こちらの記事では、ウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】で紹介したアスベストのレベル解説動画をご紹介します。ぜひ本編動画もご参照ください!
目次
はじめに
今回はアスベストのレベル1からレベル3 解説をさせていただきます
令和4年4月の法律改正実施により建物を解体する前にアスベスト(石綿)の事前調査が義務付けられました。
それに伴いアスベストの有無や含有量によって解体業者選びや解体費用の見積もりが変わってきます。アスベストについて適切に理解をしておきましょう。
アスベストのレベルについて
まず、アスベストについて簡単に説明します。アスベストは「せきめん」「いしわた」とも呼ばれる繊維状の鉱物です。
かつては「奇跡の鉱物」と称されるほど、耐熱性や耐摩擦性に優れていたため、建材などに広く使用されていました。
しかし、その繊維が非常に細かく軽いため、飛散しやすく、吸い込まれると肺に刺さるという健康被害が指摘されるようになりました。
これがめちゃくちゃ細かくて息を吸ってるだけでも肺に刺さってしまう!目には当然見えないのでそれがどんどん積み重なって肺がんや肺気腫などになってしまいます。
アスベストの使用禁止
それにより、1975年にアスベストが禁止され、最終的には2006年に完全な禁止となりました。アスベストは「発じん性(はつじんせい)」により3つのレベルに分類されます。
発じん性…粉塵発生率(飛散率)のこと
粉じんが飛び散りやすいものは、近隣住民への影響も大きくなります。飛散度合い合わせて作業する必要があります。
発じん性が高い!レベル1
アスベストはレベルが1・2・3とあり、どれが1番危険かというとレベル1が危険なんです。
特に、綿状のアスベストは解体時に繊維がブワッと飛び散りやすいため、非常に危険です。軽いのですぐに飛び散ってしまうんです。
アスベストを慎重に撤去した後に解体作業に取りかかる必要があります。
建材の例として、アスベストとセメントを混ぜ合わせたもので「アスベスト吹き付け材」と呼ばれるものや、「石綿含有ロックウール吹き付け材」と呼ばれるロックウールの中にアスベストを混入したものがあります。
作業中には看板の指示や作業場の徹底した清掃、前室の設置・風除室の設置などが義務付けられています。作業員も防塵マスクや防護服の着用など厳重なばく露対策が必要です。
また、改修のみの際は、飛散を防止するために薬液を使った「封じ込め工法」や板状の材料で囲う「囲い込み工法」を用います。これらの対策を取ることで、アスベストの健康被害を最小限に抑えることができます。
発じん性が高い!レベル2
レベル2のアスベストは、一般的に配管などに巻き付けてある保温材や断熱材です。タイプのアスベストは「練り込まれたもの」に近く、吹き付け材レベルの飛散性はないです。
もともと断熱目的で、空気を含んでいて軽く密度が低いため、いったん崩れると飛散します。アスベスト自体の含有率も高いので安全とは言えません。
しかし、レベル1の吹き付け材とは異なり、配管ごと取り外すなどの方法もあります。これにより、レベル1よりも多少解体がしやすい特徴も見られます。
建材の例を挙げると「石綿含有保温材」「耐火被覆材・断熱材」などです。シート状のもので、部材に巻き付けて利用されます。
レベル2のアスベストを取り扱う工事前にはレベル1と同様の届け出が必要です。依然として危険性があるため、レベル1と同等の慎重な作業が求められます。
発じん性が比較的低いレベル3
レベル1やレベル2と比較して、レベル3は取り扱い方が大きく変わってくるのが特徴です。レベル3のアスベストは硬い板状に成形されており、飛び散る割合が低いとされています。
レベル3のアスベストは一般的な木造住宅でも使用されている可能性があります。建材の例としては、床材や、壁材にアスベストが混ぜられたもの(スレートやビニル床タイルなど)が挙げられます。
また、令和3年の法令改正により、レベル3の建材も特定建築材料として指定されました。これにより、レベル1や2と同様に、特定の義務や作業基準が適用されることとなります。
アスベストのレベルごとに必要な手続き
最後にレベルごとに必要な書類、届け出について解説します。
アスベストはレベルごとに撤去作業の基準や工法が異なります。さらに作業ごとの必要な工事届出が異なります。一覧にまとめましたのでご参照ください。
ただし、条例や工事規模によって各種届出が必要な場合がございます。詳しくは各自治体の相談窓口にご相談ください。
レベル1
・工事前に労働基準監督署に「事前調査結果の届出」「工事計画届」「建物解体等作業届」を提出します。
・さらに工事前に「特定粉じん排出等作業届」「建設リサイクル法の事前届」を都道府県庁に提出する必要があります。
レベル2
レベル1と同様の書類が必要です
・工事前に労働基準監督署に「事前調査結果の届出」「工事計画届」「建物解体等作業届」を提出します。
・さらに工事前に「特定粉じん排出等作業届」「建設リサイクル法の事前届」を都道府県庁に提出する必要があります。”
レベル3
・工事前に労働基準監督署に「事前調査結果の届出」を提出します。
・そして「建設リサイクル法の事前届」を都道府県庁に提出します。
まとめ
今回はアスベストの各レベルについて解説しました。
アスベストは飛び散ることによって健康被害の恐れがあるため、慎重な作業や徹底した対策が必要になります。
アスベストに関して十分な知識や対策を準備してから、解体作業を行いましょう。もちろん!アスベスト調査、除去工事は私たちウラシコにお任せくだください!
石綿含有建材調査者と作業主任者の資格を持っている作業員が複数名在籍しておりますので、すべてのレベルの除去工事に対応可能です!