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【5分でわかる】建物滅失登記とは?解体業者がわかりやすく解説します

建物滅失登記とは

「建物を壊す際は建物滅失登記の申請をしなければならないの?」

「建物滅失登記を申請する理由と申請のやり方を知りたい」

このように、所有している建物を壊す予定があるけど、建物滅失登記の申請のやり方に不安がある方は、多いのではないでしょうか。この記事では、建物滅失登記を申請する理由から申請方法、申請に必要な書類までを詳しく解説していきます。

建物滅失登記は、所有している建物が滅失した際に必ずおこなわなければならない法的義務のひとつ。建物滅失登記の申請を怠ってしまうと、罰則に処されてしまう可能性が。罰則を受けないようにするためにも、この記事をチェックしてみてください。

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建物滅失登記とは?

建物滅失登記は、建物が滅失した際におこなわなければならない登記です。所有している建物を壊したときや、火災で消失したときに登記します。

滅失登記は建物の解体がおこなわれてから1ヶ月以内にしなければなりません。1ヶ月以内に滅失登記の申請をおこなわず、そのまま放置していると10万円以下の罰則(罰金)に処されてしまう可能性があります。

滅失登記は土地家屋調査士に依頼して申請することが多いですが、申請は難しくないため自分自身でも行うこともできます。

建物滅失登記の申請方法

建物滅失登記は法務局でおこなうことができます。必要書類に必要事項を記入した上で法務局の窓口に持参します。

しかし、建物滅失登記をする建物がある都道府県と異なる都道府県に住んでいる方もいらっしゃるでしょう。法務局が遠い場合は郵送での申請も可能です。「不動産登記申請書在中」と記載し、書留郵便で送ります。

建物滅失登記が完了したら登記完了証が送られて来るので、申請書を出す際に切手を貼った返信用封筒を同封しておく必要があります。

建物滅失登記に必要な書類とは?

建物滅失登記を申請する際に必要な書類は、6種類(場合によっては7種類)あります。必要書類の各種をそれぞれ詳しくみていきましょう。

建物滅失登記の登記申請書

解体した建物の滅失した理由や住所、所有者などの基本情報を記載するのが、建物滅失登記の登記申請書です。建物滅失登記の登記申請書は、法務局に取りに行くかホームページからダウンロードする必要があります。申請書を取得する費用はかかりません。

該当建物の地図

登記官が現地を訪れる際の案内図の役割を果たすのが該当建物の地図です。住宅地図のコピーかGoogleマップが最適でしょう。該当物件がわかるように地図に印をつける必要があります。Googleマップを使用する場合は縮尺に気をつけてください。

現地の写真

絶対必要というわけではありませんが、解体をおこなった証明として現地の写真を添付しておくといいでしょう。解体業者が添付してくれる場合もあります。事前に解体業者に確認しておくといいでしょう。

建物滅失証明書

建物を取り壊した証明書となるのが建物滅失証明書です。基本的には解体工事をおこなった解体工事業者が作成する書類になります。

建物滅失証明書は別名「建物取毀証明書」とも呼ばれ、解体した建物の所有者や所在地などの表示、解体した日付、解体業者名を記載する必要があります。

解体業者証明書と印鑑証明書

建物滅失証明書の施工をした業者を証明するのが、解体業者証明書です。解体業者証明書の種類は複数あり、全部記載事項証明書や現在事項証明書、現在事項一部証明書、代表者事項証明書などで発行される場合もあります。

一般的には建物滅失証明書と一緒に渡され、解体業者を照明する印鑑証明書も同封されます。

委任状

建物滅失登記を建物の所有者以外がおこなう場合は、委任状が必要になります。建物の所有者本人がおこなう場合は委任状は必要ありません。

書類はインターネット上にあるテンプレートを使用し、代理人の指名と住所や登記の目的と原因などを記載します。実印を使用してハンを押して建物所有者の印鑑証明書を添付して提出します。

建物の登記謄本・各種図面

建物の滅失には建物の登記簿謄本が必ず必要になります。登記簿謄本では、建物の所有者の氏名や住所、抵当権などの確認が必要です。建物の登記簿は、全部事項証明書が必要です。

一部記載だと不十分になります。図面は、地図や土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図を一括請求できます。地積測量図で土地の特定をおこない、各階平面図で形状の確認をしておきましょう。

まとめ

この記事では、建物滅失登記を申請する理由から申請方法、申請に必要な書類までを詳しく解説してきました。この記事の重要ポイントは以下です。

上記のポイントを参考にして、建物滅失登記は期限内に必ず申請しましょう。

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