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【民法改正】新しくなった原状回復のポイント3選を分かりやすく解説します。

原状回復が完了したマンションの一室

原状回復の民法改正

店舗やテナントを退去する際に行う原状回復ですが、2020年4月の民法改正でそのルールが明文化されたことを知っていましたか?

明文化されたことで今までと変わったことはあるのか、また、オーナーは特に原状回復のルールについて再確認しておく必要がありますね。この記事を読んで、大事なポイントを理解しておきましょう。

原状回復とは

賃貸で部屋を借りていた人やテナント、オフィスなどを借りていた人がそこを退去する際、入居する前の状態に部屋を戻すことを言います。

完全に入居する前の状態に戻すという意味ではなく、年数経過によって自然と消耗する部分は戻す必要はありません。ですが、故意・過失による損耗は借主が負担する義務があります。

原状回復のこれまでのルール

これまでの原状回復のルールとして先ほど述べたように、原状回復を行う範囲が決められていました。自然と消耗する部分なのか、そうではなく借主の負担とすべきなのかをまとめていたものがありました。

1998年3月に国土交通省が公表したものです。「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関してはこちらで詳しく解説しております。こちらも合わせてご参照下さい。

民法改正のポイント3選

【改正民法第621条】

賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。

以下この条において同じ)がある場合において、賃貸借契約が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

上記が実際の改正民法です。明文化されたことで押さえておくべきポイントを以下解説します。

①原状回復の範囲

通常の使用によって生じた物件の損耗、経年劣化は借主が原状回復する義務を負わないことが改めて明文化されました。また、賃借人が賃借物を受け取った後に生じた損傷については,賃借人が原状回復義務を負うのが原則でさると明記されました。

②敷金が定義された

これまでは敷金についての定義や返済義務は法律で規定されてなかったのですが、今回の民法改正で敷金について定義されました。

「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」(改正民法 第622条の2)

敷金は保証金や権利金など他の言い方で言われることがありますが、その名目に関わらず担保目的であれば敷金に当たることが明確になりました。また敷金の返還時期と返還の範囲についても明記されています。

敷金の返還時期

賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき

敷金の返還範

受領した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を控除した残額

③連帯保証人に関する規定

今回の民法改正で、「極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効とする」というルールが設けられました。

少し難しい言葉で理解しにくいかもしれませんが、簡単に言うと連帯保証人が負担する額の限度額を決めることで連帯保証人の負担を減らすことを目的としています。

限度額を定めていないと連帯保証の契約自体が無効になってしまいます。この規定は改正前は定められていなかったので特に注意して覚えておきましょう。※連帯保証人とは契約者と連帯して債務を負担する人のこと

まとめ

民法改正されたことで押さえておくべきポイントは以下の3つです。

①原状回復の範囲
②敷金の定義
③連帯保証人に関する規定

新しくなった改正民法についてしっかり理解し、正しい方法で原状回復を行いましょう。また、原状回復を正しく行うために過去に実績のある信頼できる業者へ依頼しましょう。

原状回復のトラブルに関する記事をこちらのページでご紹介しております。こちらも合わせてご参照下さい。

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