「賃貸物件の壁に大きな傷を見つけた。高い費用を請求されると困るから、自分で直してしまいたい…」とお悩みの方は多いのではないでしょうか?
傷の程度にもよりますが、なるべく安い費用で済ませる方法は気になるところですよね。
そこで今回は、賃貸物件で傷や損耗を見つけた場合、自分で修理してもいいのか、失敗した場合はどうなるか?について解説いたします!
また、万が一トラブルが起きてしまった際の相談先はこちらの記事でまとめています。こちらも合わせてご参照ください。
目次
賃貸物件の傷をDIYで自分で直してもいい?
結論から申し上げると、賃貸物件の場合、大家さんや管理会社に確認を取らずに、個人で修理を試みることはやめた方がいいでしょう。
家の修繕は専門的な技術が必要なため、元通りに修復することは難しいです。かえって修理跡が目立つことも少なくありません。賃貸物件を勝手に修理することで貸主に対する印象が悪くなることもあります。
ベストな対処法は、傷を発見した時点ですぐ大家さんや管理会社に知らせて、対処方法を確認することです。DIYで修理を試みて失敗した場合、原状回復時に追加費用を取られることもあります。誠実に対応することが大切です。
原状回復義務について知っておこう!
原状回復義務は、賃貸物件を退去する際に、借主に必ず課される義務となります。その意味するところは「物件を借りた時の状態に戻すこと」と解釈されがちですが、厳密にはそうではなく、「物件使用者の故意や過失、善管注意義務違反などにより生じた物件の価値の減損分を回復すること」が本来の定義となります。
つまり、修復費用のうち、物件借主が悪い使い方をしたり、通常の使用法を超える使い方によってつけたりした傷や汚損については、借主が負担し、年数を経る過程で自然に生じた損耗については、貸主が負担するということになります。
ただし、原状回復の負担割合は賃貸借契約書で確認を!
国土交通省発行の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に、原状回復に関するルールが詳しく載っています。
これによると、原状回復費用は、通常の使い方の範囲内であれば貸主が負担するものとされていますが、このガイドラインの対象となるのは、主に居住用の賃貸物件であり、テナント用物件については必ずしも当てはまるものではありません。
テナント物件の場合、どこまでが通常損耗なのかの線引きが難しく、原状回復費用は100%借主負担とされることが多いので注意が必要です。
ガイドラインは、原状回復についてベースとなる考え方を示しており、テナントの原状回復のケースでも当てはまるところはありますが、法的拘束力をもつものではありません。
テナント物件のケースにおいてより効力を持つのは契約書の内容なので、しっかり賃貸借契約書の特約を確認するようにしてください。
修繕費用を抑えるためにできること
入居時に証拠写真を残しておく
物件入居前に小さな傷があることは少なくありません。まずは傷を発見次第スマホやデジカメで証拠写真を残しておくことをおすすめします。
その際日付の記録も残しておくようにしましょう。物件契約前に傷や汚損があることに気づいたら、証拠写真を撮って書類と共に提出し、すでについていた傷だという事実を第3者も交えて共有しておきましょう。
こまめな清掃を心がける
日頃から「借りている物件」であることを意識し、こまめな清掃を心がけましょう。そうした習慣によって、建物内の細かい傷や損耗にも気づきやすくなります。傷や損耗を発見したらなるべく早く管理会社側に報告するようにすることが原状回復費用を抑えるコツのひとつです。
また、汚れが軽微なうちに清掃することで、通常使用の範囲に近づけることができ、クリーニング代を節約することも可能になります。
敷金を多く返してもらうには?
原状回復をするための費用は、入居時に大家さんに支払う一時金(敷金・保証金など)から差し引かれ、残額が返還される仕組みです。原状回復費用が敷金だけでは足りない場合、追加で請求されることになっています。
敷金の返還についての規約は賃貸借契約書に特約として契約事項が定められています。特約がガイドラインに沿った内容ではなくても、契約書で決められた内容が優先されるため入居者への負担割合を増やすことも可能です。契約書にはしっかり目を通して、合意したうえで契約するようにしましょう。
まとめ
賃貸物件で傷や汚損を見つけた場合の対処法について解説しました。賃貸物件は「借り物」であるという意識を持つことが重要であり、自分で勝手に修理することはおすすめできません。
また「小さな傷だったので自分でわからないように細工してしまった」場合、そのことについて問いただされた時は、その後のトラブルを避けるため、正直に申告するようにするのが無難と言えるでしょう。
原状回復に関する節約術は、こちらのカテゴリページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください