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新城市の原状回復業者選びに役立つコツとスムーズに完了させる手順を解説します

新城市の原状回復業者選び

店舗を退去するときに必要となる原状回復ですが、「誰に頼めばいいかわからない」と悩む人も多いのではないでしょうか。原状回復をスムーズに行うのにはコツがあります。

原状回復を専門とする解体業者が、原状回復とはなにかや、原状回復をするときの依頼先の選び方などを徹底的に解説します。安心して退去できる状態にするために、流れや手続きなどもしっかりと把握しておきましょう。

テナントとオフィスの原状回復の流れは、YouTube動画でも詳しく解説しております。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

原状回復と責任範囲について

まずは、原状回復とはなにかについて解説します。店舗やテナントを出るときに必須の工事なので、どのようなものなのか知っておきましょう。

原状回復ってなに?

原状回復とは、店舗やテナントを借りた当初の状態に戻すことをいいます。店舗に限らず、賃貸物件は退去時に入居時の状態に戻す義務があります。住宅の場合は、掃除程度で回復できることがほとんどですが、店舗は自分で壁紙や床材の撤去まで行わなくてはならないことがあります。

原状回復の責任範囲

現状復帰の責任範囲は、契約によって異なります。どこまでを元の状態に戻せばいいかを、契約書で確認しましょう。契約書だけではわからない場合は、貸主に直接聞くことをおすすめします。

基本的には、借主の故意な破損や著しい損耗などは責任範囲になります。店舗の場合は、それに加えて内装工事や設備の撤去まで責任範囲になる場合がほとんどです。

以上のことは、原状回復義務になる場合が多いでしょう。

新城市で原状回復工事するときの依頼先の選び方

原状回復工事の依頼先を紹介します。どのように選べばいいかも解説していきます。

建設会社・工務店

まず一つ目は、建設会社や工務店に依頼する方法です。大手の会社だと知名度などから連絡しやすい場合もあるでしょう。しかし、建設会社や工務店の場合は、自分たちで施工することは稀で、大体が下請け業者に委託します。

そのため、マージンが発生するので解体費用が相場よりも高くなる傾向があるので注意が必要です。

個人の職人や施工業者

個人の職人や施工業者に依頼すると、建設会社や工務店よりは手頃な価格で原状回復ができます。ただし、ガスの工事や電気の工事など、専門的な撤去ごとに違う業者に依頼する必要があるので手間がかかります。

業者間のスケジュールも借主がすべて管理しなくてはならないので、負担が大きいことがネックです。

原状回復特化型の業者

原状回復工事を一番お得に依頼できるのは、原状回復に特化した業者です。すべての工事をワンストップでできる体勢が整っており、安く作業を完了させるシステムが構築されています。

スケジュールに関しても臨機応変に対応できる業者が多く、工務店や施工業者には断られてしまうような短期間での解体を希望する場合も、相談に乗ってもらえるでしょう。

新城市で店舗やテナントを退去する手順

新城市で店舗を退去する手順を解説します。

  1. 賃貸契約書の確認
  2. 解約予告
  3. 新城市の行政機関各所に提出する届出準備
  4. 原状回復工事の着工
  5. 敷金や保証金などの返金

以上の流れに沿って進めることが一般的です。それぞれを詳しく解説します。

賃貸契約書の確認

まずは、賃貸契約書を確認します。解約予告をいつまでに行えばいいか、原状回復の範囲はどこまでかなど、退去に必要な情報を集めます。どうしてもわからないことがある場合は、解約予告時に貸主に質問できるようにまとめておくと便利です。

解約予告

解約することを決めたら、貸主に解約の旨を連絡します。退去予定日からさかのぼって解約予告の期限が設けられているので、その期限を切ってしまわないように気をつけましょう。店舗の場合は、3〜6ヶ月と定めているところが一般的です。

新城市の行政機関各所に提出する届出準備

店舗やテナントを閉めるときには、行政機関への届出が必要となります。業種によって異なるので、自分の店舗に必要な手続きがなにかを把握して準備しましょう。届出が必要な行政機関には以下のようなものがあります。

届出に漏れが生じないように注意しましょう。

原状回復工事の着工

依頼する業者を選んでスケジュールを組んだら、原状回復工事がスタートします。スケジュールは、ギリギリで設定せずにゆとりをもって組めるように心掛けると、万が一追加の工事が発生した場合にも安心です。

原状回復を依頼する場合、見積もり依頼から工事完了まで1〜2ヶ月かかります。遅くても退去の2ヶ月前には見積もり依頼の連絡をしておきましょう。

敷金や保証金などの返金

原状回復工事が完了したら、貸主や管理会社が物件内の状態を確認して退去が完了します。物件の状態確認は、なるべく自分でも立ち会えるように準備しておきましょう。そこで問題がなければ、契約時に支払った敷金や保証金などが返金されます。

返金は、貸主や管理会社によってタイミングが異なります。早い場合で1ヶ月後ですが、6ヶ月ほどかかる場合もあります。気になる場合は、状態確認のときに返金のタイミングを確認しておくことをおすすめします。

愛知県新城市で必要な行政手続き

新城市で店舗の退去をするときに必要な手続きについて解説します。手続きは業種によって異なりますが、利用する人も多い保健所・税務署・県税事務所での手続きについて紹介します。

保健所での手続き

新城市を管轄する保健所は新城保健所です。保健所での手続きは、主に飲食物を提供する店舗の経営に必要です。手続きには以下の書類が必要です。

手続きや書類の準備でわからないことがある場合は、新城保健所に確認しましょう。また、深夜帯に種類を提供する飲食店を経営していた人は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の廃止届出書」を新城警察署に届け出る必要があります。

参考リンク:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinshiro-hc/

税務署での手続き

新城市の管轄の税務署は新城税務署です。税務署での手続きはたくさんあるので、漏れのないように準備しましょう。なかでも、税金に関する書類や開業や廃業に関する書類を4つ紹介します。

届出書類 提出期限
個人事業の開業・廃業等届出書 廃業から1か月以内
所得税の青色申告の取りやめ届出書 申告をやめる年の翌年3月15日
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 廃業から1ヶ月以内
事業廃止届出書 廃業してすぐ

青色申告は、申請していた人のみ受けられる確定申告制度です。節税になるため申請している事業者も多くいますが、事業を終了する場合は忘れずに取りやめの届出をしましょう。期限もそれぞれ異なります。抜けがないようにチェックしましょう。

参考リンク:https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/aichi/shinshiro/index.htm

愛知県税事務所での手続き

新城市を管轄する県税事務所は東三河県税事務所新城駐在室です。ここには、店舗やテナントの事業開始(廃止)等申告書を提出します。廃業から2ヶ月以内に提出する必要があるので、忘れずに行いましょう。

退去届は都道府県や地域によって異なるので、あらかじめ確認してから準備すると安心です。

参考リンク:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000026531.html

まとめ

新城市で原状回復する流れや、業者選びに役立つコツなどを紹介しました。退去にはやらなくてはならないことがたくさんあるので、どれから手をつけていいか悩む人も多いと思います。早い段階から準備をはじめて、ひとつひとつ的確にこなしていくことが大切です。

私たちウラシコは、新城市での原状回復工事も承っております。原状回復に特化した専門業者なので、スピーディーに美しく原状回復します。新城市で店舗やテナントの退去を検討している人は、ぜひ一度ご相談ください。

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