「飲食店の退去を考えているけどどの手順で進めればいいんだろう」
「豊田市で店舗を閉店する際の一連の流れをザッと確認したい」
このように、豊田市で運営している店舗の退去で悩んでいるオーナーの方は多いのではないでしょうか。この記事では、豊田市版の店舗の解約手続きから敷金返金までの手順を詳しく解説していきます。
店舗の閉店の手続きといっても、全国で共通している部分もあれば、市区町村単位で異なる部分もあります。それぞれのルールに沿って店舗退去の手続きをしないと、以降、開業ができなくなってしまったり、罰金にまで発展する可能性もあります。
この記事をチェックして、豊田市の店舗退去で失敗しないようにしましょう。
テナント退去の流れはYouTube動画でも解説しています!
テナント退去の流れとスケジュール感はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。賃貸テナントの退去の流れは、契約の解除から原状回復工事、引き渡しまで複雑な行程があります。基本の流れとスケジュール感を押さえて、スムーズな退去を実現しましょう!
【豊田市】店舗閉店の退去の手順
豊田市の店舗閉店の退去は、基本的に以下7つの手順に沿っておこないます。
ただし、これはあくまでも豊田市における一般的な流れとなるため、契約内容によっては、以下の手順通りに進まない場合もあります。必要な手続きや手順は、貸主や行政機関に入念に確認してください。
- 賃貸借契約書の確認
- 解約予告を貸主に通知
- 原状回復業者・産業廃棄物業者・買取業者の手配
- 豊田市の行政機関に届出を提出・返納
- 原状回復工事の着手
- 原状回復工事後の立会い
- 保証金・敷金の返還
それでは、7つを詳しく解説していきます。
①賃貸借契約書の確認
一番最初にしなければならないのが、賃貸借契約書の確認です。賃貸借契約書の確認は、退去の計画を立てる一番重要なポイントとなります。契約期間や解約予告のルール、原状回復の範囲などを確認する必要があります。
特に、契約期間以内の解約は、解約料金が発生してしまう可能性が高いので注意してください。さらに、賃貸借契約書の解約予告日から、店舗を閉店して退去する日を逆算しましょう。
②解約予告を貸主に通知
退去日が決まったら、テナントの解約予告を貸主に通知しなければなりません。退去日の約6ヶ月前までが一般的です。契約の内容によっては、約3ヶ月前までの場合があるので、契約書を確認して契約書の内容に従うようにしましょう。
契約書に記載されている通知日を過ぎてしまっている場合は、別途料金を支払わなければならなくなる場合があるので注意してください。
③原状回復業者・産業廃棄物業者・買取業者の手配
退去日から逆算して、原状回復業者・産業廃棄物業者・買取業者の手配をしなければなりません。原状回復業者は、一般的に貸主が手配しますが、契約の内容によっては借主が手配する場合もあります。
業者の手配は早ければ早いほど安心です。退去ギリギリで手配をしようとすると選べる業者の数が減り、料金が高くなってしまう可能性もあります。業者の手配は思っているよりも多くの時間がかかると考えておいて損は無いでしょう。
豊田市の原状回復は私たちウラシコにお任せください。地域密着!愛知県を中心に年間2,000件の現場を対応しております。ご相談、お見積りは無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
④豊田市の行政機関に届出を提出・返納
廃業届やその他届出を豊田市の各々の行政機関に提出しなければなりません。届出・返納しなければならない書類一覧は以下のとおりです。なお、飲食店とその他業種の返納書類は異なるので注意してください。
また、返納書類は期限に遅れることなく、早め早めに提出するようにしましょう。書類のダウンロードは、上記のリンクからできますのでご活用ください。
①廃業届、食品営業許可証→豊田市の保健所
営業を停止した日から10日以内に提出することが義務づけられています。
廃業届(飲食店) https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kenkou/anshin/1043153.html
②廃止届・風俗営業許可証→豊田警察署
閉店から10日以内で返納理由が必要です。10日を過ぎると罰金や罰則あり。
廃業届・返納理由書 https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/kyoka/hoan/shinsei.html
③防火管理者解任届→管轄の消防署
閉店日から速やかに返納しなければなりません。
防火管理者解任届 https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shoubou/kisei/1002442/1027552.html
④個人事業廃業届出書→豊田税務署
個人事業主として営業していた店舗のみ必要。廃業から1ヶ月以内の提出が義務付けられています。
個人事業廃業届出書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.html
⑤給与支払い事務所等の廃止の届出→豊田税務署
従業員がいた場合、廃業から1ヶ月以内に提出。
給与支払い事務所等の廃止の届出 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.html
⑥所得税の青色申告の取りやめ届出書→豊田税務署
青色申告をやめる場合に提出。廃業年の翌年の3月15日までに
所得税の青色申告の取りやめ届出書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.html
⑦事業廃止届→豊田税務署
廃業後速やかな提出が義務づけられています。
事業廃止届 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.html
⑧健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届と雇用保険適用事業所廃止届→豊田年金事務所
従業員が健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入している場合は届出が必要。廃業から5日以内が期限。
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150407.html
⑨労働保険確定保険料申告書→豊田市の労働基準監督署
従業員が労働保険に加入している場合に提出が必要。廃業から50日以内が期限。
労働保険確定保険料申告書 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
⑤原状回復工事の着手
行政手続きを終えたら、店舗の原状回復工事が必要です。原状回復工事は特にトラブルが起こりやすいポイントです。貸主と原状回復の範囲をしっかり照らし合わせておきましょう。
賃貸借契約書の原状回復事項・特約事項の記載に従うのはもちろんのこと、貸主がどのような原状回復を求めているかを確認しておきましょう。
原状回復工事が完了した後は、産業廃棄物の処理をおこない、清掃作業を施して明け渡しとなります。
⑥原状回復工事後の立会い
原状回復工事が終わった後は貸主と借主、原状回復工事業者の3者で立会いを行うようにしましょう。立会い完了後は、鍵を返納するため、物件には入れなくなります。
⑦保証金・敷金の返還
テナントの明け渡しが完了し、原状回復工事やその他雑費を引いた金額が、保証金・敷金として返還されます。一般的に返還される時期は、退去日の1ヶ月〜6ヶ月後です。
保証金変換のタイミングは契約の内容によるので、事前に貸主に確認しておきましょう。ほとんどの場合、すぐに返ってくるものではないので、移転先の開業費には当てられないと考えおくべきです。
まとめ
この記事では、豊田市の店舗の解約手続きから敷金返金までの手順を詳しく解説してきました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 賃貸借契約書を必ず確認して退去までの計画を綿密に立てる
- 賃貸借契約書に記載されている解約予告日までに解約の通知をする
- 原状回復業者・産業廃棄物処理業者・買取業者の手配を退去が決まった段階でしておく
- 原状回復の範囲を貸主とズレがないように事前に合わせておく
- 各行政機関に出す届出や返納の期限を必ず守って提出する
- 提出する書類は個人事業主か法人事業かで分かれる
- 保証金・敷金の返還は、一般的に退去日の3ヶ月〜6ヶ月後になる
店舗の閉店に伴い、各行政機関に提出しなければならない書類は沢山あります。提出の期限に遅れてしまうと、罰金や罰則があるので注意しましょう。
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