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敷金はいつ返ってくる?トラブル急増中!?返還時期や注意点を解説します

敷金が戻るタイミング

店舗やオフィスを退去する際、敷金がいつ返ってくるか気になりますよね。一般的に、入居時に敷金を数か月分支払っていることが多いため、相当な金額になるからです。

しかし、退去時の敷金返還については、何かとトラブルが起きやすいため注意する必要があります。

そこで今回は、店舗やオフィスの退去時に敷金がいつ返ってくるか、具体的な返還時期や注意点などについて詳しく見ていきます。近々退去する予定がある皆さんは、最後まで読んでみてください。

退去時の敷金の返還時期は契約内容による

店舗やオフィスを退去する際、契約内容によって敷金がいつ返ってくるかが異なります。そのため、まずは、賃貸契約書を確認してみてください。よくあるのが、以下のようなパターンです。

・物件の引き渡しが完了次第、遅滞なく返還

・物件の賃貸契約が終了後、3~6か月後

たとえば、上記の2のパターンの場合、6か月の賃貸契約を結んでいたものの、自己都合により3か月で退去したケースでは、退去してから6~9か月後の敷金返還になります。

退去時の敷金返金トラブルでよくあるパターン

ここでは、退去時の敷金返金トラブルでよくあるパターンをご紹介します。トラブルを事前に防ぐためにも、参考にしてみてください。

敷金が満額返還にならなかった

店舗やオフィスの退去時によくあるトラブルとして、敷金が満額返還にならなかったケースが挙げられます。敷金は、単に貸し主に預けているだけのお金ではありません。敷金には、貸し主が故意に物件にダメージを与えたり、賃料が滞納されたりした場合のための保証金としての役割があります。

しかし、特にトラブルもなくキレイに物件を使っており、契約内容に沿って原状回復をしたのにもかかわらず、満額返還されないことがあります。この場合、貸し主との間で原状回復の考え方が異なっており、原状回復費用が差し引かれていることもあるでしょう。

償却分を勝手に引かれていた

敷金関連のトラブルとしてよくあるのが、償却分を勝手に引かれているパターンです。店舗やオフィスの賃貸契約では、敷金の一部を退去時に償却分として引いて返却することがよくあります。この場合、賃貸契約書に償却分の記載があるはずです。

しかし、賃貸契約書に記載されてない場合でも、敷金の返還時に償却分を勝手に引かれてしまうことがあるので注意しましょう。賃貸契約書に記載がない場合で償却金を勝手に引かれてしまった場合は、貸し主に抗議すべきといえます。

返還期日が守られなかった

賃貸契約書に記載された返還期日が守られないトラブルも、よくあるパターンといえます。返還期日にまとまったお金が返ってくるはずなのに、入金されなかったとなると、大きな不安を抱えるものです。

移転を伴う退去の場合は、次の物件を契約する際に、新たに敷金を指定期日に支払う必要があります。敷金は、物件の月額賃料の数か月分が一般的です。つまり、退去時の敷金がきちんと戻ってくるまでは、手元資金が少ない状況が続きます。ここで返還期日が守られなければ、さらに手元資金のやりくりが大変になるのです。

敷金返還トラブルは貸し主や不動産会社と話し合って対処する

もしも退去時の敷金返還でトラブルになった場合は、貸し主や不動産会社とよく話し合って解決しましょう。

原状回復でトラブルになった場合

退去時の原状回復でトラブルになったケースでは、まず、貸し主との意見のすり合わせが必要です。お互いに、どこまで原状回復すべきと考えているかを提示して、確認してみるとよいでしょう。

退去時には、賃貸契約書での記載内容に沿って原状回復するのが基本です。しかし、中には、口約束で原状回復しなくてもよいことになった、居抜きで退去してよいと確認したはずだ、ということもあります。残念ながら、口約束だけのパターンで、双方が合意した文書として残していない場合は、賃貸契約書での記載内容に沿って原状回復すべきです。

原状回復でのトラブルを避けるには、信頼できる原状回復工事業者に作業を依頼することが大切です。私たちウラシコでは、店舗やオフィスの原状回復工事で豊富な実績がございます。豊富な専門知識と経験により、丁寧かつ効率よく作業させていただきますので、まずは何なりとご相談ください。

敷金の返還額でトラブルになった場合

敷金の返済額でトラブルになった場合、まずは、貸し主に返済額の根拠をきちんと示してもらいましょう。退去時の清算書などで、原状回復費用一式となっている場合は、どんな場所にどれだけの原状回復が必要で、どれぐらいの費用がかかったのか、明らかにしてもらいましょう。

すると、本来原状回復しなくてよい場所や内容まで請求されていることがあります。店舗やオフィスの退去時に原状回復すべきなのは、基本的には入居時の状態までです。

たとえば、入居時にすでに設置してあった設備や造作物については、借り主が撤去する必要はありません。すでに付いていた傷や汚れについても、同様です。こうしたトラブルを防ぐには、入居時に隅々までチェックし、すでにある傷や汚れ、設備・造作物などを撮影して証拠に残しておくとよいでしょう。

敷金の返還時期でトラブルになった場合

敷金の返還時期でトラブルになった場合は、第一に貸し主にいつ返還されるか確認してみてください。中には、うっかり忘れていたというケースもあります。この場合は、速やかに返還してもらいましょう。

しかし、敷金の返還を要求してもはぐらかされる、そもそも貸し主に連絡が付かないといった場合もあり得ます。悪質な貸し主になると、敷金を返還したくないために、故意に連絡を取れないようにすることもあるでしょう。

しかし、賃貸契約書に敷金の返却について明記されており、返還してもらう権利があるのなら、あきらめずに督促を続けてみてください。

最終的には弁護士に相談してみるのがおすすめ

貸し主や不動産会社とよく話し合っても一向に解決できない場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。不動産トラブルに強い弁護士に相談し、話し合いの場を設けることで解決の糸口を探すのです。

すると、弁護士が双方の言い分を第三者の立場からヒアリングした後、法律に沿って解決する道を探ってもらえます。また、第三者を挟むことで客観的にトラブルを見つめることができるのもメリットです。

もしも、貸し主との話し合いが決裂に終わった場合でも、法的に解決する方法について、アドバイスしてもらえます。

まとめ

店舗やオフィスの退去時には、敷金がいつ返ってくるかあらかじめ確認しておくことがおすすめです。

店舗やオフィス用の物件の場合、契約終了時から3~6か月後に返還となるケースが多いものの、実際には入居時の契約内容によります。敷金をきちんと返還してもらうためにも、まずは、賃貸契約書の記載内容に沿って原状回復工事を行いましょう。

また、敷金の返還については何かとトラブルが起きやすいため、事前にどんなトラブルが起きやすいか、この記事を参考にして理解しすることも大切です。

なお、私たちウラシコでも、店舗の退去時の原状回復工事を多数お受けした実績がございます。店舗の退去時の原状回復工事についてご不明な点がございましたら、まずは、お気軽にお問い合わせください。

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