原状回復を行う必要がないので、オフィスを移転するギリギリまで営業を続けることができます。退去時に早めに営業を中止しなければならなく、移転するまで営業ができないとお悩みの方もいると思います。また、退去の際に発生する廃棄物も少なくなるので環境にも優しい原状回復ができます。
オフィスを居抜き退去するデメリット
メリットがあればもちろんデメリットもあります。
新しい入居者が見つからなければ退去スケジュールがよりシビアになる
居抜きで退去する場合、新しい入居者をあらかじめ探し、新しい入居者と内装設備・備品などの譲渡範囲を決め、造作、電気その他設備譲渡料やなどの交渉をする期間が必要になります。
そのため、最低でも半年前には解約予告を出す必要があるでしょう。新しい入居者が見つからなかった場合、原状回復に工事に切り替えないといけなくなることもあります。
居抜き退去する時の原状回復の範囲
オフィスを居抜きで退去する時、原状回復はどこまで行わなければいけないのでしょうか。基本的に居抜きで退去する場合は、原状回復工事を行う必要はありません。しかし、場合によっては、居抜きであってもハウスクリーニングをしなければいけないこともあります。
また、当然ながら居抜きで退去する場合は、オーナーの許可が必要です。賃貸契約書を事前に確認して退去時の原状回復範囲を把握しておきましょう。
テナント・オフィスの原状回復につきましてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。
居抜き退去で費用削減
先程述べたように、居抜きで退去することで原状回復の費用を削減することができます。そのうえでさらに費用削減をする方法を紹介します。
クリーニング費用が多くかからないように退去前に綺麗にしておく
居抜き退去で原状回復を行う必要がなくても場合によってはクリーニングだけはしなければいけないこともあります。その際に、追加で費用を請求されないようにあらかじめ綺麗に出来るところは自分で綺麗にしておくことが大切です。
また、次の入居者に設備や造作を買い取ってもらえるように、設備などは綺麗に掃除をした状態で譲渡するようにしましょう。
原状回復に関する節約術やは、こちらのカテゴリページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください
まとめ
いかがでしたでしょうか。オフィスを居抜きで退去する際の原状回復について解説しました。費用を削減するためにも余分な費用がかからないように退去前はできるだけ綺麗にしておきましょう。
居抜きで退去のメリットともにデメリットも抑えたうえで、退去に向けて準備をしましょう。原状回復についてお悩みのことがあれば自分たちだけで解決しようと思わず、専門の知識を持っている方にご相談することをオススメします。
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