大気汚染防止法の改正により、令和5年10月1日以降、建築物の解体や改修工事に際しては、アスベストの有無の調査を「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持った者が実施することが必須となります。
アスベスト関連の資格には、建築物石綿含有建材調査者以外にも様々な資格があります。今回はそれぞれどのような資格なのか、また、取得方法も含めてご紹介します。
また、アスベスト関連法令の改正実施内容に関しましては、こちらのページで詳しく解説しています。解体業者の現場目線で変更点を解説していますので、ぜひご参照ください。
目次
アスベストの資格に関する情報はYouTube動画でも解説しています!
アスベスト関連法令の改正実施の解説はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。解体業者の目線で現場がどのように変わるのかわかりやすく説明していますので、ぜひこちらもご参照ください!
アスベストの危険性
まずはじめに、なぜ改正実施に至ったのか、背景を簡単におさらいしておきましょう。
ごく簡単に説明すると、アスベスト(石綿)は、目に見えないほど小さい物質で、アスベストを吸い込んでしまうと、数年後から数十年後の間に肺がんや悪性中脾腫になってしまう可能性があります。
これらの病気は、現時点では治療法が難しく治すことが困難です。そのため、後述するアスベストに関する様々な法令が設定されています。
アスベスト調査が必要な理由
アスベスト調査をしない場合、アスベストが含有されている建材の位置や含有量がわからないまま、工事を行うことになります。
もし、工事の際にアスベストが含まれた建材を不適切な方法で解体してしまうと、作業員や近辺の住人に多大な被害を出してしまう可能性があります。そうならないためにも、令和2年度から、アスベスト調査に関する義務化が推し進められています。
2022年(令和4年)4月1日にアスベスト関連法令の改正実施が行われました。これにより、施工業者(元請業者)は、一定規模の解体や改修工事において、アスベスト含有の有無に関わらず、事前調査の結果を報告することが義務付けられました。
アスベスト調査をするために必要な資格
冒頭で説明したとおり、2023年10月以降、アスベスト調査をするためには、建築物石綿含有建材調査者の調査が義務化されます。
さらに、アスベストの関連資格は主に3つあります。それが、建築物石綿含有建材調査者、アスベスト診断士、石綿作業主任者です。それぞれどのような資格なのか、また、取得方法も同時にご紹介します。
①建築物石綿含有建材調査者
建物などの解体又は改築をする際に石綿が含まれているかの有無を調査する際に必要になる資格となります。本資格は令和2年7月に石綿障害予防規則等の改正が行われ、事前調査が必要となる場合に必要な知識を持つ者として、建築物石綿含有建材調査者の資格をとることが条件に追加されました。
さらに、令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。(※令和5年9月30日以前着工の工事についても、資格者による調査を行うことが望ましいです。)
石綿含有建材調査者の3つの区分
石綿含有建材調査者は3つに区分わけされており、対応できる範囲が異なります。注意しておきましょう。
名称 | 範囲 |
一戸建て等石綿含有建材調査者 | 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査 |
一般建築物石綿含有建材調査者 | 全ての建築物の調査を行う資格 |
特定建築物石綿含有建材調査者 | 全ての建築物の調査を行う資格(一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したより高度な資格) |
建築物石綿含有建材調査者の資格取得の方法
建築物石綿含有建材調査者講習がありますので、こちらを受講し、修了試験に合格することにより、資格を取得することができます。講習を受講するためには、様々な条件の中からいずれかの条件を満たしている者が受講することができます。以下に参考サイトのリンクをご紹介します。
②アスベスト診断士
・アスベストが使われている場所を判断する
・使われているアスベストの処理の要否と処理の方法を判断する
・アスベストを含む建物や製品の解体方法が適切かどうかを判断することができる
これらの判断が許可されているのが、アスベスト診断士という資格になります。またさらに、アスベストを含む製品を処理するための工事を行う作業者に対して、教育を行うこともできます。
アスベスト診断士の資格取得の方法
一般社団法人JATI協会より実施されている「アスベスト診断士養成研修会」に参加して、アスベストの基礎知識、分析、診断、処理の方法を勉強し、その後試験を受けて合格することにより、資格を取得することができます。研究会に参加するためには以下の条件が必要となります。
1.石綿作業主任者技能講習修了者又は特定化学物質等作業主任者技能講習修了者(平成
18年3月まで)
2.第1種の作業環境測定士
3.建築士法に基づく、一級建築士及び二級建築士の免許登録者
4.建設業法に基づく、一級施工管理技士(建築施工管理)の資格を有する者
5.労働安全衛生法に基づく、労働衛生コンサルタントの資格を有する者
6.アスベストを含むものの除去に関し、3年以上の実務経験をもつ者
7.アスベスト有無の事前調査に関し、1年以上の実務経験をもつ者
(引用:一般社団法人JATI協会)
これらの条件を満たすと、研究会に参加することができるようになります。
③石綿作業主任者
アスベストが使われている建物などの解体作業を行う際の作業を安全に行うための作業主任者になります。主に作業者が間違えて吸収しないように適切な作業の方法を決定して、身体に影響が生じないようにするための指揮や監督をします。
石綿作業主任者の資格取得の方法
技能講習開催団体が開催している講習を受講し、修了試験に合格をすると資格を取得することができます。講習を受講するために必要な資格は必要がなく、年齢が満18歳を超えていれば受講することができます。講習にはカリキュラムがあり、以下のようになります。
・石綿による健康障害及びその予防措置に関する知識(2時間)
・作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
・保護具に関する知識(2時間)
・関係法令(2時間)
・修了試験(1時間)
これらの講習終了後に公益社団法人東京労働基準協会連合会が開催されている石綿作業主任者技能講習の修了試験に合格することで資格を取得することができます。合格すると、合格当日に修了証を交付してもらえます。
2023年10月1日からは建築物石綿含有建材調査者の調査が義務付けられます
アスベスト調査に必要な資格を3つご紹介しました。どなたでも受講資格があるものもあれば、条件を満たしていないと取れない資格もあります。今回の記事を参考にして、資格を取得し、アスベスト調査ができる人材になりましょう。
また、株式会社ウラシコには、建築物石綿含有建材調査者の資格を有する作業主任者が複数名在籍しております。さらに作業に当たるスタッフは全員、石綿取扱作業従事者特別教育を修了しています。
アスベスト調査、除去工事はぜひ私達にお任せください!
アスベストの法令改正に関するコラムは以下のページにまとめています。解体工事業者目線でわかりやすく解説していますので、ぜひ他の記事もご参照ください。