今日は、解体作業などで発生する産業廃棄物の20種類を詳しくご説明します!
建築物の解体を控えている方々へ、産業廃棄物についての理解を深めて頂くことが大切です。解体時に出る瓦礫や木片は産業廃棄物に分類され、適切な処理が求められます。
また、店舗やオフィスの撤去時に出る不要品や残置物も同様に、産業廃棄物として処理する必要があります。これらの廃棄物がどのように分類され、どのように処理されるのかを現場目線で解説して参ります。
動画では10分でわかりやすくまとめていますので、ぜひ本編動画もご参照ください。
産業廃棄物とは?
まずは、産業廃棄物の定義と基本的な分類について説明します。一般的に「ゴミ」と言われるものは、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大きく分けられます。どちらに分類されるかは、その廃棄物がどの事業分野から出たかによって決まります。
下記の表で、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」のさらなる細分化を示していますが、今回は特に産業廃棄物に焦点を当てて解説します。
簡単に言うと、産業廃棄物は事業活動で発生する廃棄物で、廃棄物処理法によって定義された20種類のものを指します。この中には、爆発性や毒性があり、人々の生活に危険をもたらす可能性のある「特別管理産業廃棄物」も含まれます。
これに対して、産業廃棄物に含まれない廃棄物は全て「一般廃棄物」と考えて問題ありません。一般廃棄物は、「家庭系一般廃棄物」、「事業系一般廃棄物」、そして危険性を持つ「特別管理一般廃棄物」に細分されます。
「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の区別は少し複雑なので、それについては以下の動画をご参照ください。
「あらゆる事業活動に伴うもの」と「排出する業種が限定されるもの」
まず、産業廃棄物は大きく二つのカテゴリーに分けられます。「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の業種からのみ排出されるもの」です。
具体的には、「あらゆる事業活動に伴うもの」は、業種に関わらずすべての事業活動から排出される廃棄物です。一方で、「特定の業種からのみ排出されるもの」は、例えば工場から出る特定の廃棄物に限られます。
例として、「紙くず」を挙げます。オフィスのゴミ箱から出る「紙くず」と、製紙工場で紙を加工する過程で出る「紙くず」がありますが、産業廃棄物として扱われるのは製紙工場から出る「紙くず」のみです。これは「特定の業種からのみ排出されるもの」に分類されます。一方、オフィスの「紙くず」は「一般廃棄物」とされます。
このように、産業廃棄物と一般廃棄物を区別することは重要です。すべての事業活動から出るゴミが産業廃棄物に該当するわけではありません。
産業廃棄物20種類をまとめて解説
それではここからは産業廃棄物20種類をまとめて解説していきます。要点だけを端的に説明します!それではスタート!
1.燃えがら | これは、事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等です。事業として物を燃やした後に残ったもの。だと覚えておきましょう。 |
2,汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のものや各種製造業の製造工程において生ずる泥状のものです。さらに有機汚泥と無機汚泥にわけられます。有機汚泥は、下水処理場や食品工場など、有機汚濁された排水を処理する施設・設備で主に発生します。無機汚泥は、土木工事現場や金属工場等、砂や金属成分等を多く含む排水を処理する施設・設備で主に発生します。 |
3.廃油 | 廃油は、事業活動中に生じる、使い終わった油を意味します。鉱物性及び動植物性油脂に係るすべてが廃油になります。 |
4.廃酸 | すべての酸性廃液、例えば廃硫酸や廃塩酸、有機廃酸などは、廃酸として分類されます。化学工業では、硫酸や塩酸などが頻繁に使用され、鉄鋼や電気機械などの業界でも同様に使われるため、廃酸の発生が多いです。この他にガラス製造やタバコ製造、科学研究でも廃酸は発生し、炭酸飲料のような酸性液体も廃酸に含まれます。 |
5.廃アルカリ | 廃アルカリは廃ソーダ液や金属せっけん液など、アルカリ性を持つ廃液全般を指します。廃アルカリには水酸化ナトリウムが代表的で、紙パルプ製造や石鹸製造などの工業プロセスから排出されます。 |
6.廃プラスチック類 | 廃プラスチック類には、合成樹脂のくず、合成繊維のくず、合成ゴムのくず(廃タイヤ含む)など、すべての合成高分子系化合物が含まれます。製造過程で発生するプラスチックの破片や廃棄されるプラスチック製品も廃プラスチックとして扱われます。
しかし、事業所から排出されるペットボトルや弁当の容器など、事業活動から間接的に生じる廃棄物の扱いは自治体によって異なるため、処理前に自治体に確認しましょう。。 |
7.ゴムくず | ゴムくずは、事業活動から生じる天然ゴムを主原料とした産業廃棄物を指します。一方、合成ゴムを主原料とする廃棄物は、廃プラスチック類に分類されます。天然ゴムの切断くずや裁断くず、ゴム引布くず、エボナイトくずなどが、ゴムくずに分類される具体例です。 |
8.金属くず | 金属くずは、金属を含む廃材の総称で、空き缶、研磨くず、切削くず、金属スクラップなど様々な形態があります。この金属廃材は、鉄鋼や非鉄金属の製造、加工工程、または建築廃材から発生することが多く、その排出シーンは多岐に渡ります。 |
9.ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | ガラス、コンクリ、陶器は産業廃棄物としては一つに分類されます。建物の解体やガラス・陶磁器製造時の不良品、使用済み容器などから発生する事業活動に伴うガラス、陶磁器、コンクリート製の廃棄物を指します。 |
10.鉱さい | 鉱さいは、鉄やニッケルなどの鉱物を高温で融解した際に表面に現れる不純物です。これらは比重により分離され、「炉かす、スラグ」とも呼ばれます。目的の成分から分離後、冷却されて固体化し、石や砂の形で排出されます。 |
11.がれき類 | がれき類は、建設現場で発生するコンクリートやアスファルトの破片などの建設廃棄物を指します。よく混同されがちなコンクリートくずとの違いは、がれき類は建築現場や解体現場からでるもの、コンクリートくずはコンクリートの製造過程ででるもの、と覚えておきましょう。 |
12.ばいじん | ばいじんとは、物が燃焼する際に発生する煙やスス、チリなどの微粒子を指します。燃やされた物質から放出される細かい粒子状の物質です。 |
13.紙くず | ここからは先程述べた「排出する業種が限定されるもの」になります。 まずは、紙くずです。産業廃棄物の紙くずは、建設業やパルプ製造業など特定の業種から排出された場合に限り、産業廃棄物として分類されます。 |
14.木くず | 木くずは、建設業での新築、改築、解体に伴って生じる木材、木材や木製品の製造業(家具製造も含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に由来する木材が含まれます。また、物流過程で使用されるパレットやそれに関連する梱包材も木くずに含まれます。 |
15.繊維くず | 「繊維くず」は、衣服やその他の繊維製品の製造業を除く繊維工業(例えば織布工場や紡績工場など)や建設業(建物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る)から発生する畳、木綿くず、じゅうたんなどの天然繊維くずになります。 |
16.動植物性残さ | 動植物性残さとは、食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業など特定の業種から排出される、動植物を原料とした固形状の廃棄物です。レストランなど飲食店から出る残飯なども含まれないので注意しましょう。 |
17.動物系固形不要物 | 動物系固形不要物は、と畜場や食鳥処理場で発生する廃棄物を指します。このため、と畜業や食鳥処理業が発生源の廃棄物だけが、動物系固形不要物として扱われます。動物性残さと似ていますが、こちらはと畜場などだけになりますので注意しましょう。 |
18.動物のふん尿 | 畜産農業に関連する事業活動で発生する動物のふん尿は、その事業活動から直接排出された場合に限り産業廃棄物として扱われます。動物園、ペットショップ、動物病院などから排出される動物の糞尿は、これには含まれません。 |
19.動物の死体 | 動物の死体は、畜産農業から発生した場合に限り産業廃棄物として分類されます。製薬会社の研究施設で発生したモルモットの死体や、ペットショップから排出される動物のふん尿などは、産業廃棄物ではなく一般廃棄物として扱われます。 |
20.その他 | 以上の産業廃棄物に該当しないものが「その他」に分類されます。主に、産業廃棄物を処理するために処理したものが該当します。例えば「有害汚泥のコンクリート固形物」「焼却灰の溶融固形化物」などかなり限定的です。 |
最後に
以上、今回は産業廃棄物の20種類について解説しました。
株式会社ウラシコはこれら様々な産業廃棄物の処理を法律に基づいてきちんとした手続きを踏んだ上でただしく処理しております。
解体工事や産業廃棄物の処分でお困りの方はぜひウラシコにご相談ください!それではまた!ありがとうございました。