「テナントの退去立会いって何をしなければならないのかな?」
「退去の立会いで注意すべきポイントを詳しく知りたい」
このように、テナントの退去に伴い、退去時の立会いを間近にひかえている、オーナーの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、テナントを退去する際の立会いの流れから立会いで注意すべきポイントを詳しく解説していきます。テナントの退去の立会いは、必ずおこなわなければならない儀式のようなものです。
退去の立会いの注意すべきポイントを押さえておかないと、貸主との間でトラブルに発展してしまう可能性が。この記事を参考にして、退去の立会いでトラブルを引き起こさないようにしましょう。
ウラシコでは、賃貸物件管理・退去立会いも承っております!ぜひウラシコにお任せください!退去立会いの詳細は以下ページでより詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。
目次
退去時の立会いとは?
退去の立会いは、貸主または管理会社、委託業者と借主が一緒にどのような原状回復工事(スケルトン工事)をするか、また決まった原状回復通りになっているかを確認する場です。
貸主と借主が、テナントの原状回復工事の認識の相違をすり合わせる場といってもいいでしょう。立会い終了後に貸主から退去の許可が降りた段階で、明け渡しとなります。
退去時に立会いをするタイミングとは?
テナントの退去時の立会いをするタイミングは、居抜き退去と内装解体工事をする退去で異なります。
居抜き退去の場合は、荷物を全て運び出し、原状回復が必要か否かの立会いと清掃・クリーニングなどを済ませた段階の2回です。
一方、内装解体工事をする退去では、内装解体工事をおこなう前と内装解体工事(原状回復工事)が終わった段階の2回になります。
退去方法で立会いのタイミングが多少変わってくるので、覚えておいてください。
退去時の立会いにかかる時間とは?
テナントの広さによりますが、一般的に立会いにかかる時間は30分〜1時間程度です。原状回復の特約が複雑な場合は、1時間以上かかる可能性もあるでしょう。
貸主と借主両方の時間を合わせる必要があるので、ゆとりを持ったスケジューリングを心がけてください。
退去時の立会いが終わるまでの流れ
退去時の立会いの流れは以下の4つからなります。
- 退去日の決定
- テナントから荷物や必需品を運び出す
- 原状回復工事・解体工事前の立会い
- 原状回復工事・解体工事などをおこなう
- 立会い担当者とテナントの確認
上記の流れを知っておくことで、退去するまでのスケジュールが容易になるでしょう。それでは、詳しく解説していきます。
①退去日の決定
退去日の決定をしたら、6ヶ月前までに貸主または管理会社に退去通知をしましょう。退去日から逆算して、ゆとりある退去スケジュールを組むようにしてください。
②テナントから荷物や必需品を運び出す
次のテナントに持っていくものと廃棄するものに分けて、原状回復工事に備えます。また、ガスや水道、電気などの設備関係の手続きなども済ませておく必要があります。
③原状回復工事・解体工事前の立会い
原状回復や解体工事の方針を決める立会いになります。どの部分を原状回復するのかや、どの部分を残しておくかなどを決めます。
専門的な用語などが飛び交う場合があるので、原状回復の工事業者などを混ぜて立会いをするといいでしょう。原状回復工事の認識の相違をなくすことができます。
④原状回復工事・解体工事などをおこなう
原状回復工事は、退去の立会いでカギを握るポイントです。原状回復工事は、通常1週間から2週間程度かかるので、退去のスケジュールを組む際は気をつけましょう。
⑤立会い担当者と最終確認
原状回復工事・スケルトン解体工事後(居抜きの場合は清掃・クリーニング後)に、貸主もしくは管理会社の担当者と契約通りに原状回復されているかの確認をおこないます。
1回目の立会いで決めた通りに原状回復工事がなされているかの最終確認となります。
立会いの注意すべきポイントは退去方法によって異なる!
退去の立会いでの注意すべきポイントは、「居抜きでの退去」「一部の内装を解体をして退去」「スケルトン状態にして退去」の退去方法で違います。
どの退去方法なのかを確認し、合致する退去方法の注意すべきポイントを押さえておくことで、トラブルを防ぐことができるでしょう。それでは、詳しく解説していきます。
居抜き退去の立会いの注意すべきポイント
居抜き退去の立会いでは、以下のポイントに注意しましょう。
- 残す設備機器を正確に伝える(清掃・クリーニング前)
- 残す設備機器の動作確認(清掃・クリーニング前)
- 汚れた床や壁の原状回復の有無(清掃・クリーニング前)
基本的に居抜き退去の場合は、原状回復の範囲を狭めることができるため、原状回復工事を最小限の抑えることができます。どの部分の原状回復工事が必要なのかを、立会いでしっかりと確認しておくことが重要です。
特に、飲食店で油を頻繁に使用していたり、煙が出る業態だったりする場合は、油のベタつきや臭いなどの問題もあるので、細かい部分まで確認しておきましょう。
また、残す設備機器を正確に伝え、動作確認を貸主と一緒に確認しておくことが必要です。トラブルを防ぐためには、必ず上記3つをおこなうようにしてください。
一部の内装を解体して退去する場合の立会いで注意すべきポイント
一部の内装を解体(原状回復工事)をして退去する場合の立会いは、以下のポイントの注意しましょう。
- 原状回復をする範囲の選定(原状回復工事の前)
- 原状回復をしないで残しておくものの選定(原状回復工事の前)
原状回復をして退去する場合は、契約書や貸主の意向に沿って原状回復工事をおこなう必要があります。貸主と借主の間で原状回復の認識の相違をなくすことがポイントです。
どの設備を残すのかやどこまで原状回復をするのかなど、立会いの際にしっかりと原状回復の方針を決めておくとが重要になります。
原状回復工事の業者も一緒に立会いすると、原状回復での認識の相違をほぼ確実に防ぐことができるでしょう。
スケルトン状態で退去する際の立会いで注意すべきポイント
スケルトン状態で退去する際の立会いは、以下のポイントの注意が必要です。
- 残しておく設備の有無
- 天井を残すかどうか
スケルトン状態に戻すといっても、貸主意向で水回りや天井を残す場合があります。どの設備を残しておくのかや、天井までもスケルトン状態にするのかなどを、立会いで貸主と決めておく必要があります。
天井は残しておく必要があったのに、テナント全部をスケルトン状態にしてしまうと、トラブルの発端になりかねないので注意してください。
原状回復全体の流れやスケジュール感に関しましては、こちらの記事で詳しく解説しています。こちらの記事も合わせてご参照ください。
まとめ
テナントを退去する際の立会いは、原状回復やスケルトン工事の範囲を明確にする上で重要なポイントとなります。
原状回復でのトラブルを防ぐためにも、上記の重要ポイントを参考にして立会いをしてみてください。
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