サイトアイコン 名古屋市の原状回復工事・内装解体業者|店舗・テナント・オフィス・マンション・アパートのリフォーム解体工事|株式会社ウラシコ

【5分で分かる】アスベスト解体工事の流れ|調査・除去・産業廃棄物処分までをわかりやすく解説します。

アスベスト撤去

アスベスト解体工事の流れ

アスベスト解体工事とは、アスベストが含まれる建物を解体する工事のことを指します。2006年9月以降、アスベストの含有量が0.1%を超えるものは「労働安全衛生法施行令」および「石綿障害予防規則」の法定に基づき規制対象となりました。

アスベストが含まれている可能性がる建物の解体工事を行う際は、事前に調査を行うことが必要であり、建物にアスベストが含まれていることがわかった場合、法定に基づいた解体作業を行わなければなりません。アスベスト解体工事に関する流れについて簡単にご説明していきます。

また、令和4年4月1日のアスベスト関連法令の改正実施内容に関しましては、こちらのページで詳しく解説しています。解体業者の現場目線で変更点を解説していますので、ぜひご参照ください。

令和4年のアスベスト改正実施はYouTube動画でも解説しています!

アスベスト関連法令の改正実施の解説はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。解体業者の目線で現場がどのように変わるのかわかりやすく説明していますので、ぜひこちらもご参照ください!

アスベストについて

アスベストとは天然に採れる鉱物の一種であり、鉱物なのに綿のように軽い性質を持つことから石綿(いしわた、せきめん)と呼ばれます。

比較的安価であり、耐熱性や防音性、電気絶縁性など様々な効果があることから、様々な建物に利用されてきましたが、発がん性などの健康被害が判明し、現在は利用が禁止されています。

2006年よりも以前に建てられた建造物には、アスベストが使用されている可能性があります。アスベストは病気が発症するまでに数十年以上の潜伏期間があるため、「静かな時限爆弾」や「サイレントキラー」と言われています。

建物にアスベストが含まれている可能性がある場合は、すぐに調査をし、万が一見つかった場合は早急に適切な処理を行う必要があります。

アスベストの作業レベルについて

アスベストが含まれている建物において、ずさんな解体工事が行われてしまうと、アスベストが空気中に飛散されてしまい、近隣住民や作業者に健康被害を及ぼしてしまう可能性があります。

これを防ぐために、国土交通省では「危険性に応じた作業レベル」を定めています。解体工事を行う場合、作業レベルに合わせた飛散防止の対策を行う必要があります。

作業レベルは1~3段階に分けられており、小さい数字ほど危険性が高く、健康被害を及ぼす可能性が高くなります。

レベル1

最も危険性が高いのが「レベル1」です。危険性が最も高い作業となります。主に外壁の仕上げ塗材など、アスベストが含まれた吹き付け材が対象となります。

解体工事においては、防塵マスクや防護服の使用を徹底するほか、作業場の隔離や更衣室、前室の設置と届出が必要となります。

レベル2

次に危険性が高いのが「レベル2」です。アスベストが含まれる断熱材や耐火被覆材などが対象となり、レベル1に準ずる対策が必要です。レベル1と同様に作業場の隔離や更衣室、前室の設置と届出が必要となります。

レベル3

飛散する可能性が比較的低いものは「レベル3」となります。アスベストが含まれるビニール床タイルやスレートなどの成形された建材が対象です。そのままであれば飛散はしにくいですが、切断したり破砕作業を行う際に飛散するので危険です。

令和3年の法令改正により、レベル3の建材も、特定建築材料とされました。これによりレベル1、2同様の義務付けや作業基準が適用されます。

2021年4月改正実施:アスベストの事前調査

2021年4月から、解体工事において、アスベスト含有を調べる事前調査が義務付けられました。アスベスト含有の可能性がある場合は必ず調査が必要です。(後述する一部の例外を除きます)

事前調査では、建物の延床面積や構造などを図面で確認し、使用されている建材をサンプリングします。回収したサンプルにアスベストが含まれていないかどうかを調査します。

調査の方法には2種類あり、アスベストが含まれているかどうかを調べる「定性分析」とアスベストがどれだけ含まれているのかを調べる「定量分析」があります。定量分析によってアスベストの含有量が0.1%を超えた場合、規制対象となります。

2022年4月改正実施:アスベスト事前調査の報告

2022年4月以降、一定規模以上の建築物は調査結果の報告が義務化されました。元請け業者は、アスベスト使用の有無に関わらず、電子システム(Gbiz)を利用して、事前調査結果を所轄労働基準監督署⻑に報告する義務があります。

報告対象となる工事(主な工事を抜粋)

■解体部分の延べ床面積80㎡以上の建築物の解体工事

■請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

■請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

■総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事

アスベスト解体工事前の必要書類の届出について

アスベスト建材の含む建物の解体工事は、工事を行う前に各種届出が必要となります。

レベル1、2の場合、「工事計画届出書」「特定粉じん排出等作業実施届出書」「建築物解体等届出書」を提出する必要があります。

・工事計画届出書:労働基準監督署長へ「作業の14日前まで」に届出

・特定粉じん排出等作業実施届出書:各都道府県知事へ「作業の14日前まで」に届出

・建築物解体等届出書:労働基準監督署長へ「作業日まで」に届出

また、作業レベル3の場合は、書類の届出は必要ありませんが、事前調査や作業計画の策定は必要になりますので注意してください。

(※条例等により、各地自体毎に規模要件に応じた届出が必要になる場合がございます。詳しくは各自治体にご確認ください)

アスベスト解体工事の近隣住民への説明

近隣の方々へ挨拶するだけではなく、工事についての説明を行うことは必要不可欠です。工事の従事者は、アスベスト解体工事の内容や注意点などについて詳しく説明する義務があります。後のトラブルを避けるためにも、真摯かつ丁寧に説明を行いましょう。

アスベスト解体工事の実施・工法

ここからはアスベスト解体工事の工法と大まかな流れを、わかりやすさに重きを置いて解説して参ります。工事の内容、流れは建物や工事の規模により異なりますので、あくまで目安としてお控えください。

①工事内容の提示

アスベスト解体工事を行う際は、工事の内容について明記した掲示物を「周囲の人々が見える位置」に設置する必要があります。さらに工事関係者以外の立ち入りを禁止するための措置を行い、作業を開始します。

②アスベスト専用の養生、足場を設置

足場を組み立て、アスベスト飛散防止用のシートなどで建物全体を覆い、周囲から隔離します。作業員は、上記に記載した作業レベルに応じた防塵マスクや防護服を着用します。これらの準備が完了後、除去工事に入ります。

③飛散防止剤の塗布

工事前(一部工事中)に、アスベストが飛散することを防ぐための浸透性の高い薬剤(飛散防止剤)を散布します。

④アスベスト除去専用の工法を用いて撤去する

専用の機械や工法を用いて、アスベスト含有建材を撤去します。撤去する際は、アスベストが飛散しないように細心の注意を払い、慎重に除去作業をします。

そして、建物内部の解体、建物本体の解体と本格的な解体工事を行っていきます。このときも、ほこりなどの飛散を防ぐために水をまきながら作業を行います。

⑤アスベスト建材の廃棄物(特別管理産業廃棄物)の廃棄

アスベストの廃棄については「特別管理産業廃棄物」として廃棄する必要があります。廃棄する際も、他の廃棄物と区別し、アスベストが周囲へ飛散しないように細心の注意を払って廃棄します。

⑥取り残し等の確認

作業完了後、除去作業については取り残しがないこと、囲い込みや封じ込めについては措置が正しく実施されていることを、「知識を有する者(石綿作業主任者 等)」に目視で確認させる必要があります。

万が一あとから取り残しが発覚すると、建物を新しく建てるときに再度撤去作業をしなければなりません。依頼者にとって大きな負担となってしまうので、必ず適切な知識を持った者が確認しましょう。

⑦行政への報告

事前調査の結果、作業計画書、施工中の写真、廃棄物マニフェストなどをすべて報告書としてまとめ、所轄官公庁へ工事完了を報告します。これらの記録を3年間保管します。

まとめ

いかがだったでしょうか。アスベストを含む建物の解体工事は、通常の解体工事とは異なり、最後まで危険な工事であることを忘れず、常に飛散しないように注意しながら解体することが必要になります。

周囲の方へ健康被害を与えないために、はじめに調査を行い、工事を行う際は、最新の注意を払って臨みましょう。

私たちウラシコは東海エリアを中心に、アスベスト調査、除去を承っております。私たちのアスベスト関連事業の詳細に関しましては、下記ページをご参照ください。

モバイルバージョンを終了