こちらの記事では、ウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】で解説した、アスベストの事前調査が「不要」となる条件についての動画をご紹介します!ぜひ本編動画もご参照ください!
目次
今回の動画について
こんにちは!ウラシコチャンネルです。建物を解体するときに必要なアスベスト事前調査ですが、場合によっては不要とみなされる事例もあります。
今回は、その不要となる条件を解体工事業者の目線で解説させていただきます。なお、不要となるパターンは、条例や工事規模によって異なりますので、各自治体のホームページ等でも、必ず詳細をご確認ください。
私たちウラシコは愛知県名古屋市を拠点にしている原状回復の専門業者です!私自信この業界で10年以上操業していますので、原状回復や内装解体に関する情報をご紹介しています。これを機にぜひチャンネル登録をお願いします!
アスベストの事前調査について
ではまずは、アスベスト事前調査について簡単に説明します。
アスベスト事前調査は、建物の解体や改修を計画する際、その建物内にアスベストが含まれているかどうかを確認する重要な調査です。
令和4年4月以降、一定の規模を持つ建物の解体や改修工事を行う場合、アスベスト事前調査とアスベスト処理の報告が法的に必要とされるようになりました。
調査は、まず解体予定の建物や構成部材を設計図や図面を元に詳細に調査します。その後、現地で視覚的な検査が行われ、必要に応じてサンプリングを行い、さらなる分析調査が行われることもあります。
アスベスト調査が不要になる条件
ではここから本動画のメインである、アスベスト調査が不要になる条件をご紹介します。
なお、これらの条件は、厚生労働省の石綿ポータルサイトに記載された情報を元に記載しています。
リンクを記載していますので、詳しくはリンク先の情報もご参照ください。
厚生労働省石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
アスベストが含まれていないことが明らかな建物
木材、金属、石、ガラスから構成された建物にはアスベストが含まれておらず、調査が必要ありません。また、畳や電球など、アスベストが含まれていないかつ手作業や電動ドライバーなどで簡単に取り外せるものも該当します。
軽作業の場合
壁や床などの建材に手作業で釘を打ち込む、または釘を抜き取る場合、アスベスト調査は不要です。ただし、電動工具を使用して穴をあけて固定しようとする場合は、アスベスト事前調査が必要です。
建物に材料を追加する
既存の材料に新しい材料を追加する場合、調査は不要です。ただし、既存の塗料を剥がしてから新しい塗料を塗る場合など、一部の場合は調査が必要となることがあります。
平成18年9月1日以降に建てられた一部の建物
平成18年9月1日以降に建てられた一部の建物は、メーカーがアスベストを使用していないことを証明できる書類や材料の製造年月日などの根拠を記録している場合、事前調査は不要です。
過去の調査が行われている
過去に事前調査が実施されたり、厚生労働省が定める基準に合致する検査が行われた場合、事前調査は不要です。調査の記録は3年間保管されるため、過去の作業記録を確認することで判断できます。
最後に
今回はアスベスト調査が不要になるパターンについて解説しました。
アスベスト調査が不要になる条件はありますが、アスベストは少しでも間違えば多大な被害を出してしまうことになります。不要になる条件を入念に確認してから判断をしましょう。
繰り返しにはなりますが、調査が不要になる条件は条例などで変わる可能性もあるため、各自治体のホームページ等で必ず詳細をご確認ください。
もちろん!アスベスト調査、除去工事は私たちウラシコにお任せくだください!石綿含有建材調査者の資格を有する作業主任者が複数名在籍しておりますので、すべてのレベルの除去工事に対応可能です!
それではまた!ありがとうございました。