みなさんは、「労働基準法」をはじめとした労働三法という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。これらは労働者を守るための法律で、労働時間や休日などが規定されています。
一方で、「労働安全衛生法」という法律があるのをご存じでしょうか。これも同じく労働者を守るための法律ですが、企業(事業者)が労働者のために行うべきことが規定されています。
今回は、「労働安全衛生法」がどのようなものなのかについて詳しく紹介していきます。なおこれからは、労働安全衛生法の条文を記す場合には「法第〇〇条」と記すこととします。
労働安全衛生法とは?
労働安全衛生法成立の背景
昭和22年(1947年)の新憲法制定に合わせて「労働基準法」に労働安全衛生関連の規定が盛り込まれ、その後も適宜関係規則などの整備が行われていましたが、高度経済成長期には毎年6,000人を超える労働災害死亡者が発生するという最悪の状況に陥っていました。
そこで、昭和44年(1969年)、当時の労働省が中心となり、専門家の意見も交えて、労働安全衛生に関する規定の整備を行い、昭和47年(1972年)に国会で「労働安全衛生法」が可決され、現在に至っています。これにより、それまで労働基準法で規定されていた内容が独立したことになります。
労働安全衛生法の目的
労働安全衛生法の目的は、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進すること」であると定められています。(法第1条)
そのための手段として、「労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進すること」と記されています。(法第1条)
労働安全衛生法の対象者
労働安全衛生法は、労働者を守るための法律であると同時に、事業者に対して労働者を守るための義務を課している法律でもあります(法第3条)。では、労働者とはどのような人のことを指すのでしょうか。
法第2条2号で労働者とは、「労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。」と規定されています。
ここで、「労働基準法第9条に規定する労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者」であるため、労働安全衛生法における労働者とは、同居の親族や家事使用人以外の賃金労働者であるということになります。
労働安全衛生法の内容
労働安全衛生法では、職場における労働者の安全・健康の確保や、快適な職場環境の形成を促進するために事業者に対して様々なことを義務付けています。
ここでは、「事業場における安全衛生管理体制の確立」、「事業場における労働災害防止のための具体的措置」、「罰則」の3つの観点から紹介していきます。
事業場における安全衛生管理体制の確立
法第3章では、安全衛生管理体制の確立を目的として、作業内容や事業場の規模に応じて、職場の安全や衛生を確保するための役割を担うスタッフの配置を義務付けています。代表的なものを紹介します。
総括安全衛生管理者
事業場の安全や衛生に関する業務を統括管理する責任者で後述の安全管理者や衛生管理者の指揮管理を行う者です。業種区分によって配置条件が異なります。
産業医
専門的な立場から労働者の健康管理について、指導・助言を行う医師のことで、常に50人以上の労働者を使用する事業場に対し、選任が義務づけられています。
安全管理者
労働者の安全に関する技術的事項の管理(作業場の保全措置など)を行う者で、厚生労働省の定める定める資格を有していなければなりません。常に50人以上の労働者を使用する一定の業種(建設業や製造業など)の事業場に対し、選任が義務づけられています。
衛生管理者
労働者の衛生に関する技術的事項の管理(労働者の健康管理や作業場の衛生管理など)を行う者で、衛生管理者の資格を有するか、都道府県労働局長の免許を受けたものでなければなりません。常に50人以上の労働者を使用する事業場に対し、選任が義務づけられています。
安全衛生推進者(衛生推進者)
常に10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場において、安全管理者と衛生管理者に該当する業務を行う一定の資格を有する者のことです。建設業や製造業などの業種以外の場合には、衛生推進者の選任となります。
事業場における労働災害防止のための具体的措置
事業場における労働災害防止のための具体的措置として、以下のような規定があります。
危険防止基準(法第4章)
法第4章では、防止するための措置が必要な危険として、「機械、器具その他の設備による危険」(法第20条1号)、「爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険」(法第20条2号)、「放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害」(法第22条2号)などを規定しています。
また、労働安全衛生規則では、これらの危険を防止するための具体的な措置(高所作業には安全帯を着用することや作業場でのヘルメット着用など)を規定しています。
安全衛生教育(法第59条、第60条、第60条の2)
事業者は、労働者に対して従事する業務に関する適切な安全衛生教育を行う必要があり、これは労働者を雇用したときや作業内容の変更があった時に行うことが基本ですが、一部の業種に関しては、新任の職長や監督者に対しても安全衛生教育を行うことが義務づけられています。
就業制限(法第61条)
免許保有者や技能講習修了者などの資格を有する労働者でなければ、クレーンの運転など危険を伴う作業に従事することができないとする規定で、労働安全衛生規則にさらに詳しい制限が規定されています。
作業環境測定(法第65条)
法律では、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」とされており、有害な業務と測定の種類、測定回数、記録の保管期間などは政令や省令により規定されています。
例えば、石綿(アスベスト)等を取り扱っている屋内作業場は、半年に1回空気中の石綿濃度の計測が求められ、この記録は40年間保管されなければならないとされています。
健康診断(法第66条)
事業者は労働者に対して、健康診断を受けさせる義務があります。健康診断を受けさせるタイミングは、雇用時、1年以内に1回(特定健康診断)、6か月以内に一回(深夜労働などに従事している場合)など様々です。また、常に50人以上の労働者が働く事業場においては、ストレスチェックも義務付けられています。
労働安全衛生法の罰則
事業者が労働安全衛生法に違反した場合、「懲役」または「罰金」が科されることになります。以下違反内容と罰則の内容を紹介します。
作業主任者選任義務違反(法第14条):「6カ月以上の懲役」または「50万円以下の罰金」
一定の危険作業を行う際、作業主任者を選任しなかった場合や作業主任者を選任したものの、作業者の監視を怠っていた場合など
安全衛生教育実施違反(第59条第1項):「50万円以下の罰金」
労働者を雇う際に安全衛生教育を行わなかった場合など
無資格運転(第61条第1項):「6カ月以上の懲役」または「50万円以下の罰金」
クレーン運転をはじめとする特定の業務を、無資格の労働者に従事させた場合など
労災報告義務違反(虚偽報告)(第100条第1項):「50万円以下の罰金」
労災が発生した際、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出しなかった場合や「労働者死傷病報告」を虚偽の内容で報告した場合など
2019年の労働安全衛生法改正
これまで時代の流れに合わせて改正されてきましたが、働き方改革の一環として2019年に大きな改正が行われました(2019年4月1日施行)。ここでは、改正のポイントを紹介します。
労働時間の把握(法第66条の8の3)
それまで労働時間の把握については、厚生労働省が提示するガイドライン内で示すだけでしたが、2019年の改正で明文化され、「裁量労働制の適用者」や「管理監督者」も対象になりました。具体的には、タイムカードなど客観的な方法で労働時間を把握し、その記録は3年間保管しなければなりません。
医師による面接指導(法第66条の8の4)
長時間労働による、健康被害や過労死などの問題に対処するために、月の時間外・休日労働時間が80時間を超えるものに対しては、医師による面接指導が義務付けられます。これまでの100時間から引き下げられた形になります。
労働安全衛生法の内容について
今回は、労働安全衛生法の内容についてかいつまんで説明していきました。今回の内容は、事業者が労働者に対して行わなければならない内容ではありますが、労働者側もこの内容を把握していなければ、自分がどのように守られているか理解することが難しいと思います。他人事だと思わずに、しっかりと内容を理解しておいてください。
また、令和4年4月1日のアスベスト関連法令の改正実施内容に関しましては、こちらのページで詳しく解説しています。解体業者の現場目線で変更点を解説していますので、ぜひご参照ください。