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店舗の水まわりも原状回復しないといけない!?借主と貸主の責任範囲をわかりやすく解説します

飲食店の水回りの残置物

店舗の水回りも原状回復範囲

賃貸物件の退去時に行わなければならない「原状回復」ですが、店舗の原状回復範囲は一般住宅の範囲と違うことを知っていますか?この記事では水回りを含め、店舗の原状回復について借主と貸主の責任範囲を分かりやすく解説します。

こちらの記事では飲食店が閉店がしたときにやるべきことを詳しく解説しています。ぜひ合わせてご参照ください。

水回りの原状回復は借主負担

結論から言うと、基本的に店舗の水回りの原状回復は借主負担で行わなければなりません。それだけでなく、他にも原状回復を行わなければならない箇所があります。それでは、店舗の原状回復範囲を詳しく見ていきましょう。

原状回復とは

原状回復とは賃貸物件の退去時に、入居する前の状態に戻すことを言います。原状回復は借主と貸主双方が負担して行うことになりますが、その責任範囲は国土交通省が発行した『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に明記されています。

このガイドラインでは、以下のように借主の責任範囲が定められています。

「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」

つまり、故意で生じた汚れや傷などは借主が負担し、普通に生活していて生じた汚れや傷は貸主が負担するという意味です。

店舗の原状回復範囲

一般住宅の原状回復とは違って店舗の原状回復範囲は違ってきます。飲食店などの店舗の原状回復は、お店のコンセプトで変更した壁や床、内装などを元の状態に戻さなければいけません。

何故なら、飲食店などの事業用物件では、通常損耗の度合いが予想しづらいことや、事業の種類によって店舗の内装や造作を変更する度合いも異なるからです。基本的に店舗の原状回復は借主の負担が100%です。

以下飲食店における借主の責任範囲でよく求められることが多い部分です。

借主の責任範囲

店舗の原状回復の種類

店舗の原状回復は契約の内容によって2種類に分けられます。種類によって原状回復の責任範囲が違うので覚えておきましょう。

スケルトン方式

スケルトン方式は、店舗を退去するときに、内装を全て撤去し天井や壁紙が施されていない状態で引き渡すという方式です。この方式の場合、先程も説明したように原状回復は借主の負担が100%になります。スケルトン方式の場合、入居時もスケルトン状態なので、入居退去時の両方で費用の負担がかなり大きくなります。

居抜き方式

居抜き方式とは、店舗を退去するときに内装や設備、家具などをそのまま残した状態で引き渡すという方式です。居抜き方式の場合には、通常の使用による汚れや時間の経過による劣化の場合は、借主が原状回復をしなくて良い場合もあります。

ただし、たばこによるヤニ汚れや油汚れ、損傷などは、通常使用では起こらないと考えられるので借主の負担が必要です。また、退去時に壁や天井の貼り換えのみ、負担が必要な特約が記されていることもあります。

居抜き方式の場合、スケルトンに比べて退去時の原状回復費用を抑えることができます。

原状回復工事前に注意すべき点はいくつかあります。特に見積もり時や請求時にはトラブルが発生する可能性が高いので、事前に押さえておきましょう。ぜひ合わせてご参考ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。飲食店などの店舗の原状回復範囲について解説しました。店舗と一般住宅では借主と貸主の責任範囲が違うので、店舗において重要な原状回復のポイントを覚えておきましょう。以下まとめます。

店舗の原状回復範

ただし原状回復の種類によってもその責任範囲が変わってくるので、契約時の内容をしっかりと確認しておいてトラブルが起きないようにしておきましょう。

また、トラブルを起こさないため、少しでも費用を抑えるためには信頼できる業者へ依頼することが大切です。私達は過去に多くの店舗の原状回復依頼実績があり、お客様に寄り添って適正な価格でかつ、丁寧に作業をします。業者探しで困っている皆様、是非私達にお任せください。

優良な解体業者に見分け方に関しましては、こちらの記事一覧ページにてまとめております。こちらも合わせてご参照ください。

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