今回は建設業の中核をなす専門職、建築士・施工管理技士・主任技術者・監理技術者・専任技術者・現場代理人・現場所長・工事主任について、業務範囲、仕事内容、そしてそれぞれが果たす役割の違いについて詳しく解説していきます。
これから建築工事を依頼される方は、これらの違いを明確に抑えておくと打ち合わせなどがスムーズに進みます。現場目線でわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお付き合いください。
目次
「建築士」「施工管理技士」「主任技術者」「監理技術者」の違い
それでは最初に、もっとも重要な役割となる「建築士」「施工管理技士」「主任技術者」「監理技術者」の概要を説明いたします。
簡単にいうと、建築士は設計図を作成する仕事で、施工管理技士は設計図をもとに建設現場の施工管理をする仕事です。
そして、現場の責任者の立場として、請負金額が4,500万円以下の場合は、「主任技術者」を、4,500万円以上の場合は「監理技術者」を、専任で配置することが定められています。
建築士と施工管理技士は建築工事に必要な「国家資格」で、主任技術者と監理技術者は、資格ではなく、各現場に配置が定められている「職務」と覚えておくとわかりやすいと思います。
ただし、主任技術者と監理技術者ともに、職務につける条件が法律により定められてるので、誰でもなれるわけではありません。
建築士について
それでは、ここからは、先程ご紹介した2つの資格と2つの職務について、役割や仕事内容を解説して参ります。
それでは、まずは建築士についてです。建築士は、建築物の設計および建設現場の工事監理を行う資格を持つ専門家です。
1級建築士は、規模に制限がないため、高層マンションや大型商業施設、大規模な公共施設などの設計が可能です。
一方、2級建築士は主に戸建て住宅などの小規模な建築物の設計に限定されます。さらに、「木造」に特化した木造建築士もあります。
施工管理技士について
つぎに施工管理技士について説明します。施工管理技士は、現場での技術責任者として、施工管理や安全管理を行うために必要な国家資格です。
資格は1級と2級に分かれており、許可される施工管理範囲が異なります。
1級施工管理技士は、監理技術者として活動でき、大規模な建築プロジェクトを統括することができます。
一方、2級建築施工管理技士は、一般建設業許可を受ける際に必要とされる主任技術者として、主に中小規模の現場の統括をする立場になれます。
このように、工事を請け負うためには、施工管理技士を常駐させなければいけません。
そのため、建築工事に携わる職人としてキャリアをスタートしたときは、まずは現場で経験を積みながら、「2級施工管理技士」の取得を目指すことが一般的です。
その後、1級へと進んでいく形になります。
施工管理技士の種類
さらに、施工管理技士資格は、工事の種類により7つの区分に分かれています。複数の資格を取得することも可能です。こちらがその一覧になります。
1 土木施工管理技士(1級・2級)
2 建築施工管理技士(1級・2級)
3 電気工事施工管理技士(1級・2級)
4 管工事施工管理技士(1級・2級)
5 造園施工管理技士(1級・2級)
6 建設機械施工技士(1級・2級)
7 電気通信工事施工管理技士(1・2級)
主任技術者と監理技術者について
つぎに、主任技術者と監理技術者について説明します。建設工事が適切に実施されるように、建設業法は工事現場に「配置技術者」の設置を必須としています。
配置技術者は「主任技術者」と「監理技術者」という二つに区分されます。
これらの役割は似ていますが、役割が求められる状況などにおいては違いがあります。
主任技術者・監理技術者の工事範囲の違い
基本的に、主任技術者と監理技術者には、職務・役割に違いはありません。主任技術者・監理技術者ともに工事全体の管理を行います。
そして、主任技術者は、一般建設業および特定建設業で下請金額が4500万円未満の工事を担当します。
一部の工事を除き基本的にすべての建設工事現場に配置される必要がありますが、監理技術者がいる場合はその必要がありません。そのため実質的には中小規模の工事を担当する形になります。
下請金額が4500万円以上の大規模な工事では監理技術者を配置する必要があります。監理技術者は、主に大規模な公共工事や大型商業施設の工事に関わり、より高度な経験や資格が求められます。
主任技術者・監理技術者の資格取得条件の違い①
主任技術者・監理技術者は誰でもなれるわけではなく、一定のスキルや経験が必要です。
主任技術者になるためには、以下の3つの条件が必要です。
①指定学科の修了と実務経験
指定された学科を修了し、その後、実務経験を積む必要があります。
②複数業種での実務経験
複数の建設業種において特定の期間の実務経験を積む必要があります。
③国家資格の取得
最後に、主任技術者として認められるためには、「1級・2級建設機械施工技士」「2級建築及び土木の施工管理技士」「2級建築士」など、関連する国家資格を取得する必要があります。
主任技術者・監理技術者の資格取得条件の違い②
監理技術者になるためには、1級施工管理技士、1級建築士、技術士といった国家資格が必要です。
たとえば、土木工事には1級土木施工管理技士、建築工事には1級建築施工管理技士が求められます。
また、指定建設業以外の場合、一定の実務経験があれば監理技術者になることも可能です。
これらの条件を満たした上で、監理技術者講習を受ける必要があります。
その他の管理者的立場の職務
最後に、その他の管理者的立場の職務について解説します。
建設業では、主任技術者や監理技術者以外にも、配置が必要な複数の職種があります。これらについて理解しましょう。
以下の4つになります。
・専任技術者
・現場代理人
・現場所長
・工事主任
専任技術者
専任技術者は、請負・契約・入札などについて専門的な知識を持つ資格者で建設業許可を受ける際に必須です。
営業所に常駐し、請負や契約に関わりますが、現場作業は行いません。主任技術者との兼任も可能です。
現場代理人
現場代理人は公共または大規模民間工事の責任者で、工事全体を統括し、請負代金の請求も行います。しばしば主任技術者や監理技術者と兼務します。
現場所長
現場所長は現場の最高責任者で、主に大規模工事では独立して配置されることもありますが、通常は現場代理人や監理技術者もしくは主任技術者と兼務です。
工事主任
工事主任は現場の安全や作業工程を管理する現場監督者で、特に資格は要求されませんが、経験が重視されます。
現場経験の豊富な人が選ばれます。小規模な工事では現場所長の役割も担うことがあります。
まとめ
今日は今回は建築工事に関わる2つの資格と2つの役割について解説しました。
最後にもう一度まとめると、
・「建築士」は設計図を作成する仕事の国家資格
・「施工管理技士」は建設現場の施工を管理をする仕事の国家資格
・「主任技術者」は請負金額が4,500万円以下の場合の工事に専任で配置が必要
・「監理技術者」は請負金額が4,500万円以上の場合の工事に専任で配置が必要
・「専任技術者」は、請負・契約・入札などについて専門的な知識を持つ資格者
・「現場代理人」は公共または大規模民間工事の責任者
・「現場所長」は現場の最高責任者。
・「工事主任」は現場の安全や作業工程を管理する現場監督者
となります。ややこしいですが、意味をしっかり覚えておきましょう。
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