1955年頃から建物の耐火や防音の対策として使われ続けた「アスベスト」。しかし、アスベストには、多くの危険性があり現在では使用が禁止されています。そんな中、アスベスト含有の可能性がある建物の年代は何年くらいなのでしょうか?
アスベストが使用の疑いがある建物の年代を解説します。段階的に変化していったアスベスト規制の歴史も解説するため、合わせてご参照ください。
株式会社ウラシコでは、解体工事やアスベスト調査を行っています。アスベスト調査の依頼についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
目次
令和4年のアスベスト改正実施はYouTube動画でも解説しています!
アスベスト関連法令の改正実施の解説はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。解体業者の目線で現場がどのように変わるのかわかりやすく説明していますので、ぜひこちらもご参照ください!
2006年以前の建物にはアスベスト使用の可能性がある
アスベストは多くの建物に使用されていましたが、2006年に改正された「労働安全衛生法施行令・石綿障害予防規則」によって、実質的に使用禁止となりました。そのため、2006年以前に建設された建物には、アスベストが使用されている可能性があると言えるでしょう。
ただし、2006年以前に建築が始まり、2006年以降に完成している建物にもアスベストが使用されている可能性があります。
アスベストが使用されているかを建設の年代によって確実に判断することはできないので注意しましょう。
確実に判断するためにはアスベスト含有を調べる事前調査が必要です。
そもそもアスベストとは
アスベストとは、別名「石綿」とも呼ばれている天然の繊維状ケイ酸塩鉱物です。耐火性・断熱性・絶縁性・防音性などの幅広い性能があるため、多くの建築物に使用されていました。しかし、肺がんや中皮腫などの有害性が危険視され、1970年代から世界的な社会的問題として取り上げられました。
年数が経つと同時に段階的にアスベストの使用は規制されていき、今では全面使用禁止とされています。また、アスベストの調査や処理には、有資格者でなければ対応できないようになっています。自分で処理しようとしたり、むやみに近づいたりしないようにしましょう。
また、厚生労働省ではアスベストの危険性について解説しており、詳しく知りたい方は下記のページよりご参照ください。
アスベスト規制までの歴史
ここでは、アスベスト規制の歴史を解説していきます。
- 1975年「特定化学物質等障害予防規則」
- 1995年「労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則・特定化学物質等障害予防規則」
- 2004年「労働安全衛生法施行令」
- 2006年「労働安全衛生法施行令、石綿障害予防規則」
アスベストは、主に上記の4段階によって規制されました。それぞれに改正された内容を詳しく見ていきましょう。
1975年「特定化学物質等障害予防規則」
1975年に改正された「特定化学物質等障害予防規則」は日本で初めてアスベストの使用が規制されました。主な内容としては、「5重量%を超えるアスベストの吹付」が原則禁止とされました。重量%とは、ある物質100gに含まれている特定の物質のグラム数を指します。
そのため、吹付材100gに対して5g以上のアスベストが含まれていると使用禁止とされます。ちなみに、建物の耐火性や防音性を高めるためにアスベスト吹付を行うと約60~70重量%含むことになるため、実質的に使用できない形になりました。
1995年「労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則・特定化学物質等障害予防規則」
1995年には、複数の法令や規則がそれぞれ改正されました。それぞれの主な改正内容としては、以下の通りになります。
- 労働安全衛生法施行令:アモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)の製造・輸入・使用などの禁止
- 労働安全衛生規則:耐火建築物等における吹付けアスベスト除去作業の事前届出を義務化
- 特定化学物質等障害予防規則:アスベスト含有率が1%を超える吹付け作業の原則禁止
特に、アスベストの使用規制が大きく変化したのは「特定化学物質等障害予防規則」です。1975年には5重量%でしたが、今回の改正で1重量%を超えるアスベスト吹付が禁止となったため、アスベスト使用率が低くなりました。
2004年「労働安全衛生法施行令」
2004年には「労働安全衛生法施行令」が改正されました。主な内容としては、建材・接着剤・摩擦材などに1重量%を超えるアスベストが含まれている場合、製造・譲渡・提供・使用が原則禁止とされました。
吹付に限らず、1重量%を超えるアスベストの使用が禁止となったため、この段階でほとんど使用されることは無くなりました。
2006年「労働安全衛生法施行令、石綿障害予防規則」
2006年の「労働安全衛生法施行令、石綿障害予防規則」改正により、実質的にアスベストの使用禁止が発令されました。主な内容としては、建材・接着剤・摩擦材などに0.1重量%を超えるアスベストが含まれている場合、製造・譲渡・提供・使用が原則禁止とされました。
0.1重量%となると、実質的にアスベストの使用ができないため、2006年にアスベストが全面禁止されたとされています。
建物の解体や回収にはアスベスト事前調査が義務が発令された
このように、アスベストが使用禁止になっていきましたが、古い建物には現在もアスベストが使用されている可能性があります。
そこで、「大気汚染防止法」の改正が行われ、2022年4月1日以降に着工する一定以上の建物の解体・改修工事の前に事前調査が義務づけられました。
また、報告義務の対象になっていなくても、工事発注者に対して書面で調査結果を提示する必要がある点には注意です。詳しい概要や法令改正内容については、下記のリンクよりご参照ください。
アスベスト調査依頼はどこにすればいいのか?
アスベストの事前調査報告の義務化が発令されましたが、実際にアスベストの調査を行う機関が分からない方は多いでしょう。
アスベストには肺がんや中皮腫の危険性があるため、事前調査には資格が必須です。有資格者が所属する機関はさまざまですが、解体会社には有資格者が在籍していることが多いです。そのため、建築物の解体や改修工事を行う際に、合わせてアスベスト調査も相談をしておきましょう。
アスベスト調査が必要な場合、私たち株式会社ウラシコにぜひご相談ください。アスベスト調査から除去工事までワンストップで対応可能です。
2006年以前の建物のアスベストには注意しよう
日本ではアスベストが長い期間使われていたため、現在も使用されたままの建物が多く存在します。そのため、解体や改修工事を行う前に、アスベスト調査を行う必要があります。
本記事では、アスベストが使用の疑いがある建物の年代を解説しました。2006年以前に建てられた建物はアスベストが使用されている可能性が高いため、アスベストの対策を行うようにしましょう。そして、アスベストの処理や調査を行う際は、専門の方に依頼しましょう。
株式会社ウラシコでは、解体工事と合わせてアスベスト調査も行っています。アスベスト調査に対する知識や経験によって、多くのアスベスト調査と解体を行ってきました。私たちが選ばれている理由に関しては、下記のリンクからご参照ください。