店舗やオフィスを閉めることが決まったら、退去時にはさまざまな手続きが必要です。退去までにはすることが多いので、計画的に動きたいものです。とはいえ、何から始めたら良いのかわからない方のために、今回は豊明市に店舗やオフィスを持つオーナー向けに、原状回復のことから、退去時までに必要な手続きの流れをご紹介します。
テナント退去の流れとスケジュール感はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。賃貸テナントの退去の流れは、契約の解除から原状回復工事、引き渡しまで複雑な行程があります。基本の流れとスケジュール感を押さえて、スムーズな退去を実現しましょう!
目次
原状回復と責任範囲とは
店舗やテナントを退去するときに必要な原状回復工事。ここでは原状回復の概要や責任範囲について、解説していきます。
原状回復とは
原状回復とは、賃貸物件の退去時に借りた物件を入居時の状態に戻して貸主に返還することを指します。通常の損耗や経年変化を元に戻す義務はありません。店舗やオフィスでは借主主導で原状回復を行うことが一般的です。
原状回復の責任範囲とは
原状回復の範囲は、物件によって異なりますが、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧することです。基本的には入居時に設置した設備はすべて撤去することになります。たとえば、以下のようなことがあります。
- 什器や照明の撤去
- 床、壁紙の張り替え
- 設置した設備の撤去
どこまで借主の責任で原状回復するかは、賃貸借契約書や特約に明記されています。事前に目を通しておきましょう。不明点は貸主に確認しておく必要があります。
豊明市の原状回復工事の依頼先
原状回復工事の依頼先は、次の3種類に大別されます。以下に解説していきます。
建設会社や工務店
建設会社や工務店は工事の大半を下請け業者に外注するため、一般的に工事費用が自社で施工する業者より高くなります。また、主に大規模な現場工事を得意としており、自社で施工する体制が整っていないため入居中の物件の修繕や緊急を要する対応などには対応できない場合が多いです。
職人や専門工事業者
職人や専門工事業者を利用する場合は、建設会社や工務店に依頼するより価格は安くなる傾向があります。ただし、業者間の調整や現場の施工管理がオーナー(工事の依頼主、施主)の負担となります。また、繁忙期などで複数の工事が重なるとスピードや対応力に影響します。職人選びには充分注意しましょう。
原状回復に特化した業者
原状回復専門業者は、自社で抱える職人を一人で複数種類の施工が出来るよう育成したり(多能工化)、ちょっとした雑工事であれば営業スタッフが行うなど、低価格で迅速に対応できるための体制を整えています。
原状回復工事は退去から次の入居までの期間が2~3日しかないというような状況もありますが、どんな状況であれ、高い施工技術と柔軟な体制を活かし、早期完工を行う体制が備わっていることが多いです。
ウラシコは内装解体と原状回復に特化した工事業者です。豊明市の原状回復は、ウラシコにお任せください!
豊明市での店舗・テナント退去の流れ
ここからは、豊明市で退去手続きをするときの流れを紹介します。実際に退去するまでには、さまざまな手続きがあるため、早めに動くことをおすすめします。
賃貸借契約書を確認する
店舗やテナントの閉店を決めたら、まず賃貸借契約書の内容を確認しましょう。賃貸借契約書には、いつまでにどんな手続きをしないといけないのか、また原状回復の範囲などが記載されています。明記された期限から逆算して、行動をおこすようにしましょう。
解約予告をする
退去日を決めたら貸主にその旨伝えます。このことを解約予告といいます。退去日の何か月前に解約予告が必要かは、賃貸借契約書に記載されていますので事前に確認しておきましょう。解約予告は、約6ヵ月前と定めているところが一般的です。ただし、物件によって解約予告時期は異なります。
豊明市の各行政機関への届出の準備
店舗やオフィスを閉じるときに必要になるのが、各行政機関への届出です。提出期限は、廃業日以降というものがほとんどですが、この時点で準備しておくと安心です。
ちなみに、届出が必要な行政機関は以下の通りです。提出書類に関しては、後ほど詳しく解説します。
- 保健所
- 税務署
- 県税事務所
- 警察署
- 消防署
- 公安職業安定所
- 日本年金機構
- 労働基準監督署
原状回復工事
すべての手続きが完了したら、原状回復工事を行います。店舗やテナントの原状回復は、見積もりから完了まで1ヵ月以上かかることがほとんど。そのため、約2ヵ月前には見積もりを取るようにするといいでしょう。
敷金・保証金の返金
原状回復も終わり退去日を迎えると、敷金や保証金の返金がされます。敷金は原状回復費用や諸経費を引かれたものが返金されるため、全額ではありません。また返金される時期も、早くて退去日から1ヵ月後。最大で6ヶ月ほどかかります。敷金や保証金の返金をあてにされている方は、返金時期も確認しておくといいでしょう。
愛知県豊明市の行政機関の手続き
豊明市に店舗やオフィスを持っている場合、豊明市が管轄する行政機関へ手続きを行います。ここでは特に重要な3つの機関について詳しく見ていきましょう。
保健所
豊明市を管轄する保健所は、瀬戸保健所豊明保健分室です。保健所は、主に飲食店を経営されていた方が関係します。飲食店を閉店した場合、次の2つの書類を返還・提出してください。
- 食品営業許可証
- 廃業届
また、深夜にお酒を提供する飲食店を運営していたら、警察署にも「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の廃止届出書」の提出が必要です。
瀬戸保健所 豊明保健分室 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seto-hc/access2.html
税務署
豊明市を管轄しているのは熱田税務署です。税務署ではさまざまな書類を提出します。代表的なものは以下の4つですが、どの書類が必要なのか事前に確認しておいてください。
提出する届出 | 提出期限 |
個人事業の開業・廃業等届出書 | 廃業日から1か月以内 |
所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 申告をやめる年の翌年の3月15日 |
給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届出 | 廃業日から1ヶ月以内 |
事業廃止届出書 | 廃業後すぐ |
名古屋国税局 熱田税務署 https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/aichi/atsuta/index.html
愛知県税事務所
県税事務所では、店舗やテナントを構えていた管轄に退去届を提出します。豊明市の管轄事務所は、名古屋南部県税事務所です。提出は廃業日から2ヵ月以内に行います。
退去届の様式は都道府県によって異なるため、事前に県税事務所に確認しておきましょう。
名古屋南部県税事務所 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000026358.html#acsess
まとめ
退去が決まったら、賃貸借契約書の確認や各手続き、原状回復工事の依頼など、しなければならないことが多く戸惑ってしまうかもしれません。また各種手続きには期限が設けられています。届出先によって提出期限も異なりますので、事前にしっかり計画しておきましょう。
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