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賃貸アパートの退去費用が払えない場合はどうなる?対策とトラブルを防ぐポイントを原状回復業者が解説します

賃貸アパートの退去費用が払えない

アパートの退去の際、新居への引っ越しなどで想像以上にお金がかかり、退去費用の支払いにまで手が回らないということがあるかもしれません。そんなときにどうしたらいいのかを説明していきます。

2023年2月、引っ越しシーズンに伴い、原状回復に関するトラブルのご相談を多くいただいています。これらのご相談は年々増えており、原状回復トラブルについて、国民生活センターが注意を呼び掛けるほどになっています。

参考:引っ越しシーズンに増加「原状回復」トラブルに注意 (2023年2月5日)

https://www.youtube.com/watch?v=iJ4cj2TahIw

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退去費用を払わないとどうなるか

支払いの催促が来る

支払期日が過ぎても支払いが確認できない場合には、管理会社や大家から催促の連絡が来ます。何かしらの事情で期日までに支払うことができないことがわかった場合には、その時点で期日の延長の交渉をする必要があります。交渉次第ですが、期限を延ばしてもらえる可能性があります。

保証人(緊急連絡先)に連絡がいく

催促の連絡が来ているにもかかわらず、対応しなかった場合には、契約時に保証人(緊急連絡先)になっている人のところへ連絡がいきます。内容は、費用の支払いがないため連絡を取って払わせるか、代わりに払ってくださいという内容です。保証人には基本的に親族や友人の連絡先を記載していると思いますので、その人たちに迷惑がかかってしまうことを十分理解しておきましょう。

法的措置を取られる

費用の支払いに応じない場合には、最終的に法的措置を取られることになります。弁護士や司法書士からの内容証明の送付や最悪の場合には裁判ということにもなりかねません。何か事情があるのであれば、事前に支払いの期限を延ばしてもらったり、分割で支払うことにしてもらったりする交渉を行ってください。

支払う意思表示をするのとしないのでは大きな違いがあることを理解しておきましょう。

退去費用を期日までに払えない場合の対処

退去費用を支払わなければ、いろいろな人に迷惑が掛かり最悪の場合裁判になってしまうことがわかりましたので、そうならないために何ができるのか確認していきます。

支払いに関する交渉

先にも少し述べましたが、期日までに支払うことができないのであれば、あらかじめ支払いができないことを伝え、期日を延長してもらえないかどうか、分割での支払いにしてもらえないかどうか交渉しましょう。この時注意が必要なのが、自身は引っ越ししてしまうため次の居所などはきちんと相手に伝えたうえで、交渉に及ぶようにしてください。

お金を借りる

あまりおすすめできる方法ではありませんが、他者から借用する方法もあります。親族から借りたり、クレジットカードのキャッシングを使ったり、銀行から借りたりする方法です。後から確実に返済できるめどが立っている場合には、カードローンや借用でもいいかもしれませんが、その場しのぎで借りることは後々大変なことになりますので、控えたほうがいいと思います。

退去費用とは

そもそも、退去費用とは何なのか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的には「原状回復費」と「ハウスクリーニング代」です。「原状回復費」は入居者が入居中に不注意などでつけたキズなどを修繕するための費用で、「ハウスクリーニング代」はその名の通り部屋の清掃にかかる費用です。

「原状回復費」としては、クロスの張替えなどが多いですが、部屋の広さによって費用が変わってくるものになり、広ければそれだけ費用は高くなります。

また、退去費用に関しては、入居前に敷金を支払っていた場合には優先してそこから充当されますので、退去費用が敷金を上回っていれば追加で支払いが発生し、退去費用が敷金を下回っていれば、差額分が返金されることになります。ただし、敷金の返還を行わない旨の特約がある場合には、差額があっても返金されませんので注意が必要です。

原状回復費の減額

では、退去費用が減額されるのがどのような場合があるのかを確認していきます。

耐用年数

どんなものでも使っていれば経年劣化で損耗していきますので、それぞれに耐用年数というものが定められています。クロスであれば約6年、電化製品であれば約10年というようにそれぞれ違います。

入居中に耐用年数が過ぎた室内外の備品については借主ではなく、貸主側にその交換義務が発生するものになりますので、借主が支払う原状回復費から減額されることになります。その他、室内温水器や換気扇なども、通常使用による故障の場合には貸主側に修繕・交換の義務が発生することになります。

火災保険

賃貸借契約締結時に火災保険に加入していますが、これは火災などで起こった損害を補償するための保険ですが、実は偶然の事故による損害も補償してくれることがあります。保険会社によって偶然の事故に含まれる範囲が異なりますが、誤って物を落としてフローリングを傷つけてしまった場合でも、その補修工事に対して保険が適用される可能性があります。

退去前に一度保険適用できるかどうか確認し、保険が適用されるのであればあらかじめ補修しておくのも原状回復費用を減額するための手段となります。

退去費用が高額になる場合

退去費用は、室内を次の人が使用できるように工事や清掃を行うための費用だということがわかりましたが、どのような場合に費用が高額になるのか説明します。

室内で喫煙していた場合

室内で喫煙することで、臭いがしみつくだけでなく、ヤニによる黄ばみや汚れが発生します。こうなってしまった場合、天井や壁のクロスの張替えはもちろんですが、床などに焦げた跡があった場合には、その修繕や張り替えも必要になります。こうなると、原状回復費用が高額になったり、特殊な清掃が必要になりハウスクリーニング費用が高額になったりしてしまいます。

ペットを飼育していた場合

ペット飼育不可の物件でペットの飼育をするのは論外ですが、ペット飼育可の物件であっても、室内のキズや汚れが発生した場合には、その修繕・清掃分で費用が高くなります。また、場合によっては臭いが染みついてしまい、たばこの時同様にクロスの全面張り替えになってしまうことも考えられます。

掃除や手入れをしていなかった

日常で通常行うべき掃除や手入れを行うことで、カビやアカの発生はかなり抑えることができますが、これを怠ったために発生してしまったカビやアカはなかなか落とすことができず、交換や張り替えなどになる可能性があります。その分退去費用は高額になります。

退去費用が高すぎると感じたら

退去費用が高すぎると感じた場合には、まずは自分で請求書の確認を行って管理会社や大家と減額交渉を行ってください。それでも納得できなかったり、交渉がうまくいかなかったりする場合には専門家に相談を行ってください。それぞれどのようなことをするのか説明していきます。

請求書の確認・交渉

まずは、退去費用の請求書を確認してください。ハウスクリーニングの費用は基本的に一定の価格になっていると思いますので、詳しく確認が必要なのが原状回復費用です。本来であれば貸主が負担すべき費用まで借主側に請求しているケースは珍しくありませんので、借主が負担すべきものと貸主が負担すべきものを明確にする作業は必要です。

ただし、一般的には貸主が負担すべき項目でも特約などで借主負担になっている場合には、それが著しく不当でなければその内容が優先されますので、注意してください。以下で、貸主が負担すべきもの、借主が負担すべきものの例を挙げます。

借主が負担すべきもの

引っ越しの時についた傷や穴、釘やビスなどで壁にあけた穴、清掃を怠ったことで発生したカビや汚れ、タバコなどでついたシミや汚れ など

貸主が負担すべきもの

経年劣化による床や壁の日焼け跡やシミ、エアコンの洗浄費用、家具を置いてできたへこみ(冷蔵庫など大型家電を長年おいていた場合など)、通常の使用で損耗した設備や備品 など

専門家に相談

前述した原状回復費用の負担範囲に関して解決に至らない場合などは、専門家に相談して決着をつけるという方法も考えられます。場合によっては、大家や管理会社が全く交渉に応じない場合なども相談することができます。

相談相手としては、「消費者ホットライン」や「公益財団法人日本賃貸住宅管理協会」、「一般財団法人日本消費者協会」、「弁護士」が考えられます。

「消費者ホットライン」や「一般財団法人日本消費者協会」は退去費用に関するトラブルだけでなく、個人で締結している契約に関するトラブルの相談を広く受け付けています。そのため、専門的相談には踏み込んだ回答が見込めない可能性もあります。

一方、「公益財団法人日本賃貸住宅管理協会」は賃貸住宅の健全な運営と普及のために設立された団体で、賃貸住宅専門の団体としてトラブル相談を受け付けていますので、専門的なアドバイスを受けることができます。

「弁護士」に関しては、説明するまでもないかもしれませんが、本人の代理人として交渉を行ってくれたり、必要な手続きを代行してくれます。その分費用が高額になりますので、安易に依頼することはおすすめできません。

おわりに

今回は退去費用が支払えない場合にどうすればいいのかをお話ししてきました。原状回復工事の範囲や退去費用関係のトラブルが多いことは、先にも少し述べましたが、退去に関するトラブルのほとんどはこの二つです。

そのため、相談する窓口も多く存在していますので、気軽に相談してみてください。また、別の記事で相談先についてはや原状回復工事の範囲などについては詳しく説明していますので、そちらも参考にしてみてください。

また、こちらのページでは実際に弊社が作成している見積書を掲載しています。チェックポイントも合わせてご紹介していますので、ぜひこちらも合わせてご参照ください。

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