住んでいた部屋を退去するときの不動産管理会社との退去立ち会いで気になるのが「敷金がどれくらい戻ってくるのか」ということ。
特にフローリングは日常生活のなかで傷や汚れがついてしまうものなので、修繕費の請求額が心配になる人も多いと思います。
「フローリングの傷やへこみの修繕費はどれぐらい?」
「そもそも入居者が負担するものなの?」
今回は賃貸物件から退去するとき、フローリングに傷があったらどうなるのか、原状回復の考え方や費用の相場についてご紹介します。原状回復の正しい知識をもって、退去の手続きに対応できるようになりますよ。
また、原状回復に関する節約術は、こちらのカテゴリページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください
目次
原状回復とは
そもそも原状回復とは「賃貸物件から退去するときに、その物件を元の状態(入居前の状態)に戻すこと」です。
オーナーや不動産管理会社側としても、次の入居者のために内装や設備などをキレイな状態に戻しておかなければなりません。
もしフローリングに修繕が必要だと判断された場合、敷金から費用が支払われる可能性があります。
原状回復にはガイドラインがある
敷金の返還に関するトラブルを避けるため、国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。
このガイドラインでは、費用の負担について具体的に明記されており、入居者が理不尽な支払いをしないように設定されています。
出典:国土交通省ウェブサイト「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
出典:法務省ウェブサイト2020年4月1日から賃貸借契約に関する民法のルールが変わります。
https://www.moj.go.jp/content/001399957.pdf
普通に暮らしてついた傷は入居者の負担にならない
通常の使用でできたフローリングの傷については、入居者は負担する必要はありません。
原状回復ガイドラインによると、経年劣化による修繕費用は賃料に含まれると明記されています。つまり、普通に暮らしていて想定される傷や汚れの修理費は家賃の中に含まれているため、余分に払わなくて良いということなのです。
たとえばイスをひいた時に出来た細かな傷や、直射日光によるフローリングの日焼けは入居者が負担する必要はありません。
客観的にみて通常使用の範囲内であれば、フローリングについた傷や経年劣化はオーナー(不動産管理業者)側の負担ということです。
不注意でついた傷なら入居者が負担する
不注意でフローリングに傷や汚れがついたと判断された場合は、原状回復費用を入居者側が負担する必要があります。
なぜなら原状回復ガイドラインによると、故意過失または注意義務違反により損害があった場合は原状回復の義務を負うとあるためです。
不注意によってついたフローリングの傷や汚れとは、どんなものがあるのでしょうか。たとえば以下のようなものがあります。
・引っ越し作業中についた傷
・タバコを落としてできた焦げ跡
・観葉植物の鉢が原因でついたカビ汚れ
・ペットがつけた爪跡
このような事例の場合、注意義務違反とみなされて、退去時に原状回復費用を負担させられる可能性が高いです。
退去時のルールは契約書をみよう
ここまで原状回復ガイドラインに沿ったお話をしましたが、このガイドラインよりも賃貸借契約書に書かれた内容の方が効力があります。
原状回復ガイドラインにも、「賃貸借契約をするときに参考にしていただくもの」と書かれています。
ですので、契約当時に渡された賃貸借契約書の内容を見返してみましょう。契約書の条文があいまいな場合は、原状回復ガイドラインをもとにオーナー(不動産管理会社)側と話し合いをすることをおすすめします。
フローリングの原状回復費用(修繕費用)の相場とは
フローリングの修繕費用はおおまかに以下のようになります。
張替え/1畳当たり | 2~6万円 |
傷・へこみの補修/1箇所 | 0.8~6万円 |
一例として、一般的な広さのお部屋全体のフローリング修繕費用は以下です。
4.5畳 | 8万円~ |
6畳 | 12万円~ |
8畳 | 15万円~ |
フローリングの種類や施工業者によって、価格には幅がありますのでご注意ください。
一箇所の張替えで済むような修繕であっても、新旧フローリングの色味が揃わず、見栄えが悪くなるという理由から全体張替えになる事例も多いようです。
既存の床の上に新しいフローリングを重ねて張る工法もあり、上記よりも価格が抑えられますが、建物の条件やオーナー(不動産管理会社)側の事情により選ばれない場合があります。
フローリングの修繕費の負担割合と計算方法
敷金から引かれる原状回復の修繕費ですが、入居者側が全額負担となるケースは少ないといえます。
理由は通常使用によるフローリングの傷や経年劣化の費用分は、すでに入居者が家賃としてオーナー側に支払っているからです。
負担割合には参考となる計算方法があります。
具体的には建物の耐用年数を考えて、住んだ年数が多いほど、費用割合を減少させるようにする方法です。
例えば以下のような事例では、入居者の負担はおよそ14,800円となります。
・フローリングの修繕費 100,000円
・軽量鉄骨造のアパート 耐用年数27年
・入居した年数 4年
100,000×(4/27)=14,814 円
ちなみに、住居としての建物の耐用年数は以下とされています。自分が住んでいた建物の構造を確認してみてください。
木造住宅 | 22年 |
軽量鉄骨造 | 27年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造/鉄筋コンクリート造 | 47年 |
重量鉄骨造/鉄骨造 | 34年 |
出典:減価償却資産の耐用年数に関する省令 別表
https://www.web-seibunsha.jp/tebiki/pdf/9/pdf_mask/huroku.pdf
フローリングのメンテナンス方法
傷を増やしたり悪化させないために、日頃からフローリングのメンテナンスをしましょう。
以下のような方法がおすすめです。
・フロアワイパーや掃除機がけをする
いつでも気軽にできるメンテナンス方法です。ジュースやペットのおしっこなどを放置していると、思わぬシミの原因になります。
砂などの固いゴミがある場合は掃除機で吸ってから、フロアワイパーをかけましょう。固いゴミを巻き込んだ状態でワイパーがけをすると床に傷がつきやすくなります。
・ワックスがけをする
ワックスでコーティングをしましょう。傷や汚れに対する保護膜になります。専門業者に依頼する方法もありますが、まずは市販の製品ではじめてみましょう。必ず使用条件を読んで、適正な製品を使用しましょう。
・ラグを敷く
ラグを敷くことで、フローリングの保護をすることができます。スプーンやおもちゃなど、固いものが落下したときにできるへこみを防ぎます。
・チェアマットを敷く
デスクチェアの下にはマットを敷くことをおすすめします。デスクチェアは、床にキャスター跡がつきやすいからです。デスク環境に特化したサイズのマットが販売されています。
・家具に脚カバーを貼る
家具の脚の部分に保護カバーを貼りましょう。イスでしたら、靴下のようにはかせるタイプのカバーがありますし、ソファの脚ならフェルトのシールを貼ることができます。脚カバーは100均やホームセンターなどで購入可能です。
まとめ
賃貸物件のフローリングに傷をつけた場合、退去するときには修繕が必要になります。
政府が公表しているガイドラインによると、普通に暮らしていたら避けられない傷や汚れの場合はオーナー側の負担で、不注意や故意による場合は入居者側の負担となる、ということでした。
ただし、ガイドラインはあくまで参考で、賃貸借契約書にかかれた内容が有効です。一般的なフローリングの修繕費用は、張り替える場合は1畳あたり約2~6万円ですが、部屋全体を張り替える事例のほうが多いです。
もし入居者が負担することになったとしても、全額負担することは少なく、建物の耐用年数や住んでいた期間によって減額される計算方法をもとに請求されます。
日頃のメンテナンスで、フローリングの修繕費負担を避けられます。退去の直前であわてないように対策しておきたいですね。
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退去立会いの詳細は以下サービス照会ページでより詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。