今回の動画について
こんにちは!ウラシコチャンネルです。今回は、産業廃棄物マニフェスト建設廃棄物処理委託契約書をご説明していこうと思います。
これを覚えるとゴミの流れがよくわかりますので、ぜひ気にしてみてください。
産業廃棄物マニフェストとは
マニフェストというのはごみの流れを記した書類になります。今はデジタルもあるんですけど、アナログだとこういう紙があります。
実は複写になってまして、7枚あります。
1枚目 A表 排出事業者保存用
2枚目 B1表 収集運搬業者保存用
3枚目 B2表 排出事業社送付用
4枚目 C1表 処分業者保存用
5枚目 C2表 収集運搬業者送付用
6枚目 D表 排出事業者送付用
7枚目 E表 排出事業者送付用
簡単な図を描きますのでそちらでご説明をさせていただきます
産業廃棄物処分の流れを確認
現場でゴミが発生したとして現場でゴミを積み込みましたとなったら、排出事業者から収集運搬事業者に、A表からE表までを渡します。
収集運搬事業者は収集運搬が完了したらまずはB1とB2を切り離します。B1表は収集運搬業者が保存します。収集運搬が完了しました、となったら、排出事業者にB2表を返します。
この次の流れが処分業者になります。
収集運搬事業者から処分業者にA C1 C2 D Eを渡します。
そこでちゃんと処分業者に渡りましたよっていうことで、処分業者が保存するのがC1表です。C2表は収集運搬業者に適正にゴミを持ってきたという印で返します。
D表は処分業者から排出業者に送ります。ちゃんと中間処理場に持っていきました、という報告がD表です。
E表は最終的に全てが完了しましたという印で、排出事業者に送ります。
つまり、D表が報告E表は完了ということです。
そのため、排出事業者さんが「E表まで全部揃ったらください」というのは、こういうマニフェストの流れになっているからです
マニュフェストの流れは以上となります。
ごみが不法投棄されないようにこのようなマニフェストが作られてますので
お客様で心配な時は「マニフェスト発行してください」って言えば、産廃業者さんは必ずこれ出してくれます。
このマニフェストは、5年間保存しなければいけないものですので、ご注意をください。
産業廃棄物処理委託契約書とは
建設廃棄物処理委託契約書について説明させていただきます。
処分会社と言ってもたくさんあります。排出事業社・収集運搬業者・中間処理処分場などです。
排出事業者さんは、「収集運搬業者さんをここにして」「処分場は各それぞれで」と処分業者がバラバラになるので、注意が必要です
そこで、「このごみをあなたのところに持ってきます」「このごみをあなたに運んでもらいますよ」ということがわかるように、をまず最初に契約しましょう。
そこで、作られたのがこの産業廃棄物処理委託契約書です。
これがないと中間処理場または収集運搬業者も「受付できません!」と言われることがございますので、必ず委託契約書を発行していただくことが大事です。
収集運搬業者または処分業者によって貼る印紙が違います。
こちらも現場が始まる前に必ず必要な書類となりますのでご注意ください。
最後に
産業廃棄物マニフェストと建設廃棄物処理委託契約書についてご説明してきました。
こういった法律や書類のことは分かりづらいこともございますので、YouTubeのコメント欄に質問等入れて頂ければ返信できますのでガンガン質問いただければと思います。
本日のウラシコチャンネルはここまでです!ありがとうございました!
またね〜
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