ご相談もお気軽に!営業やセールスはご遠慮下さい。
2022年(令和4年)4月1日にアスベスト関連法令の改正実施が行われました。これにより、施工業者(元請業者)は、一定規模の解体や改修工事において、アスベスト含有の有無に関わらず、事前調査の結果を報告することが義務付けられました。このページでは、令和2年から5年にかけて実施されるアスベスト関連法令の改正内容と、それに伴うウラシコの関連事業をご説明いたします。
改正版アスベスト関連法令の概要はこちら:厚生労働省:石綿に関するパンフレット / 環境省:大気汚染防止法が改正されました
解体工事前にアスベスト含有の事前調査が義務付けられました。さらに一定規模以上の工事において、調査結果の提出が義務付けられました。
これらの改正実施により、すべての解体撤去工事の作業工程はより複雑になり、これまで以上の時間とコストを要することが予想されます。
アスベスト除去関連作業はウラシコにおまかせください。事前調査、事前見積もり、計画届作成、除去工事、産業廃棄物処理、作業完了報告まで一貫して対応可能です。
不動産や賃貸物件の売買を行う際、土地や建物にアスベストなどの有害物質が含まれていた場合、買主・売主双方に法的リスクが生じます。
今後、世間の有害物質に対する意識がより敏感になることが予想されます。取引完了後に含有が発覚すると、説明義務に抵触する可能性があります。
不動産売買前の事前調査、除去工事の事前見積もりはウラシコにおまかせください。サンプリング分析を行い、証明書を発行します。除去が必要な場合、ワンストップで対応可能です。
皆様の所有するマンションやアパートにアスベストが使用されている可能性はありませんか?アスベスト含有調査は完了しておられますか?
物件が古ければ古いほど、アスベストが使用されている可能性が高まります。安心してご紹介できる物件にするためにも、事前調査をおすすめします。
建物の改修・解体工事を行う前に、アスベストの事前調査が必ず必要になります。先立って調査を完了させておくことで、それらの工事をスムーズに始めることができます。
ご相談やお見積りは無料で対応させていただいております!
まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください
お電話でのご相談・お問い合わせ、大歓迎です。
営業やセールス目的のご連絡はご遠慮ください。
株式会社ウラシコは愛知県名古屋市の会社です。
アスベスト除去・封じ込め工事
アスベスト含有塗剤の除去工事及び部分除去工事(めくり工事)はおまかせください。経験豊富な職人が最適かつ安全な工法で作業します。
アスベスト有無の事前調査
事前調査のみも対応可能です。現地調査を行った後、サンプルを回収し成分調査を行います。調査後の報告(電子申請)までサポートします。
アスベスト除去を含む原状回復
原状回復工事前にアスベスト除去が必要になります。アパート、マンション、飲食店、オフィス、工場など、どのような物件にも対応可能です。
隔離養生の設置
施工区画の隔離養生、セキュリティゾーン設置、減圧装置、飛散抑制剤散布(湿潤化)など、解体工事までの準備を承ります。
管理型産業廃棄物の回収処分
管理型廃棄物である石綿含有産業廃棄物を正しい処理方法で運搬収集します。最終処分場までのマニフェストを発行します。
アスベスト撤去工事関連のご相談
法改正による変更点や電子申請システム(GビズID)の操作方法等など、アスベスト除去に関することはお気軽にご相談ください(無料です!)
作業内容 | 工事費/大きさ 等 | 詳細・備考 |
---|---|---|
アスベスト調査 | 35,000円~ / 一式 | 現場での検体採取から事前調査報告書の作成までワンストップで承ります。弊社より現場が遠い場合、別途交通費がかかる場合があります。分析は1検体につき25,000円となっております。 |
アスベスト除去工事 | 料金策定中 | アスベスト関連法の法令改正が実施されたばかりのため、料金を調整しています。改正内容を遵守した適正価格を策定しておりますので、今しばらくお待ちください。 |
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、令和2年6月5日に大気汚染防止法が、同年7月1日に障害予防規則(石綿則)が改正されました。これらの法令は、段階的に実施されます。これらの法令を守ることで、建物の使用者と近隣住民の健康、作業員の安全を守ることに繋がります。ここからは、法令の変更点を解体業者の目線で解説します。
参考リンク:改正大気汚染防止法
公布:令和2年6月5日
種類:環境法
管轄官庁:環境省
参考:大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について
参考リンク:改正石綿則(石綿障害予防規則)
公布:令和2年7月1日
種類:労働法
管轄官庁:厚生労働省
参考:石綿総合情報ポータルサイト
主な改正実施スケジュール
変更点の概要
改正内容 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
石綿含有建材の規制対象 | 全ての石綿含有建材が規制対象 | 石綿含有成形板等(レベル3)等は規制対象外 |
石綿含有の有無の事前調査 | 原則として建物等の全ての解体工事前にアスベスト調査を行うことが義務化 | 事前調査の義務は無し |
事前調査の報告 | 令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体等工事は、含有の有無に関わらず、調査結果の報告(電子申請)が必要。さらに、事前調査の結果は、作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に書面で元請業者等から発注者に説明する必要がある。 | 事前調査の報告の義務は無し |
事前調査が可能な資格 | 「建築物石綿含有建材調査者」等の資格を有する者による調査が必要 | 事前調査における資格等の指定は無し |
特定粉じん排出等作業の届出 | 石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材を除去、封じ込めまたは囲い込みを行う場合は、作業開始の14日前までに都道府県等への届出が必要。さらに、届出が不要な作業についても作業計画を作成し、計画に基づいて作業を行うことが作業基準に追加された。 | 石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材を除去、封じ込めまたは囲い込みを行う場合は、作業開始の14日前までに都道府県等への届出が必要 |
アスベスト調査結果 作業の掲示板の大きさ |
アスベスト調査結果を現場の見やすい箇所に掲示することが義務化。調査結果が「無し」の場合であっても掲示が必要。さらに特定粉じん排出等作業に係る掲示の掲示板の大きさが定められた(詳細後述) | アスベスト調査結果の提示の義務は無し。作業に係る掲示の掲示板の大きさの指定は無し |
作業場所の隔離点検等① 隔離した作業場所の点検頻度 |
作業開始直後、排気装置の設置場所変更した際など、何らかの変更を加えたときに⽯綿漏えいの有無の判別する点検が必要 | 除去等の作業開始直後のみ、⽯綿漏えいの有無の判別する点検が必要 |
作業場所の隔離点検等② 前室の負圧の点検 |
作業開始前、作業中断時に前室が負圧に保たれているか点検が必要 | 作業開始前に前室が負圧に保たれているか点検が必要 |
作業場所の隔離点検等③ 作業場所の湿潤化とその確認 |
右記の湿潤化に加えさらに、次の者が除去の完了の確認をすることが必要 ・当該除去作業の石綿作業主任者 ・事前調査を実施する資格を有する者 |
⽯綿除去等のために隔離した作業場所の隔離を解くときには、⼗分湿潤化することが必要 |
石綿除去等の施工方法① 石綿含有成形品の除去は、切断・破砕等 |
石綿含有成形品の除去は、切断・破砕等以外の⽅法により⾏う(技術上困難な場合は除きます) | 石綿含有成形品(スレート、ボード、タイル、シートなど)の除去は、切断・破砕等が可能 |
石綿除去等の施工方法② けい酸カルシウム板第1種の切断・破砕 |
やむを得ずけい酸カルシウム板第1種の切断・破砕等をするときは、ビニルシートなどにより作業場所を隔離し、常時湿潤な状態に保って作業をする | けい酸カルシウム板第1種の切断・破砕に関する規制は無し |
石綿除去等の施工方法③ 湿潤化できない場合の措置 |
湿潤な状態にすることが著しく困難なときは、除じん性能付き電動工具の使用など、石綿粉じんの発散防止措置に努める | ⽯綿等の切断等の作業等を⾏う際には、原則として湿潤な状態にすること |
石綿除去等の施工方法④ 石綿含有仕上げ塗材の除去等の施工 |
石綿含有仕上げ塗材を電動工具(ディスクグラインダー、ディスクサンダー)で除去するときは、ビニルシートなどにより作業場所を隔離し、常時湿潤な状態に保って作業をする | 石綿含有仕上げ塗材の除去作業を行うときは、原則として湿潤な状態にする |
作業完了報告① 作業の記録 |
特定工事の元請業者等又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況の記録を特定工事が終了するまでの間保存する | 記録の明確な義務付けは無し |
作業完了報告② 作業が計画に基づき適切に行われていることの確認 |
特定工事の元請業者等は、下請負人が作成した記録により作業が計画に基づき適切に行われているか確認し、記録を作成・保存する。さらに確認した結果は、発注者に書面で報告するとともに、記録を作成し、一定期間保存する | 記録の明確な義務付けは無し |
作業完了報告③ 取り残し等の確認 |
元請業者等は、除去作業については取り残しがないこと、囲い込み及び封じ込めについては措置が正しく実施されているか否かについて、「知識を有する者(※詳細後述)」に目視で確認させる | 記録の明確な義務付けは無し |
作業完了報告④ 特定粉じん排出等作業の結果の報告等 |
特定工事の元請業者は、作業が完了したときは、発注者に対し、結果を書面で遅滞なく報告するとともに、作業に関する記録を作成し、書面の写し及び記録を保存する。 | 記録の明確な義務付けは無し |
作業の記録① 写真等による作業の実施状況の記録 |
写真等の記録とともに、所定事項を記録し、作業を終了した⽇から3年間保存する | 実施状況の記録の義務は無し |
作業の記録② 作業に従事する労働者の記録 |
右記の労働者の作業記録の項目に、事前調査・分析調査の結果の概要、写真等の記録の概要、保護具等の使用状況等が追加。 | 作業に従事する労働者については、1ヵ月を超えない期間ごとに作業の記録を作成し、これを作業を離れた日から40年間保存すること |
発注者の義務 | 施工業者に対し、情報の共有、写真撮影の許可などの配慮が義務化 | 配慮に関する義務化は無し |
罰則体制の変更 | 「直接罰」が追加。法令を遵守せずに、工事を行った場合、自治体から即時罰せられる。 | まずは自治体が指導を行い、指導後に従わないと罰せられる(間接罰) |
これまでは、飛散レベルが低いレベル3の石綿含有成形板は規制の対象外でしたが、改正後はレベルに関係無く、すべての石綿含有建材が規制対象になります。また、石綿含有仕上塗材については、塗材の施工方法にかかわらず規制対象になります。
これにより、これまで以上に多くの建材が除去工事の対象となるため、工事が複雑化し作業コストが上がります。さらに管理型廃棄物としての処理が必要になるため、産業廃棄物収集運搬のコストが増加します。
令和4年4月1日以降に着工する解体・改造・補修工事は、工事前にアスベストの事前調査が義務付けられました。さらに一定規模以上の工事は、アスベストの有無に関わらず、調査結果の報告が必要になりました。
前述の事前調査は、設計図書等を確認する方法及び目視による確認方法が認められています。しかし、現実的に目視による確認は、非常に難しいため、サンプルを取得し、分析調査を⾏うことが必要です。なお、分析調査を行わずに、はじめから石綿等が使用されているものとみなして措置を講ずるときは分析調査を省略できます。
さらに、解体等工事を施工するときは、上記の事前調査結果の記録の写しを現場に備え置くとともに、A3の用紙以上の大きさで調査結果を公衆に見やすい場所に掲示することが必要です。
【目視等による事前調査を行わなくてよい場合】
以下の要件に該当するときは、所定の文書等を確認する⽅法で事前調査を⾏うことができます。
■過去に事前調査に相当する調査が⾏われている場合
■着工日が平成18年9月1⽇以降である建築物、船舶、施設
■船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律に基づく「有害物質一覧表確認証書」等の交付を受けた船舶
次のいずれかの⼯事を⾏うときは、石綿等の使用の有無に関わらず、電子システムを利用して、事前調査結果の概要等を所轄労働基準監督署⻑に報告することが義務付けられました。複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が報告義務を負います。
石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、GbizIDが必要となります。GbizIDの発行はこちら(https://gbiz-id.go.jp/top/)
【報告対象となる工事】
※石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。
※建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。
■解体部分の延べ床面積80㎡以上の建築物の解体工事
■請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
■請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
■総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
【報告対象となる主な工作物】
※ 報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です。)
■反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く) 等
■配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く) 等
■焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵する設備を除く) 等
■発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)変電設備、配電設備、送電設備 等
■トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル 等
■プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板 等
建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した資格を有する者による書面調査、現地調査、作業終了の確認が必要になります(令和5年(2023年)10月1日から実施)
【認められている資格】
■特定建築物石綿含有建材調査者
■一般建築物石綿含有建材調査者
■一戸建て等石綿含有建材調査者
建設業等で次の仕事を開始しようとするときは、工事開始の14日前までに、所轄労働基準監督署⻑に計画届を提出が義務付けられます。また、従来は作業届の提出が必要だったレベル2の作業も、計画届の対象となリます。
■建築物・工作物・船舶に吹き付けられている石綿等の除去・封じ込め・囲い込み(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材を除く。)
■建築物・工作物・船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材・耐火被覆材等の除去・封じ込め・囲い込み(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)
※改正により従来の作業届の提出は基本的に不要です。但し、計画届を提出すべき業種は、建設業と土⽯採取業に限られているため、これら以外の業種が作業を⾏う場合には、作業届を提出することが必要です。
※石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材については特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要です。また、これまで「吹付け石綿」に該当するものとして取り扱ってきた吹付け工法により施工された石綿含有仕上塗材についても、届出書の提出は不要です。
※石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、これまでと同様、「吹付け石綿」として扱います。
条例等により、各地自体毎に規模要件に応じた届出が必要になる場合がございます。詳しくは各自治体にご確認ください
これまでは除去等の作業開始後、⽯綿等の漏えいの有無を点検する必要がありましたが、それに加え、集じん・排気装置の設置場所変更など、何らかの変更を加えたときにも同様の点検が必要となりました。
また、前室の負圧は、作業開始時に負圧に保たれているか点検が必要でしたが、今後は開始時だけではなく、作業中断時にも点検が必要となりました。
さらに作業場所の隔離を解くときには⼗分湿潤化することが必要でしたが、これに加え、次の者が除去の完了の確認をすることが必要になりました。
■当該除去作業の石綿作業主任者
■事前調査を実施する資格を有する者(建築物に限る)
石綿含有成形品の除去は、切断・破砕等以外の⽅法により⾏うことが義務付けられました。(技術上困難な場合は除く)
けい酸カルシウム板第1種の措置
やむを得ずけい酸カルシウム板第1種の切断・破砕等をするときは、ビニルシートなどにより作業場所を隔離し、常時湿潤な状態に保って作業をすることが必要となリます。(隔離場所を負圧に保つ必要はない)
切断等の際、湿潤化できない場合の措置
⽯綿等の切断等の作業等を⾏う際には、湿潤な状態にすることが原則とされてきましたが、これが著しく困難なときは、除じん性能付き電動工具の使用など、石綿粉じんの発散防止措置に努めることとなりました。
石綿含有仕上げ塗材の除去等の施工方法
石綿含有仕上げ塗材を、電動工具(ディスクグラインダー、ディスクサンダー)で除去するときは、ビニルシートなどにより作業場所を隔離し、常時湿潤な状態に保って作業をすることが義務化されました。(隔離場所を負圧に保つ必要はない)
※常時湿潤な状態に保つ措置には、剥離剤を使⽤する⽅法が含まれます。
※高圧水洗工法、超音波ケレン工法等の場合は、作業場所の隔離は不要です。
⽯綿使⽤建築物の解体等作業を⾏ったときは、作業計画に従って作業を⾏わせたことについて、写真等の記録とともに所定事項を記録し、作業を終了した⽇から3年間保存することが義務付けられました
取り残しや不適切作業による石綿の排出・飛散を防止するため、工事業者は、施工の分担関係(元請け、下請け等)に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況の記録を特定工事が終了するまでの間保存する必要があります。
さらに元請業者等は、除去作業の取り残しがないこと、囲い込み及び封じ込めは、措置が正しく実施されているか否かについて下記の「知識を有する者」に目視で確認させる必要があります。
・調査者等事前調査の知識を有する者または石綿作業主任者
特定粉じん排出等作業が完了したときは、特定工事の元請業者は、発注者に対し、結果を書面で遅滞なく報告するとともに、作業に関する記録を作成し、書面の写し及び記録を保存しなければなりません。自主施工者も作業に関する記録の作成・保存が必要です。
さらに作業に従事する労働者については、1ヵ月を超えない期間ごとに作業の記録を作成し、これを作業を離れた日から40年間保存することとされています。その際の記録すべき項目に、事前調査・分析調査の結果の概要、写真等の記録の概要、保護具等の使用状況等が追加されました。
解体・改修工事を発注する場合、施工業者に対し、新たに以下の配慮が義務化されます。
①石綿の有無の事前調査の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること。
②工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無についての情報がある場合は、その情報を施工業者に提供するなどの配慮をすること。
③石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務づけられる作業の実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、配慮をすること。
これまでの法令では、指導後に従わないと罰せられる「間接罰」のみでしたが、遵守徹底を目的として「直接罰」が追加されました。法令を遵守せずに、工事を行った場合、各自治体の決まりにより罰せられます。
直接罰の例(名古屋市の場合)
除去等の措置の義務違反(下請事業者にも適用):3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
事前調査の結果の報告義務違反(令和4年4月1日施行):30万円以下の罰金
出典(各省庁・自治体のリンク集)
アスベストは発じん性(飛散性の高さ)を基準に、3段階のレベルが設定されています。飛散するリスクが高ければ高いものほど、周囲への影響を及ぼしやすく、危険性が高いとされます。レベルに応じて除去方法が異なるため、事前調査と作業計画の届け出が必要となります。令和3年4月1日の改正点を中心に解説します。
レベル1
主な建材:吹付アスベスト
発じん量が最も多い作業で、作業場所の隔離、防じんマスクと保護衣を使用するなど、ばく露防止対策が必要です。
作業場所を養生後、負圧状態にします。前室を設置し、作業者の安全及び外部へのばく露を抑制します。
必要書類:工事計画届、建築物解体等作業届、特定粉じん排出等作業届書、建設リサイクル法の事前届 等
レベル2
主な建材:石綿含有断熱材
発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1に準じた高いばく露防止策が必要なレベルです。
除去した保温材は特別管理産業廃棄物 「廃石綿等」として処理します(他レベルも同様)
必要書類:建築物解体等作業届、特定粉じん排出等作業届書、建設リサイクル法の事前届 等
レベル3
主な建材:石綿含有成形板
その他の石綿含有建材(アスベスト含有スレートやビニル床タイルなど)がこれに当たります。
令和3年の法令改正によりレベル3の建材も、特定建築材料とされました。これによりレベル1、2同様の義務や作業基準が適用されます。
必要書類:建築物解体等作業届、建設リサイクル法の事前届 等
レベル | 種別 | 法の規制対象か否か |
---|---|---|
レベル1 | 吹付け石綿(石綿含有吹付けパーライト、石綿含有吹付けバーミキュライト《ひる石》を含む) 等 | 「特定建築材料」として規制対象 ※種別毎に作業基準有り |
レベル2 | 石綿含有断熱材(石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材) 等 | 「特定建築材料」として規制対象 ※種別毎に作業基準有り |
レベル3 | 石綿含有仕上塗材、石綿含有成形板(石綿含有下地調整材を含む) 等 | 「特定建築材料」として規制対象 ※種別毎に作業基準有り |
レベル | 事前調査結果の届出(※一定規模以上) | 工事計画届出 | 特定粉じん排出等作業届書 | 事前届出の実施 | 建築物解体等作業届 |
---|---|---|---|---|---|
レベル1 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
レベル2 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
レベル3 | 要 | 不要 | 不要(※一部条例で定めている自治体には提出する必要あり) | 要 | 不要 |
期日 | 工事着工14日前まで | 工事着工14日前まで | 工事着工14日前まで | 工事着工7日前まで | 作業日まで |
届出先 | 所轄労働基準監督署(電子申請)/ 各自治体の窓口 | 所轄労働基準監督署 | 各自治体の窓口(都道府県知事宛) | 各自治体の窓口(都道府県知事宛) | 所轄労働基準監督署 |
解体や改修の対象となる建物や建材に含まれるアスベストの有無を調査します。図面等を確認しながら現地確認とサンプルの採取を行います。
あんしんポイント
事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ自社職人が対応いたします!
現地調査で取得したサンプルを、専門の分析調査機関に提出し、アスベスト含有の有無を調査します。調査後は公的な証明書を発行します。
あんしんポイント
新基準に則り、X線回析分析法や位相差・分散顕微鏡による分析でアスベスト全6種類の有無を調査します!
一定規模以上の工事の場合、含有の有無に関わらず、電子システム(Gbiz)から、各自治体に報告します。
さらに分析調査によりアスベスト含有が確認された場合、各種施工計画書を作成します。
■解体計画書、環境保全計画書、安全管理計画書
■分別解体などの作業計画書
■建設副産物リサイクル・処理計画書の作成
■有害物処理計画書の作成(アスベスト他)
計画書を作成したあとは速やかに管轄諸官庁に除去作業の申請手続きと届出を行います。必要となる届出は主に次のとおりです。
■建築物除去届(建築基準法第15条第1項の規定による)
■特定粉じん排出等作業実施届 (工事開始14日前まで)
■建設工事計画届
申請手続き完了後、工事を安全に行うため入念に準備します。自社職人が作業主任者として現場を管理します。
■作業主任者の選任
■保護服(保護衣、吸用保護具、ゴーグル)の準備
■看板等の掲示、表示
■産業廃棄物管理表(マニフェスト)の管理
アスベストの飛散を防ぐために、アスベスト専用の防護シートで作業場所を隔離します。また、連絡口にセキュリティールーム(作業着の着脱を行う前室)を設置します。
■床、壁、天井面の養生
■セキリュティゾーンの設置
■負圧除じん装置の設置
石綿除去作業を行なっていきます。作業開始前に飛散抑制剤を散布し、対象の建材、作業場内部を湿潤化します。自治体への報告のため、除去作業の様子を随時写真で記録します。
主な工法
■集じん装置付き ディスクグラインダーケレン工法
■剝離剤併用工具ケレン工法
作業後は、石綿建材や石綿が付着した産業廃棄物を専用の回収袋に詰めて適切に処理します。仕上げの清掃も専用のフィルター機能付きの掃除機を使用します。
■石綿含有建材の袋詰め
■養生撤去と袋詰め
■仕上げ清掃(HEPAフィルター付き掃除機)
除去した産業廃棄物を収集した後、都道府県知事の許可を受けている特別管理産業廃棄物収集運搬業者、最終処分業者へ引き渡します。
あんしんポイント
産業廃棄物マニフェスト及び産業廃棄物委託契約書を発行いたします!不法投棄は絶対にありません!
事前調査の結果、作業計画書、施工中の写真、廃棄物マニフェストなどを報告書としてまとめ、所轄官公庁へ工事完了を報告します。これらの記録を3年間保管します。
あんしんポイント
工事完了報告は元請け業者の義務となります。ウラシコが下請け業者として従事した際は、元請け業者様の書類の提出を補助します!
アスベスト製品の使用が禁止された現在においても、過去に建てられた建設物から、解体改修時にアスベストが飛散することが問題とされています。特に、アスベスト粉塵を吸う解体作業員や近隣住民へ健康被害が懸念されています。
そのため、アスベスト除去工事には細心の注意を払い、作業場の隔離や湿潤化を行って確実に飛散を防止する必要があります。ウラシコでは、専門資格を有する経験豊富な作業員が、最適な方法を用いて除去作業に従事します。
当社への直接のご依頼でコスト大幅削減!ウラシコは10年以上のキャリアがあります。ぜひ、私たちの経験と技術を信頼ください。工事のご依頼、お問い合わせは、お電話、問い合わせフォーム、ラインからお気軽にお問い合わせください。皆様からのご連絡、お待ちしております。
お電話でのご相談・お問い合わせ、大歓迎です。
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株式会社ウラシコは愛知県名古屋市の会社です。