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アスベスト除去・封じ込め・囲い込み工法の違い|適切な石綿除去工法の選び方とは?解体業者が解説します

アスベスト除去

解体工事の対象の建物にアスベストが使用されている場合、アスベストが使用されている部分に対しては特別な工事が必要になります。今回は、アスベスト除去に使用される工法を紹介していきます。

なお、条例や工事規模によって特別な基準や手続きが必要な場合がございます。本記事で概要をご確認いただいたあとは、各自治体のホームページ等で必ず詳細をご確認ください。

また、令和4年4月1日のアスベスト関連法令の改正実施内容に関しましては、こちらのページで詳しく解説しています。解体業者の現場目線で変更点を解説していますので、ぜひご参照ください。

令和4年のアスベスト改正実施はYouTube動画でも解説しています!

アスベスト関連法令の改正実施の解説はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。解体業者の目線で現場がどのように変わるのかわかりやすく説明していますので、ぜひこちらもご参照ください!

アスベストとは

アスベストの概要

アスベストとは、石綿という天然の鉱石のことです。耐熱性や防音性に優れており、安価で加工しやすいため、1955年頃から2006年頃までに建物の火災防止目的で様々な箇所に使用されてきました。

しかし、呼吸器官に影響し、肺がんをはじめとした様々な病気を引き起こす可能性が発見されました。アスベストが原因で死に至ったケースも少なくなく、訴訟にまで発展したケースも多く存在します。

このようなことを受け、2006年(平成18年)9月には、0.1重量%を超えるアスベスト含有製品の製造や使用が禁止されました。しかしこれ以前に建設された建物には、未だにアスベストが使用されたままの状態になっているところもあります。

アスベストの種類

アスベストが使用を禁止された当時、「アスベスト」といえば「アモサイト(茶石綿)」、「クロシドライト(青石綿)」、「クリソタイル(白石綿)」と呼ばれる3種類の石綿を指すことがほとんどで、その他は規制の対象外でした。そのため、解体や建築の検査の際にはこれら3種類の成分が含まれるかどうかを検査していました。

しかし、平成20年の2月に厚生労働省は新たに「トレモライト」、「アクチノライト」、「アンソフィライト」の3種類の石綿を規制対象に加えました。これにより建設・解体関係者は、既存の建物に対して再度これら3種類の成分が検出されないかどうかを調べるなどの対応をしなければならなくなりました。

建物への使用

アスベストを建物に使用する方法としては、鉄骨や柱などに吹き付けることによって付着させる方法(吹付け工法)と、工場でアスベストと他の材料を混ぜたものを所定の形に仕上げ、それを建物に使用する方法があります。

前者のほうは、吹き付ける母材の形状を選ばないというメリットがある反面、震動や経年劣化、軽い接触でもはがれてしまう欠点もあります。後者のほうは、比較的経年劣化しにくく、軽い接触などでは損傷する可能性は低くなっている一方で、用途が限定され、加工も難しいというデメリットもあります。

アスベスト含有建材

アスベストを含む建材は、工法や材料の密度などから、①吹付け材、②保温材等、③成形板等の大きく3つに分けることができます。

①吹付け材

断熱、結露防止材を目的として、アスベストとセメントを混ぜたものを吹き付けた鉄骨などの耐火被覆材や機械室・駐車場などの天井や壁。

②保温材等

アスベストを配合した建材のうち、主に保温や断熱を目的とされるもの。板状、筒状、ひも状など様々な形状があります。

③成形板等

アスベストを配合した建材のうち、主に耐火・耐久を目的とした平板や波板状のもの。内装材・外装材など建物の内外問わず幅広く利用されます。

アスベストの処理

建材にアスベストが使用されていた場合、建物の解体や増改築の際には、相応の対応を行う必要があります。建物内でアスベスト使用されている場合には、「除去」、「封じ込め」、「囲い込み」と呼ばれる3種類のいずれかの処理が必要になります。

「除去」のみアスベストを完全に取り除く方法で、「封じ込め」と「囲い込み」は、使用されているアスベストが飛散しないようするものです。対象となる建築材料の劣化や損傷が少ない場合でなければ、実施することができません。

また、アスベストを完全に取り除くわけではないため、アスベスト飛散防止のための定期点検が必要になります。

建物を壊さずに改造や補修を行う場合には、一定の条件を満たす場合に限り、囲い込みや封じ込めを行うことで、アスベストを除去することなく利用することが許可されています。ただし、解体工事の際にはすべての物件が「除去」しなければならないとされていますので、注意が必要です。

株式会社ウラシコでは「建築物石綿含有建材調査者」が在籍しております。アスベスト調査から除去工事、除去後の特別産業廃棄物の処分までワンストップで対応可能です。ぜひ私たちにおまかせください。

除去工法(リムーバル工法)

除去工法とは、アスベストが使用されている建築材すべてを除去し、非アスベストの建築材と入れ替える工法です。改築などの場合には除去後のアスベスト管理の必要がなく、飛散性の高いアスベストの処理としては一番安全な処理方法で、解体工事を行う場合にはこの除去工事が必須になっています。

しかし、工事の際には厳格な安全管理の下で作業を行う必要があり、他の2つ(封じ込めと囲い込み)に比べて作業費用は高くなり、作業時間も長くなります。

封じ込め工法(エンカプスレーション工法)

封じ込め工法とは、建物内に存在するアスベストに溶剤を吹きかけ固定することで、アスベストが飛散しないように封じ込める方法です。溶剤を吹きかけて固めるだけであるため、作業時間が短く、費用も除去に比べると安く済みます。

また、作業中にアスベストが飛散する可能性も極端に低いため、除去作業ほどの下準備は必要とされませんが、作業で粉じんが生じる恐れがある場合には、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を作業開始日の14日前に提出することが必要です。

アスベストを完全に除去できるわけではないため、作業後も定期的な点検が必要であり、解体時には除去作業が必要になりますので、結果的に除去作業を行った場合よりも費用が高くなる可能性もあります。

囲い込み工法(カバーリング工法)

囲い込み工法とは、アスベストが露出している部分をそのままに、板状の材料など非アスベスト材をその外側から取り付けてアスベストを完全に密封し飛散を防ぐ方法です。天井や梁にアスベストが使われている場合に、室内へのアスベストの飛散を防ぐために使用されることが多いです。

封じ込め同様に、除去よりは工事期間を短縮でき、作業時の安全管理が容易です。しかし、天井が今までよりも低くなったり、他の構造にも手を加える必要が生じたりする可能性があり、アスベストを取り除くわけではないため、作業後の定期的な点検も必要になります。

アスベストレベル

アスベストは、飛散の危険性(発じん性)に合わせてレベル1(最も危険)〜レベル3の作業レベルが設定されており、各レベルで求められる安全管理が異なります。各レベルについて説明していきます。

レベル1(発じん性が著しく高い)

レベル1の建材は、石綿を1重量%以上含有する吹付け材(石綿含有吹付け材)です。アスベストとセメントを混ぜたものを、建築物に吹きかけ固まることで綿のような状態になり、アスベスト濃度や発じん性が非常に高くなります。耐火建築物の柱、駐車場や機械室などの天井や壁、エレベーター周りなどに使われていることが多いです。

工事の時には、作業場所の完全隔離や保護衣・めがね・高性能防塵マスクの着用、集塵機の使用、廃棄物の二重袋詰めなど厳重なばく露防止対策が求められます。また、工事の前には特定粉じん排出等作業届などの各種届出が必要になります。

レベル2(発じん性が高い)

レベル2の建材は、石綿を1重量%以上含有する保温材や耐火被覆材、断熱材です。シート状の形状で配管などに巻き付けて利用されていることが多いため、石綿含有吹付け材ほど飛散性は高くありませんが、アスベストの密度が低く軽いものが多いため、崩れると大量飛散の可能性があります。

主に配管や空調ダクトの保温材、屋根用の断熱材、建物の柱や梁の耐火被覆材などで使われています。

工事の際には、レベル1の場合と同じく厳重なばく露防止対策が求められますが、作業員が使用する保護具は多少簡易的なものでも認められています。

レベル3(発じん性が比較的低い)

レベル3の建材は、主に板状などのように硬く成形された建材で、レベル1、2に該当しない建材です。レベル1、2に比較して硬く割れにくい建材のため飛散のリスクが低いのが特徴です。床のタイルや建物の屋根材・外壁材として使用されていることが多いです。

しかし、レベル3といってもアスベストであることには変わりないため、レベル1、2と同様の暴露対策、廃棄物の二重袋詰めや作業時の飛散対策の実施は必須です。

まとめ

今回は、アスベストに対する工事に関して説明してきました。解体の時には除去工事が必須になりますが、改築などの場合には囲い込みや封じ込めといった方法をとることもできます。

実際にアスベストの工事が必要になった場合には、以降のメンテナンスの必要性や対象となる建材の状態など総合的に考えて判断する必要があります。また、費用など諸所の制約もあると思いますので、工事業者ときちんと相談したうえで最良の選択を行いましょう。

アスベストに関する記事はこちらのカテゴリーでまとめています。令和4年度の改正法令を反映した記事を公開していますので、ぜひ合わせてご確認ください。

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