事業活動をしているとよく聞く「産業廃棄物」ですが、実際にはどのようなものが産業廃棄物であるか説明できる人は少ないのではないでしょうか。
多くの方は、工場や工事現場ででるゴミをイメージされるかもしれません。そこで今回は、産業廃棄物の定義、種類、処理方法などの概要をわかりやすく解説していきます。
産業廃棄物の種類については動画でも詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。
目次
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動によって排出される廃棄物(ゴミ)のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のことです。ただし、事業活動によって排出された廃棄物でも、事業活動の業態によって産業廃棄物に分類されるものとされないものがあります。
また、廃棄物の中でも、爆発性や毒性によって人々に害を与える危険性のあるものについては「特別管理産業廃棄物」に分類されます。このように危険なものもあるため、産業廃棄物の処理や収集、運搬には産業廃棄物処理の専門資格が必要です。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い(ゴミの種類)
産業廃棄物の種類を確認する前に、ゴミ(廃棄物)の種類について簡単に理解しておきましょう。下記、廃棄物の分類図をご参照ください。
廃棄物(ゴミ)は一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分類されます。
一般廃棄物は、家庭や会社のゴミ箱に捨てられる一般的なゴミをイメージしていただくとわかりやすいです。一般廃棄物の中には「特別管理一般廃棄物」というものがありますが、これは家電製品や廃水銀など、集積施設で処理するものです。
簡単に言えば産業廃棄物以外の廃棄物になります。当然排出後の処理方法が違えば責任主体も違います。一般廃棄物は市町村の区域内での処理を原則としています。
産業廃棄物は先程説明したとおりです。注意しなければならないのが、事業活動で発生するゴミがすべて産業廃棄物になるのでは無いということです。事業活動で発生したゴミでも、紙くずやペットボトル、空き缶などゴミ箱に捨ててゴミ回収に出すようなゴミは、産業廃棄物ではありません。
解体作業で発生する産業廃棄物、一般廃棄物の処理方法に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。こちらも合わせてご参照下さい。
産業廃棄物の種類
それではここからは、法律で定められている産業廃棄物の種類と区分について解説します。これから事業や解体撤去工事などで、廃棄物がたくさん出る場合は、区分をしっかりと把握して、責任を持って処理に勤めましょう。
また、適切な処理方法を知っておくことで、原状回復や内装解体工事など、転居や移転、閉業の際のコストを減らすことにも繋がります。
先程述べたとおり、産業廃棄物は法律で定められた20種類だけです。あらゆる業種に発生する産業廃棄物13品目と、特定の業種でのみ発生する産業廃棄物7品目があります。
産業廃棄物:あらゆる事業活動に伴うもの(13種類)
種類 | 具体例 |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産過程で排出された泥状のもの、活用汚泥法による処理後の汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、脱水汚泥、下水汚泥、浄化槽汚泥、建設汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃リン酸、写真定着廃液、有機廃塩酸等の酸性廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、写真現像廃液、金属せっけん廃液、アンモニア廃液等のアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、合成樹脂くず、合成繊維くず等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくす |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、空き缶、金属スクラップ等 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭カス等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法で定められたばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法で定められた特定の施設や産業廃棄物焼却施設で集じん設備によって集められたもの |
産業廃棄物:特定の事業活動に伴うもの(7種類)
種類 | 具体例 |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、貨物の製造のために使用したパレット、おがくず等 |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製造の製造業を除く繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず、絨毯等の天然繊維くず |
動物植生さ | 食料品、医薬品、香料製造業で生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形上の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処分した食鳥などの固形上の不要物 |
動物性ふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
特別管理産業廃棄物の種類
冒頭で述べたとおり、産業廃棄物の中でも特に、爆発性や毒性など、人の健康または生活環境に被害を生じるおそれがある危険なものは、特別管理産業廃棄物として区分されています。
特別管理産業廃棄物は、廃棄物が発生する段階(解体撤去工事など)の段階から最終処分されるまで、常に注意して取り扱わなければならないため、普通の産業廃棄物とは処理基準が異なります。
後ほど詳しく産業廃棄物の取り扱い資格について說明いたしますが、特別管理産業廃棄物を取り扱う事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。
種類 | 性状および事業例 | |
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他 |
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廃酸
廃アルカリ |
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 |
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感染性産業廃棄物 | 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)
《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他 |
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特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類 | |
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) | |
廃水銀等
及びその処理物 |
・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)
・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) 《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他 |
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廃石綿等 | 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等
《事業例》石綿建材除去事業等 |
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有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等
《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場 |
産業廃棄物の処理方法(処理の流れ)
産業廃棄物の種類を理解したところで、実際の処理方法の流れを把握しておきましょう。事業者は事業活動によって排出した産業廃棄物を適切に処理する責任があります。原則として、事業者自らの責任で処理しなければなりません。
基本的には保管から収集運搬、処分の流れで処理が行われます。自ら処理できない場合は処理業者に処理を委託することができます。ほとんどの事業者が産業廃棄物関連資格を有していないため、委託する方が多いです。
委託する場合は、産業廃棄物処理業の許可を持っている処理業者に委託しましょう。業者の方々は専門の知識を持っているので適正に、環境に配慮して処理してくれます。処理の方法が曖昧なまま処理して正しくできないことが、ごみ問題を深刻化させてしまいます。
1.産業廃棄物の保管
まずは、排出された産業廃棄物を危険が及ばない箇所に保管することが必要です。事業者は、自己の産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境の保全上支障が内容に、廃棄物を適正に保管する義務があります。
(法第12条、規則第8条)産業廃棄物の保管基準は次のとおりです。
- 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
- 見やすい箇所に産業廃棄物の保管場所である旨等を表示した掲示板が設けられていること。
- 保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じない措置をそていること。
- 産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は公共水域・地下水の汚染防止のための措置をしていること。
- 保管場所に害獣・害虫が発生しないようにすること。
- 野外での保管は次のようにすること
廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下 / 廃棄物が囲いに接する場合は囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下とする。
2.産業廃棄物の収集運搬
収集運搬事業として産業廃棄物の収集運搬を行うことを産業廃棄物収集運搬業といい、これを行うためには都道府県知事から許可を得る必要があります。
ただし収集運搬会社に委託せず、自ら小分解者まで運搬する場合は収集運搬の許可は不要です。その場合、運搬車両に情報を表示すること、書面携帯することが必要です。このように自社処理でも守るべき基準があります。
3.産業廃棄物の処理(中間処分)
収集運搬された産業廃棄物のほとんどは中間処理場へ運ばれます。そこでは廃棄物を処分しやすいように処理が行われます。中間処理を行わずにそのまま廃棄物を埋め立ててしまうとすぐに最終処分場が一杯になってしまいます。
破砕・選別によってリサイクルできる部分を分別し、可燃性のものを焼却して廃棄物の量を減らします。他にも燃え殻を高温で溶かしたり、汚泥などから水分を取り除く作業なども行っています。
4.産業廃棄物の処理(最終処分)
産業廃棄物の中間処理を行った後の残さが最終処分場で処理されます。最終処分は埋立と海洋投入に分けられます。処分とは言ってもその土地や海洋にはゴミが溜まっていきます。地球環境のためにも日頃からゴミをなるべく出さないように心がけることが大切ですね。
廃棄物処理の委託の流れ
事業者が産業廃棄物を自ら処理できない場合は、関係自治体の許可を持っている業者へ処理を委託することができます。ただし、その場合は委託するための基準を守って委託する必要があります。
産業廃棄物委託契約書の締結
契約書は書面によって行います。また、収集運搬又は処分を委託する場合は、運搬については、収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ委託契約(二者契約)を締結しなければなりません。
産業廃棄物のマニフェストの交付
参照:三重県ホームページ
委託契約後は、産業廃棄物のマニフェストを発行します。これは、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の防止を目的として行っています。全ての産業廃棄物に対して義務付けられています。
産業廃棄物の処理状況の確認
マニフェストの交付後90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に、委託した産業廃棄物の中間処理(中間処理を経由せず直接最終処分される場合も含む)が終了したことを、マニフェストで確認する必要があります。
また、中間処理を経由して最終処分される場合は、マニフェスト交付後180日以内に、最終処分が終了したことを確認する必要があります。ややこしいマニフェスト制度はこちらで詳しくまとめています。廃棄物の回収を依頼する前に、必ず読んでおきましょう。
産業廃棄物は正しい知識を持って処理しましょう
いかがでしたでしょうか。事業活動をしていたら産業廃棄物は必ず出てきます。それらを正しい方法で処理することが大切です。環境を守るために、産業廃棄物への知識をしっかり持ち処理しましょう。
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