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解体業でよく聞く元請業者と下請業者ってなに?内装解体の専門業者がわかりやすく解説します

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解体業の元請業者と下請業者

解体業でよく聞く言葉に「元請業者(もとうけ)」「下請業者(したうけ)」があります。何となく意味が分かる方はいるかもしれませんが、元請と下請の詳しい関係や仕組みなどが分からない方も多いと思います。

この記事では「元請業者」と「下請業者」の違いやについて内装解体の専門業者が分かりやすく解説します。内装解体工事の流れについてはこちらのページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

元請業者と下請け業者とは

結論から申し上げると下記のとおりです。

元請業者・・・発注者(お客様)から直接工事を請け負う業者のこと。

下請業者・・・元請業者の引き受けた仕事の全部または一部を、さらに請け負う業者のこと。

ここからは各業者の特徴を解説します。

元請業者とは

元請(もとうけ)業者とは発注者(お客様)から直接工事を請け負う業者のことを指します。元請業者は、請け負った業務を下請け業者に発注し、工事を行います。この構造を下請構造といいます。

下請構造では、下請業者の更に下に下請けとなる業者がいる場合があります。このような構造を重層下請構造と呼びます。多数の専門的な作業工程が必要な建築業界や工場などでは一般的な構造です。

下請業者とは

下請(したうけ)とは請負人が自ら引き受けた仕事の完成を、さらに第三者(下請人)に請け負わせることという意味を持ちます。つまり、下請業者とは元請業者の引き受けた仕事の全部または一部を、さらに請け負う業者になります。

さらに、前述の通り、重層下請け構造の場合、下請けの下請け業者が存在します。このような業者「孫請(まごうけ)」と呼ぶ場合もあります。

下請業者を守るための下請法

下請法とは、元請業者が優越的な立場を利用して、発注先の業者に対する権利の乱用や嫌がらせ行為などを防止するために作られた法律です。「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4つに関する取引が規制対象として定められています。

元請業者の義務

下請法で元請業者に課せられている義務は以下の4つです。

発注書面の交付義務 委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務。
発注書面の作成、保存義務 委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務。
下請代金の支払期日を定める義務 下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務。
遅延利息の支払義務 支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務。

元請業者が禁止されていること

元請業者が禁止されていることは以下の11項目あります。

受領拒否 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと。
下請代金の支払遅延 支払代金を、支払期日までに支払わないこと。
下請代金の減額 下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の額を減ずること。
不当な返品 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
買いたたき 通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
物の購入強制・役務の利用強制 自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
報復措置 中小企業庁又は公正取引委員会に対し、禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な取扱いをすること。
有償支給原材料等の対価の早期決済 有償支給原材料等を自己から購入させた場合、支払期日より早い時期に支払わせること。
割引困難な手形の交付 支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。
不当な経済上の利益の提供要請 自己のために、金銭、役務などの経済上の利益を提供させること。
不当な給付内容の変更、やり直し等 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変更させたり、給付をやり直させること。

まとめ

いかがでしょうか。元請業者と下請業者の違いや特徴について解説しました。工事を依頼されるお客様の立場からすれば、元請けや下請けはあまり関係ないことかもしれません。

しかし、工事の体制を知っておくことで、万が一トラブルになどが発生した際に、責任の所在を追求することができます(基本的には元請け会社が責任を負う仕組みになっています)元請け業者に工事を依頼する際は、工事の体制をしっかり確認しておきましょう。

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