この記事では、物件の経年劣化の事例と原状回復に与える影響をわかりやすく解説します。これから賃貸物件を退去される方は、経年劣化とその負担義務についてよく理解しておきましょう。
また、原状回復・解体工事に関する基礎用語はこちらのカテゴリー一覧にもまとめております。これだけは覚えておきたい!という用語をまとめておりますので、ぜひこちらもご参照ください。
経年劣化とは
経年劣化とは、時間の経過とともに建物や部材が傷んでしまうことです。例えば、日光によって壁や床が日焼けしたり、酸化によって浴室やトイレの壁が黄ばんだり、湿気で窓際のゴムが傷むなどが挙げられます。
これらの損耗は、住居目的の物件の場合、基本的に借主負担で原状回復を行う必要はありません。理由は、その分の費用は既に賃料として払っていると認識されているからです。
しかし、借主は負担が全くないわけではありません。経年劣化でも賃貸契約で「特約」として記載されている項目は、借主が負担しなければなりません。 これが、よくトラブルの火種となる原因ですので、注意しましょう。
経年劣化と通常損耗の違い
経年劣化と似た言葉で通常損耗という言葉があります。通常損耗の例としては、机やベッドを置いていた部分の床の凹み、テレビや冷蔵庫による壁の電気焼けなどです。
簡単に言うと、時間によって現れる避けられない損耗が経年劣化、普通に生活していて避けられない損耗が通常損耗です。通常損耗も経年劣化同様に、住居目的の物件の場合、基本的に借主負担で原状回復を行う必要はありません。
どこまでが経年劣化?
国土交通省が発表しているガイドラインによると、住居目的の物件の経年劣化や通常損耗は、借主側に原状回復義務がないと記されています。
経年劣化と通常損耗に当てはまるか否かを見分けるポイントは故意・過失による傷や汚れであるかどうかです。ここからは場所ごとに代表的な事例を解説していきます。
フローリング・畳
・日光による日焼け→経年劣化・通常損耗に当てはまる
・テーブルや家具の脚部分の凹み→経年劣化・通常損耗に当てはまる
・食べ物・飲み物をこぼしてできた汚れや染み→経年劣化・通常損耗に当てはまらない
・ペットによる汚れや傷→経年劣化・通常損耗に当てはまらない
壁
・日光による日焼け→経年劣化・通常損耗に当てはまる
・壁紙の下地を変える必要のない画鋲の穴→経年劣化・通常損耗に当てはまる
・タバコのヤニ汚れや臭い→経年劣化・通常損耗に当てはまらない
・壁紙の下地の交換が必要となるネジ、釘の穴・傷→経年劣化・通常損耗に当てはまらない
水回り
・浴槽や壁の黄ばみ→経年劣化・通常損耗に当てはまる
・浴室のパッキンの故障→経年劣化・通常損耗に当てはまる
・故意に掃除や修理を怠ったことによるカビや水垢→経年劣化・通常損耗に当てはまらない
経年劣化と原状回復費用について
基本的に物件退去時の原状回復にかかる費用は、敷金(保証金)から差し引かれます。これまで解説してきたように、住居を目的とした物件の経年劣化・通常損耗による汚れや傷は、借主側に原状回復義務がありません。
そのため、物件退去時の原状回復の見積書にこれらの箇所が含まれていた場合は、貸主に理由を確認しましょう。
まとめ
原状回復において注意しなければならないのが、どこまでが経年劣化や通常損耗と見なされるのかです。原状回復工事が行われる前に、工事の内訳をチェックしましょう。
原状回復費用についてはこちらのページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。実例を多数掲載していますので、原状回復費用の相場がおわかりいただけると思います。