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【5分でわかる】アスベストの事前調査が「不要」となる条件。解体工事業者目線でわかりやすく解説します。

愛知県安城市の惣菜店工事

令和4年4月からアスベストの事前調査結果の報告義務がスタートし、解体・改修工事業者の間で話題になりました。

建物を解体するときに必要なアスベスト調査ですが、場合によっては不要とみなされる事例もあります。今回は、その不要となる条件を解体工事業者の目線で解説させていただきます。

ただし、変更内容の詳細は、条例や工事規模によって異なります。本記事で概要をご確認いただいたあとは、各自治体のホームページ等で必ず詳細をご確認ください。

また、令和4年4月1日のアスベスト関連法令の改正実施内容に関しましては、こちらのページで詳しく解説しています。解体業者の現場目線で変更点を解説していますので、ぜひご参照ください。

令和4年のアスベスト改正実施はYouTube動画でも解説しています!

アスベスト関連法令の改正実施の解説はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。解体業者の目線で現場がどのように変わるのかわかりやすく説明していますので、ぜひこちらもご参照ください!

アスベスト調査とは

アスベスト調査とは、設計図や図面を精密に調査し、現場での目視調査をして、解体する建物にアスベストが含まれているかどうかを確認する調査です。

令和4年4月から、一定以上の大きさの建物の解体や改修工事を行うときはアスベスト調査、およびアスベスト処理の報告が義務化されました。

アスベスト調査が不要となる場合

ではここから本記事の重要ポイントである、アスベスト調査が不要になる条件をご紹介します。これらの条件は、厚生労働省の石綿ポータルサイトに記載された情報を元に記載しています。

また、条例等により、各地自体毎に規模要件に応じた届出が必要になる場合がございます。詳しくは各自治体にご確認ください。

参考:石綿ポータルサイト

①明らかにアスベストを利用せず作られた建物

木材、金属、石、ガラスで構成された建物はアスベストが含まれておらず、調査をする必要がありません。

また、畳や電球など、アスベストが明らかに含まれていないもので、かつ、手作業や電動ドライバーなどの電気工具で簡単に取り外しができるものに関しては調査が不要となります。

②釘を打つ、釘を抜く

壁や床など、建物の材料に手作業で釘を打ち込む、または釘を抜き取る作業をする場合、アスベスト調査は不要となります。

ただし、電動工具などを用いて材料に穴をあけて固定をしようとした場合は、アスベスト調査が必要となりますので、注意が必要です。

③材料の追加

現在塗られている塗料の上から新しく塗料を塗る、または現在使われている材料に新しく材料を追加するだけの場合は調査が不要になります。

ただし、今塗られている塗料を一度剥がしてから塗る場合等は、調査が必要になる場合があります。

④平成18年9月1日以降に建てられた一部の建物

平成18年9月1日以降に建てられた一部の建物は、メーカーが、アスベストを使用していないと証明できる書類、材料の製造年月日など、十分に判断できる根拠を記録している場合、事前調査が不要とされています。

⑤過去に事前調査に相当する調査が⾏われている場合

過去に事前調査が行われている場合、または厚労省が定める基準の事前調査に相当する検査が行われている場合、事前調査が不要になります。

事前調査の記録は3年間保管することが義務付けられているため、過去に対応した工事業者等があれば、確認してみましょう。

まとめ

アスベスト調査が不要になる条件はありますが、アスベストは少しでも間違えば多大な被害を出してしまうことになります。不要になる条件を入念に確認してから判断をしましょう。

繰り返しにはなりますが、調査が不要になる条件は条例などで変わる可能性もあるため、各自治体のホームページ等で必ず詳細をご確認ください。

また、業者に依頼する際にも注意点があります。それらも理解をして施工業者が解体工事などを行いやすい状況を作れるようにしましょう。

アスベストに関する記事はこちらのカテゴリーでまとめています。令和4年度の改正法令を反映した記事を公開していますので、ぜひ合わせてご確認ください。

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