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名古屋市における退去立ち会いで注意すべきこと|当日の流れと敷金精算で損しないコツとは

愛知県の水回り解体

賃貸物件に住んでいる人が退去の際にやることはたくさんあり、その中でも必須となるのが退去時の立会いです。

退去時の立ち会いで原状回復の範囲と概算の金額が提示されるのがほとんどです。退去時の立ち会いで注意すべきことと、敷金清算で損しないための方法について、入居者側、オーナー側両方の視点で紹介していきます。

ウラシコでは、賃貸物件管理・退去立会いも承っております!ぜひウラシコにお任せください。退去立会いの詳細は以下ページでより詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

退去時の立ち会いとは

退去時の立ち会いは、部屋の荷物がすべて撤去された空の状態で、床やクロス(壁紙)の破損、汚損、傷などを、退去者とオーナーが一緒に確認することです。

その際、原状回復が必要かどうかを判断し、場合によってはその場で工事費用の負担割合や金額を相談します。

また退去の立ち会いを不動産管理会社が実施する場合は、原状回復工事の詳細な金額は後から知らされることになりますので、その場では原状回復の負担割合を話し合うことが多いです。

最終的に合意した内容を書類に記し、退去者がサインし鍵の返却を実施すれば退去の立ち合いは完了です。

名古屋市における立ち会いで注意すべきこと(入居者側)

立ち会いの前にライフラインやインターネットなどの使用停止を確認する

大家さんや不動産管理業者との退去立会いの際には、電気やガス、水道、インターネットなどの停止手続きが終わっているか確認する必要があります。

物件退去時の立ち会いの前に、すでに終わっているのか、いつまでに終わるかを説明できるようにしておきましょう。

また、ガスに関しては停止に際し立ち会いが必要となることもありますので、日程に余裕をもって進めるようにしてください。特に3月〜4月にかけての引っ越しシーズンは混み合うため、早め早めのスケジュール管理が重要です。

以下は電気ガス水道ライフラインの引っ越し手続き相談窓口になります。※ライフラインの他にも、名古屋市役所での転出手続き、郵便局への転出手続き、インターネット回線、固定電話など解約の手続きが必要です。

中部電力の引っ越し手続き

https://miraiz.chuden.co.jp/home/moving/start/

東邦ガスお引越し時の手続き

https://www.tohogas.co.jp/home/procedure/contract/

名古屋市上下水道局水道使用開始・中止などのお申し込み

https://www.water.city.nagoya.jp/category/tyuushikaishi/1042.html

不明点があればサインしない

退去の立ち会いでは、入居者側と貸し主側(オーナーや不動産管理業者)でキズや破損があるか箇所を一緒に確認し、原状回復の費用負担の割合や場合によっては金額がその場で提示されます。

この時、金額が提示された場合、中には多少高めの金額で概算見積りを出されることもあります。このような場合にサインしてしまうとその額が必要以上に高くても支払いの義務が発生してしまいます。

万が一、金額に不明点がある場合には、明細を出してもらうよう求め一旦サインは保留にして、明細や相場を確認しましょう。

減価償却が考慮されているか確認する

退去立ち合いでは、原状回復すべき範囲とその負担割合や負担額が算出されますが、その際に通常使用による損耗であれば、減価償却が適用されます。

例えば、壁紙(クロス)の耐用年数は6年とされており、入居して6年経っていれば負担割合は限りなく0に近づきます。したがって、借主が負担すべき原状回復費用もその分だけ減額されることになります。

ここで注意が必要なのが、あくまでも交換する壁紙の材料費が減額されるだけで、作業費用などが減額されるわけではないということです。

また、減価償却されるのは通常損耗(通常の使用をしていたうえで発生したキズなど)だけなので、意図的につけたキズなどについては減価償却されませんので注意が必要です。

名古屋市における立ち会いで注意すべきこと(オーナー・不動産管理業者側)

退去者の連絡先を確認する

退去時の立ち会いを実施した後に連絡が取れなくなる可能性を考えて、引っ越し先の住所や連絡先を確認しておく必要があります。住所は原状回復後の書類などを送付するために、連絡先は原状回復費用の金額決定などを連絡するために必要です。

また、入居時に敷金を受け取っている場合には、原状回復費用と相殺した後で返金する必要がありますので、相手の銀行口座などを確認しておくことも必要となります。

ライフラインやインターネットなどの使用停止を確認する

貸主側でも、電気やガス、水道、インターネットなどの使用停止、利用停止の手続きが完了しているかを確認しておく必要があります。

万が一、利用停止の手続きが完了していないと、次の入居者がインターネットなどを利用できないなどのトラブルに発展することもありますので、確実に確認しておきましょう。

【入居者側向け】敷金清算で損しない方法

退去立会いの際によく争点となる敷金の精算についても解説します。敷金を清算する際に損しないためには次に挙げるようなことをやっておくと損することが少なくなるので、ぜひ実践してみてください。

敷金清算とは

敷金清算とは、入居時に支払っている敷金を原状回復費用に充て、余りが出れば入居者(借主側)に返還し、足りなければその分を請求することを指します。

キズや破損を修繕しておく

引っ越しや入居者(借主)の過失によって壁(クロス)にキズをつけてしまった場合やペットのひっかき傷などについては、居住してかなりの年月が経っていたとしても、入居者(借主)が満額支払わなければならないことがあります。

このような場合には、事前に修繕しておくことで原状回復費用を抑えることができます。事前の修繕については、火災保険で修繕費をまかなうことができる場合もあります。火災保険を使えるかどうかは、保険会社の審査によって決まりますが、ダメもとで依頼してみるのがいいかもしれません。

賃貸借契約書を確認する

退去の際に必要となる原状回復については、賃貸借契約書や特約で借主が負担すべき範囲について規定されていることがほとんどです。

故意ではないにしろ、この負担範囲を超えた部分の原状回復義務を負わされる可能性もゼロではありません。そのため、退去の際には自身の原状回復義務がどれほどなのかを確認しておく必要があります。

入居時からあるキズなどは写真を撮っておく

原状回復を実施するとなった場合、自分が入居してから発生したキズか入居時点ですでにあったキズかを区別するために、入居時に居室の確認を行いすでにある傷については写真を撮るなどして残しておく必要があります。こうすることで、不要な原状回復費用を負担することを避けることができます。

【オーナー・不動産管理会社様向け】退去立ち会い代行について

アパートやマンションのオーナーからすれば、直接訪問して退去時の立ち会いを実施するのは負担が大きく、煩雑なものとなります。特に個人のオーナーの場合には時間を割けないことも多いため、退去時の立ち会いを業者に委託していることも多いです。

特に立ち会いと原状回復を併せて実施してくれる業者であれば、その場で原状回復費用の計算を実施することができ、貸主側、借主側両方に利益があります。名古屋市での退去立会い代行はウラシコにお任せください。退去立会いから原状回復作業までワンストップで対応可能です。

名古屋における退去の立ち会いまとめ

今回は、名古屋市で退去の立ち会いを実施する時に気を付けるべきことを借主側・貸主側の両面からと敷金清算の時に損しない方法について説明してきました。

退去時に気を付ければいいことが多いですが、一部入居時に知っておきたい点などもありますので、入居、退去に限らず確認しておくことをおすすめします。

名古屋市における退去立会い代行や、原状回復工事や解体工事のことなら私たちにウラシコにご相談ください。

経験豊富なスタッフがご相談から工事終了まで一貫して丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せください。皆様からのご連絡をお待ちしております。

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