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マンションアパートの退去立会いの注意点!トラブルを避けるポイントを原状回復業者目線で解説します

マンションアパートの退去立会いの注意点

マンションやアパートを退去するにあたって必要となるのが立会いです。何度か退去を経験している場合でも、「立会いまでにどんなことをやっておけばいいのかわからない」「簡単な掃除はしたけど、ほかにもできることはあるの?」と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

はじめて退去する方はもちろん、あらためて退去立会いについて知っておきたいという方にもおすすめのトラブルを避ける立会い準備のポイントを紹介します。ウラシコでは、賃貸物件管理・退去立会いも承っております!ぜひウラシコにお任せください!退去立会いの詳細は以下ページでより詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

どんなことをする?退去時の立会いとは

部屋を退去する際に、貸主と借主で部屋を見ながら修繕や修理が必要な箇所はないか、あればどちらが修繕対応するかなどを話し合います。この話し合いは、貸主と借主が一緒に現場を見ながら行うので、一般的に「立会い」と呼びます。立会いは、部屋の状態を細かく見ていかなくてはなりません。部屋から荷物をすべて出し、空の状態にしてから立会いを開始できるように準備しておきましょう。

立会い当日の流れ

立会いは、引越しで荷物を運び出した当日、または、引越しが完了した後に日を改めて行うことがほとんどです。ガスや電気などのライフラインにかかわる転居の手続きもその日までに済ませておきましょう。

貸主や担当者と部屋で待ち合わせをして、玄関から順番に部屋の状況を確認していきます。入居前からあった傷などは管理者側でチェックをしてありますが、借主側でも主張がある場合にはしっかりと話し合うことをおすすめします。

部屋全体をチェックし、確認した内容に双方納得してから証明書類にサインをして鍵を返却すれば立会いは終了です。

立会いでチェックされるポイント

次に、立会いでチェックされるものや状況を説明していきます。安心して立会いに臨むためにも、このポイントをしっかりとセルフチェックしておくと良いでしょう。

クロスやふすま、障子など

普通に使っていても傷みやすい箇所ではありますが、クロスやふすま、障子なども細かくチェックしていきましょう。基本的には普通に使っていて生じてしまった汚れやはがれ、押しピンの穴や日焼けなどに対して原状回復の請求が発生することはほとんどありません。

しかし、タバコのヤニ汚れや極端に掃除を怠ったことによる汚れなどには請求が発生する可能性もあります。日頃からの掃除や、タバコを吸う人はヤニ対策を万全にしましょう。

床材には、フローリングやカーペット、畳などさまざまな種類がありますが、それぞれに傷や汚れがないかを確認しましょう。家具を長期間にわたって設置していたことでできた傷やへこみなどには、原状回復の請求は発生しません。しかし、あきらかに借主に過失のある傷や汚れに対しては請求が発生します。

備え付けの家電や設備

エアコンや換気扇、温水便座、コンロなど、備え付けの家電や設備もチェックが入ります。家電や設備において、経年劣化が生じて故障や不具合が発生している場合は借主の責任ではありません。

しかし、エアコンのリモコンを紛失してしまうなどは借主負担で弁償が生じます。換気扇においては、極度に汚れている場合は清掃費が多くかかってしまう可能性もあるので、こまめに掃除しておくと安心です。

におい

タバコを吸ったり、日常的にお香などのにおいの強いものを使用する方は、部屋にしみついたにおいにも注意しましょう。こういったにおいは、クロスや床の張り替えが必要になる場合があり、その時は借主負担になります。においを残さない掃除を日頃から心がけましょう。

玄関の鍵も正常に動作するかチェックします。立会い終了時に貸主または担当者に返すので、忘れずに持参しましょう。紛失した場合は、鍵の取り替え費用などを負担しなければならない場合があります。

トラブル回避!立会い前後に気をつけたいこと

立会い時にトラブルにならないように、立会い前後で気をつけたいことを知っておきましょう。どういった点に気をつければいいかがわかれば、気持ちよく退去できます。

退去日の通知

トラブルになりやすいのが、退去日の通知を怠ってしまうことで発生する賃料の二重払いです。退去の際、通常なら退去の1ヶ月前までに貸主に退去日を通知することとなっています。それを過ぎてしまうと、退去の翌月分まで賃料を支払わなければなりません。

すると、退去した部屋の賃料と新居の賃料が二重にかかってしまいます。退去を考え始めたら、まずは賃貸の契約を結んだ時に渡された契約書をよく読んで、いつまでに退去の連絡をしなければならないかを考えながら準備を進めましょう。

原状回復と経年劣化

立会い時に話し合いの軸となるのが、原状回復についてです。貸主負担の範囲なのか、借主が負担しなければならないのか、見極め方が難しいという悩みをよく耳にします。基本的には、日常における通常の使用による劣化や汚れ、傷は経年劣化として貸主負担、通常の使用において度の過ぎた汚れや傷、または故意や過失により生じた汚れや傷は借主負担となります。

劣化が起こりやすいポイントの畳を例に挙げます。畳の上にタンスを置いて部屋を使用しており、退去時にタンスを撤去したら畳がへこみ、日焼けの跡がくっきりと残ってしまった場合、これらのへこみや日焼けは経年劣化に分類され、貸主負担となるのが一般的です。

しかし、こうした経年劣化の場合にも、貸主から修繕を請求されるケースがあります。のちのち揉めてしまわないように、立会い時に経年劣化の範囲内だと感じた部分に対しては、納得がいくまで話し合うことが大切です。

退去立会いのまとめ

マンションやアパートの退去立会いは、これまで使った部屋に感謝しながら新しい生活に向かうための大切な場です。

原状回復の義務が発生する範囲なのか、経年劣化の範囲なのかなど、判断が難しい部分も発生するかと思います。悔いが残らないようにするためにも、疑問に思ったことは立会い時にしっかりと話し合うことが大切です。

貸主と借主がともに気持ちよく立会いを終えられるよう、しっかりと準備しておきましょう。私たち株式会社ウラシコは、退去時の原状回復を行っています。原状回復についてわからない点などありましたら、お気軽にお問合せください。

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