ご相談もお気軽に!営業やセールスはご遠慮下さい。
こちらのページでは、私たちによく寄せられるご質問と回答を掲載しています。原状回復工事はトラブルが多い工事です。工事を依頼する前に、ぜひこちらのページをご参照ください。よくあるトラブル事例と対処方を事前に把握しておくことで、不要なトラブルを回避することができます。
こちらのページに記載していないご質問、トラブル等に関しましては、お電話、ライン、お問い合わせフォーム等からお気軽にご連絡ください。明るく元気なスタッフが、親身に対応させていただきます。企業様、個人様問わず、どなた様もお気軽にご連絡いただけますと幸いです。また、ウラシコでは退去時の退去立会いも代行可能です。ご不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。
株式会社ウラシコは、愛知県名古屋市に拠点を構える解体工事業者です。名古屋市内をはじめ東海三県を中心に原状回復をメインとした内装解体工事を行っております。
当社は、専門資格を持つ自社職人を有しており、責任施工の会社です。原状回復に関する内装解体工事から仕上げまでワンストップですべての作業を対応可能です。解体工事だけではなく、原状回復に付随する工事として、退去立会い代行、リーシング、不動産管理運用サポート、クロス張替え、床材張り替え、シャッター塗装、鍵の交換など、開店前準備や一部リフォーム業務も対応可能です。
また、産業廃棄物収集運搬の許可を有しており、解体工事の際に発生する産業廃棄物の収集運搬も自社で対応しています。さらに、古物商許可証も取得しており、不用品の買取サービスも承っております。
内装解体に特化した専門性と、10年以上のキャリアをご評価いただき、建物解体、空き家の解体、看板の撤去、外構撤去、屋根の瓦降ろし、遺品整理、草木の処分など幅広いジャンルで月間150件、年間1,500~2,000件の現場を担当させて頂いております。
主に、不動産管理会社様、不動産物件オーナー様、大手設計事務所様、大手内装工事会社様からお仕事をお請けさせていただいております。また、企業様だけではなく、マンションオーナー様、テナント店主様、住宅の借り主(入居者)様など、個人のお客様からも直接多くのご依頼をいただいていることが特徴です。
徹底してお客様に寄り添う姿勢が評価され、東海エリア(愛知県・三重県・岐阜県)の多くのお客様からリピート依頼を頂いております。解体業者は怖そうなイメージがありますが、ウラシコは違います!明るく元気な社長・現場マンが対応します!どなた様もまずはお気軽にご連絡ください。
現在は13人の職人が常駐しております!沿革、資格等は随時更新しておりますので、詳しくは会社概要ページをご参照ください。全国規模の大手解体業者様に比べるとまだまだ小規模の会社ですが、東海エリアに特化した地元企業ならでは対応力と、1件、1件の案件(お客様)に向き合い続けてきた10年以上のキャリアとノウハウには自信があります!退去立会い代行やリーシングもサポートしておりますので、不動産の管理・運用に関わるものはぜひウラシコにご相談ください。
【建設業許可】
・内装仕上工事許可
・内装仕上工事許可(般-4) 108778号
・建築、大工、屋根、タイル・れんが・ブロック
・建築工事許可(般-5) 108778号
・大工工事許可(般-5) 108778号
・屋根工事許可(般-5) 108778号
・タイル・れんが・ブロック(般-5) 108778号
【産業廃棄物収集運搬業許可】
・愛知県産業廃棄物収集運搬業 02300194748号
・岐阜県産業廃棄物収集運搬業 02100194748号
・三重県産業廃棄物収集運搬業 02400194748号
・静岡県産業廃棄物収集運搬業 02201194748号
【その他の許可】
・古物商許可証 541212111900号
※産業廃棄物運搬収集の際は、産業廃棄物マニフェストを発行します。
内装解体工事、原状回復工事に関する専門資格、許認可はきちんと取得しております。ご安心ください。ウラシコは、原状回復工事に関する作業をトータルで請け負うことができる会社です。リフォーム・退去立会い・リーシングなど
愛知県名古屋市を中心に、主に愛知県・岐阜県・三重県の東海3県エリアで対応させていただいております。ただし、その周辺エリアでも対応できる場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。(対応エリア外の案件は、信頼のおけるパートナー会社に依頼します。)
土日、祝日、盆正月もお電話が繋がりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。明日明後日の施工など、工事日が直近になる場合も対応できることがありますのでご相談ください!
ただし、緊急の場合は時間外での対応も可能ですので、お気軽にお電話でご連絡ください。また、問合せフォーム、LINE、サイト内チャットからのお問合せは24時間356日受け付けております。ただし、問い合わせフォーム、LINE、サイト内チャットからお問い合わせいただいた場合、17時以降はご返信が翌日以降になりますのでご了承ください。
現場対応は土日祝日、夜間早朝関係なく、お客様のご都合に合わせて対応可能です。期間のご指定がある場合もお気軽にお申し付けください。ウラシコは工期を必ず守ります!「できます」と言いながら、ずるずると予定がずれる、ということは絶対にありません。特に店舗など事業目的のテナントの場合、退去しなければいけない期限が決まっています。
ウラシコは工期を厳守し、契約時に約束した工期を遅らせません。そのため、ご相談時に現実的に不可能で達成が難しい工期の場合は、誠意と責任感をもって「できません」と回答させていただくこともあります。その場合は、現実性のある実現可能なスケジュールをご提案させていただきます。
当社は、内装解体工事全般を対応させていただいている会社ですが、その中でも原状回復工事に特化しています。原状回復工事は「借りたときの状態に戻す」ことを目的としているため、”壊すだけ”の解体工事と違い、丁寧で専門的な作業が求められます。私たちは、原状回復に関する全ての工事を自社で行える資格、職人を有し、責任施工方式のもと、それらすべてをワンストップで対応可能です。
また、解体工事業者は怖いイメージありますが、ウラシコは違います。明るく元気な社風を体現する社長と現場マンが対応します!ウラシコのスタッフは、とても話しやすいと評判をいただいております!ウラシコの特徴、強みの詳細はウラシコの強みをご参照ください。
原状回復とは、店舗・オフィス・賃貸マンション等の賃貸物件の退去時に、入居時の状態や貸主の指定の状態に戻すことです。このとき物件の借主に課せられる原状回復の義務を原状回復義務といい、原状回復のために必要な内装解体工事を原状回復工事と言います。工事の内容は、賃貸借契約内容により違います。
例えば、クロスの張替え、ハウスクリーニングだけの場合もあれば、スケルトン解体(構造以外のすべての内装の撤去)、床のはつり、分電盤の移設、地中のガス管の撤去等、多岐に関わります。従来、原状回復は借りた時の状態に戻すことを指しますが、賃貸契約書の特約などで、入居時よりも広い範囲の撤去をしなければならない場合もございます。
原状回復を目的とする工事、構造体以外をすべて取り払うスケルトン解体工事、リフォーム前に一部の内装を撤去する部分解体工事などがあります。建物そのものを撤去する解体工事と違い、柱や梁、壁などの構造体の強度を残しながら内装のみを撤去する必要があるため、小型の重機を用いた手作業(手壊し解体)で行われることが多く、熟練した繊細な技術が必要な工事です。
スケルトン解体は、建物の構造体(躯体)以外の内装を全て取り払う工事です。スケルトン(骨組み)という名の通り、内装のすべてが取り払われた状態になります。この状態の物件を「スケルトン物件」と呼びます。現代の多くのテナント物件は、コンクリート造のため、コンクリート打ちっぱなしの状態をイメージしていただくとわかりやすいかと思います。「スケルトン戻し」「スケルトン返し」とも呼ばれますが、いずれも、「原状回復の際にスケルトン状態にする」ことを意味します。
賃貸物件の退去時に、入居する前の状態に戻すことを「原状回復」と言います。内装解体をした上で、建物の修復を目的として行う工事を「リフォーム」と言います。内装解体をした上で、建物の設備などをグレードアップする工事を「リノベーション」と言います。いずれの工事も内装解体工事の工程を経て行いますが、目的により呼び方が変わります。
基本的に、費用を負担するのは、その物件を借りていた借主になります。多くの場合、物件契約開始時に借主から預かっている敷金(保証金)を用いて、貸主が建て替えて工事業者に支払いするパターンが多いです。
ただし、賃貸契約書の条件を満たしていれば、借主自身で直接業者を探し、直接業者に依頼する事もできます。ウラシコはそのような直接契約のお客様が非常に多いです。不動産管理会社など不要な中間マージンを挟まないため、お得に施工が可能です。貸主様、借主様、いずれもお気軽にお問い合わせください。
原状回復工事業者を選ぶポイントはたくさんありますが、最大のポイントは、原状回復工事に必要な許認可(建設業許可内装仕上工事)を有していることです。また、工事費用の内訳が省略されていない、明朗な見積書を提出する業者を選ぶといいでしょう。
一部の業者は、手間とコストがかかる廃棄物を不法投棄する悪徳業者もいます。また、養生や工事前の挨拶などを怠り、トラブルを起こしてしまう業者もいます。安ければいいというわけではなく、許認可を確認した上で、丁寧な見積もり対応をしてくれる業者を選べば、不要なトラブルは防げるでしょう。
ご相談、相見積もりは無料で対応させて頂いております。メールでも電話でもLINEでも構いません、まずはご遠慮なくお気軽にお問い合わせください。
お見積もりの際は、現場の種類(オフィス、店舗、マンション、戸建て等)、解体現場の広さ(㎡、坪数)、目的(リフォーム、新店準備、原状回復)等の情報をご用意いただけますとスムーズにご案内可能です。スタッフからもいくつか質問させていただくと思いますので、わかる範囲でお知らせいただけますと幸いです。
ご依頼者様・物件オーナー様・不動産管理会社様のご事情(賃貸契約内容)やご予算に合わせて、適宜、取捨選択していただいてかまいません。もちろんご予算の交渉はお気軽にお申し付けください。ご依頼者様のご希望を達成できるよう、工夫、調整させていただきます。
当社スタッフが施工管理行い、現場でも当社の職人が施工いたします。このような施工管理体制を責任施工と言います。責任施工の業者に直接ご依頼いただく場合、不動産管理会社や大手工務店等の仲介業者を挟まないため、不要なマージンが発生せず、お得に施工可能です。
※ただし、対応エリア外の案件(東海エリア以外の都市)のみ、信頼のおけるパートナー会社に依頼します。
事業目的の場合、店舗テナントはもちろん、オフィス、事務所、工場倉庫、学校、空港などを承っております。住居目的の場合、マンション、アパート、戸建て、すべて対応可能です。
ウラシコでは、キッチン、風呂、トイレ、小屋、カーポートなど小規模の部分解体撤去も多く承っております。さらに、解体工事というイメージの枠を超え、産業廃棄物の撤去、ゴミの撤去、遺品整理、草木の撤去、瓦降ろしなど幅広く対応させて頂いております。
ウラシコでは、入居中のマンション、戸建、オフィスなどでの施工実績も多数ございます。間仕切り壁の解体、キッチンの解体、お風呂の解体など、テナントや家のリフォーム前の部分解体も多数承っております。入居中のお住いを汚したり、傷つけないように、丁寧な養生を徹底しております。また騒音の発生が懸念される場合は、周囲の方へ挨拶周りを徹底しております。
正式な見積書をご提出する前に施工現場の事前調査をさせていただいております。最適なご提案をするため、そして正確な見積書を作成するために、担当が現場を確認いたします。ただし、事情により現場調査ができない場合はご連絡ください。その場合は、賃貸借契約書、建物の図面、指定業者見積書等から、概算のお見積もりをご提示させていただきます。
クロス張替えや床材張替え等の内装整備、ハウスクリーニング、シャッターの塗装等、メンテナンス工事もお任せください。
近隣の方への説明や挨拶をご希望の場合は、お気軽にお申し付けください。ご依頼者様からご指定いただかなかったとしても、工事による騒音や搬出作業による通路の占有などが予想される場合、必ず工事開始前に近隣の方へ工事内容の説明を含めたご挨拶周りを行っております。さらに、近隣の方へご迷惑をおかけしないように、丁寧な養生や案内係の配置などを徹底しております。
ご依頼者様のご都合よい時に報告させて頂きます。必要であれば報告書も作成させて頂きますので、ご安心ください。施工中の写真や動画をお送りしてご確認いただくことも可能です。
万が一、工事後に何か不具合があった場合は、至急対応いたします!原状回復工事は次の入居者が問題なく使えるようにするための工事です。そのため、次の入居者さまが問題なく使えることを確認するまで、責任を持ってフォローいたします。工事が終わった後も、長くお付き合いできるパートナーとしてあり続けたいと思っております。
ウラシコでは不用品の引取処分に必要な、古物商許可証と産業廃棄物収集運搬の許認可を有しております。また、産業廃棄物収集時には産業廃棄物マニフェストを発行しております。(産業廃棄物マニフェストは国が定める産業廃棄物を正しく処分するための管理伝票です)
当社では専門資格を用いて、少しでも安くサービスを提供できるよう各ゴミを仕分けし、処分場を変えています。仕分けの手間を惜しまず、安くなった費用をお客さまへ還元しています。
ただし、上記はあくまでも目安の機関としてお控えください。原状回復工事はその建物の業種、広さ、契約内容、工事内容等が大きく異るため、一概に期間を申し上げることが難しくなっています。
マンションなどの比較的小さな物件の退去前整備なら1日で終わりますし、逆に、大規模商業施設の100坪を超えるテナントなどの場合、1ヶ月以上かかることもございます。期間、費用の目安は当社料金ページをご参照ください。いくつかの事例の期間を記載しております。
対象となる建物の広さや内容によって異なりますが、遅くとも退去予定日の1ヶ月前にご依頼いただけますとスムーズです。退去日より2週間前となるとギリギリになります。
ただし、直近のご依頼でもお気軽にお申し付けください。退去日に間に合うよう、夜間工事や作業人数を増やす等、最適なプランをご提案させていただきます。現実的に間に合わない場合は、責任を持って「間に合わない」とお伝えいたします。その場合、賃貸借契約書の内容によっては不動産管理会社やオーナー様と期限を伸ばしていただく交渉も可能です。
基本的に、原状回復工事は賃貸契約期間中に行わなければなりません。契約期間を超える場合、翌月の家賃を請求される場合がございます。退去日予定日と原状回復に要する日数を逆算して、日程をご検討ください。基本的に早ければ早いほどスムーズですが、遅くとも退去予定日の1ヶ月前には施工会社に相談しましょう。
これまで、急な休業勧告や移転などにより、明け渡しまでの期日が少ない工事も数多くございました。物件引き渡し日まで2週間を切っている場合でも、工事の完了期日をご指定いただければ、それを厳守するプランを策定し、ご提案させていただきます。必要であれば、深夜帯、早朝も作業スケジュールを組みます。もちろん、工事の質は落とさず、安全に施行させていただきますのでご安心ください。
原状回復工事は、工事の内容、規模が物件ごとに異なるため、一概にも正確な費用をお伝えする事が難しい工事となっています。図面や賃貸契約書の内容を情報をご提示いただければ、概算の費用をお伝えいたしますので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。また、原状回復に要する費用の目安は当社料金ページをご参照ください。いくつかの事例の期間を記載しております。
基本的には、工事完了後、1週間以内に請求書をお送りいたします。請求書送付後1週間以内での支払いをお願いしております。しかし、「会社の締め日が月末にあるため、そのタイミングでの支払いに変更したい」等、お客様のご都合に合わせることも可能ですのでご相談ください。また、工事の大きさによっては着工前に着手金をいただくことがございますのでご了承ください。
当社指定の口座に、銀行振り込みでお支払いをお願いしております。
見積もり手数料、出張料などすべて無料です。正式な契約の前に、費用を請求することはございませんのでご安心ください。
お客様が損をしないためにも、相見積もりも歓迎いたします。お見積もり後に強引に押し売りすることもありませんのでご安心ください。可能であればですが、相見積もりの際は、他社の見積書をご確認させていただけると幸いです。
当社では現場確認の後にお見積もりいたしますので基本的に、追加料金が発生することはありません。ただし、お客様のご都合で当初の予定が変更になったり、一般的に想像し得ない問題が発生した場合は、作業の前にお客様に金額を提示し、ご納得頂いた上でご請求させていただく場合があります。
契約をしていなければ、交渉は可能だと思います。
当社は価格とご依頼者様に寄り添った提案力に自信があります。
ウラシコでは長年の交渉経験から、貸主様、借主様双方にメリットのあるご提案方法を熟知しております。貸主様サイドもスムーズな退去を望まれています。逆に貸主様が指定業者の提示する価格帯が高止まりしていることを知らない場合もよくあります。
指定業者が出してきた見積書と建物の図面、賃貸契約内容を当社にご提示いただければ、その見積もりが適正な価格かどうか判断させていただきます。指定業者の変更が可能で、当社の方がお得に施工可能な場合は、ぜひ当社にお任せください!
必ずお安く出来る、とは言い切れませんが、自社一貫体制の価格力とお客様に寄り添った対応力には自信があります。当社の価格が適正な理由は、自社一貫体制、自社職人が対応するからです。中間業者を介しませんので、不当に高額になることはありません。(※対応エリア外の案件のみ、信頼のおけるパートナー会社に依頼します。)
また、限られた予算を達成するために、具体的な対応策を提案し、お客様の希望に沿うよう施工を行っています。重層下請構造の大手施工会社ではこうはいきません。納得の上でご発注いただけますと幸いです。
お見積もりの際やお問い合わせの際に、原状回復工事についての契約内容が分かる資料をご用意頂けると、より正確なお見積もりが可能です。また、すでに指定業者等の見積書があれば、内容を比較検討しながらお見積もりいたします。
お手元に賃貸契約書をご用意頂いた上で、指定業者の有無、建物の工事規約(工事時間帯の規制・搬入経路等の諸条件)などをご確認いただくと、お問い合わせの際にスムーズにご案内可能です。ただし、ご用意いただかなくても大丈夫です。最初にお問い合わせいただいた際に、貸主側に確認していただきたいものもお伝えします。
事前の現場確認時、事前契約時に必要な確認作業、手続きはすべて完了いたします。また、工事に必要な機材はすべて当社で用意いたしますので、お客様のほうでご用意いただく物はございません。安心安全に作業ができるよう、適切な機材を使用し、丁寧な施工を徹底しておりますので、ご安心いただければと思います。
現地調査では、お問い合わせいただた際の情報と図面を元に、工事に必要な作業と費用を算出いたします。知識と経験を持った当社職人が細部までチェックをします。当社では現地調査を特に丁寧に行うため、その後のお見積もりで追加請求をすることはほとんどありません。
お見積もりのための事前査定では、基本的に立ち合いをお願いしております。建物の鍵の解錠や、依頼者様との工事範囲の確認をお願いする必要があります。立ち会いで工事範囲と箇所をきちんと確認しておくことで、適正なお見積もりができ、その後の行程をスムーズに進めることができます。
打ち合わせ内容通りに、責任を持って施工させていただきますのでご安心ください。
原状回復工事の指定業者とは、物件退去時の原状回復に際し、貸主側が用意(指定)する工事業者です。賃貸契約時に「退去時の原状回復は賃貸人が指定する業者が行う」といったような記載がある場合が多いです。指定業者が必要な事情は、貸し出す物件が、貸主にとって大切な資産だからです。そのため、信頼のおける指定業者と契約しています。
ただし、これを逆手に取って、指定業者が借主に対して不当な請求をする事例も少なくありません。不当な請求を回避するには、他の業者との相見積もりが有効です。他社の見積もりを提示し、減額交渉を持ちかけることが可能です。ウラシコでは指定業者との相見積もりも大歓迎です。同様の条件で、公正な適正価格でお見積もりさせていただきます(※ただし、指定業者の変更が可能な場合に限ります)
ただし、すでに発注書や契約書に捺印の上、発注されているようでしたら、正式発注の手順で進めているので、交渉は難しくなります。しかし、そのような場合でも変更できる可能性はゼロではないため、まずは貸主に相談されることをおすすめします。貸主側もスムーズな退去を臨んでいるため、交渉に臨んでくれる可能性はあります。
契約条項に指定業者の項目がある場合を除き、変更は可能かと思いますが、必ず大家さん、物件オーナー、不動産管理会社等に、施工会社を自分で選びたい旨を相談しましょう。原状回復は、借主、貸主双方の了承をとった上で進めることが重要です。
いかなる場合においても、不動産管理会社やオーナー様にも了承を頂いた上で、施工させていただきます。事前に入念に打ち合わせを行い、皆様にご納得いただいただ上で、正式な契約を交わして工事を開始します。ご安心ください。
当社で詳細範囲を精査、確認いたしますので、まずはお気軽にご相談ください!テナントの原状回復は、居抜き退去が可能な契約、入居後に追加した造作のみの撤去を求める契約、スケルトン返しが明記されている契約など多岐に渡ります。ただし、基本的に事業目的の物件は、経年劣化や通常損耗は考慮されないことが多いです。また、原状回復の期日は、テナント解約日までとする場合が多いです。
しかしながら、工事内容の詳細及び費用の負担割合は、不明確である場合も多く、賃貸契約書や施工業者の現地調査をもとに貸主と借主で都度相談をして工事内容を確定します。そのため、借主側にも交渉の余地があります。当社で貸主との減額交渉も可能でございますので、まずはご相談ください。
ただし、2週間を切ってしまっている場合でも対応できることがありますので、お気軽にご相談ください。退去日に間に合うよう、夜間工事等を考慮しながら、最適なプランをご提案させていただきます。現実的に間に合わない場合は、責任を持って必ず契約前に「間に合わない」とお伝えいたします。その場合、賃貸借契約書の内容によっては不動産管理会社やオーナー様と交渉も可能です。
不動産管理会社やオーナーよっては、テナント退去時の原状回復工事を指定業者に委託契約している場合があります。しかし、すべてがそうではありません。また、契約内容によっては、変更の交渉が可能な場合がございます。指定業者を変更したい場合、まずは、不動産管理会社やオーナーに相談を持ちかけましょう。
ウラシコでは、不用品の処分に必要な必要な産業廃棄物収集運搬、古物商許可証の資格を有しております。
ウラシコはTPOに合わせた養生を徹底しております。基本的にエレベーターでの搬出を行う為、エレベーター内、出入口周辺など考えうる場所をしっかり養生します。
店舗等街中で行う工事に関しては、近隣施設や住民など他の方々に迷惑をお掛けしないよう、まずはご挨拶をさせて頂き、丁寧に養生します。工事前、工事後のビフォーアフター写真も提供し、しっかり報告させていただきます。キズなどもチェックしておりますので、トラブルになった場合の証拠にもなります。
原状回復工事はもちろんですが、クロス、壁紙の張替えなど、入居前の整備や掃除も対応可能です。
これまで多くの入居者様から、不動産管理会社やオーナー様を通さず直接契約をいただいております。お見積もりは無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
居室、水まわり、キッチン、お風呂、クロスの張替え、フローリング張替えなど、次の入居者様がスムーズに入居できる状態にいたします。
手作業で搬出しなければならない場合、金額がアップする可能性もありますが、まずは現地調査させていただけますと幸いです。お見積もり・現地調査は無料で承ります!
すでにこれまで、マンション、戸建関わらず、多数のご依頼をいただいております。費用や詳細は施工実績紹介ページをご参照ください。まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。
不動産管理会社様やテナント様などに確認し、手作業で搬出作業いたします。現地調査の際に、搬入経路を確認させていただいております。階段や踊り場など共用スペースには養生を徹底いたしますので、ご安心ください。
原状回復費用が高すぎる、払えないといったトラブルのご相談が多いです。ウラシコでは、適正価格、明朗会計を徹底しております。相見積もりも大歓迎ですので、まずはお気軽にご相談ください。ご相談、お見積もりは無料で承っております。
また、原状回復の範囲に関するトラブルも多いです。どこまでが含まれるのか、貸主と借主の言い分に大きな差が生まれることは少なくなりません。そうならないためには、賃貸契約書をもとに、双方がよく話し合いながら範囲と負担額を決めていくことが大切です。ウラシコでは貸主、借主どちらの立場でも交渉をサポートさせていただきます。双方にメリットのある価格、サービスをご提案いたします。
契約していた物件が住居目的か、事業目的かによって、範囲は異なります。住居目的の場合、国交省の「原状回復ガイドライン」が適応され、経年劣化や通常損耗は借主の負担範囲ではなくなります。事業目的の場合、基本的に経年劣化や通常損耗も借主の負担になります。
ただし、原状回復の範囲に関しては、契約内容だけでは曖昧な部分が多いです。大切なことは貸主側と借主側でよく話し合った上で範囲を決めることです。
入居中に傷つけてしまったものは借主負担で修理をしなければなりません。ただし、住居目的の場合は、各部位ごとの経年劣化や部材の耐用年数を考慮したうえで、負担範囲が決まります。
また、部屋全体ではなく、一部のみの交換が認められる場合もあります。賃貸契約内容、傷の度合いにもよりますので、詳しくは当社にお問い合わせいただけますと幸いです。必要であれば、現場まで伺い、原状回復費用をお見積もりいたします。
その物件を住居として使用されていた場合、襖、障子、畳、フローリングなどの部材に限らず、その損耗(汚れや傷)が経年劣化や通常損耗によるものであれば、原状回復ガイドラインに基づき、借主負担で張替える必要はありません。
ただし、借主が故意に毀損した場合は、借主の負担で張替えることになります。よくある借主負担となる例は、室内での喫煙、ペットのつけた傷、長期間の雨漏りを放置していた、長期間掃除を怠った、などがあります。
敷金の返還請求は、賃貸契約の特約などで特に定めていない場合、原則として物件明け渡しを行った後(退去後)でなければならないとされています。
ただし費用は、その物件や契約内容により大きく異なるため、まずは契約書を手元に用意し、それを参照しながら物件オーナーと交渉しましょう。その際、工事の費用内訳を提示もらいましょう。
特に「〇〇一式」というような記載があった場合は、その内訳を明記してもらうことも重要です。そうして、不鮮明な点を掘り下げていけば、その見積書が証拠となり、不当な請求を防ぐことに繋がります。
貸主には、退去時の原状回復費用について説明する義務があり、借主は貸主に対し、費用の明細を請求して説明を求める権利があります。特に敷金から差し引く場合は、必ず請求して確認しましょう。
ほとんどの場合、遅延損害金として日割りで賃料をテナントオーナーから請求されることが多いです。遅延損害金は、遅延した分の日割賃料の2倍相当が一般的です。
耐熱性や防音性に優れており、1955年頃から2006年頃までに建物の火災防止目的等で様々な箇所に使用されてきました。しかし、呼吸器官に影響し、肺がんをはじめとした様々な病気を引き起こす可能性が発見されました。
このようなことを受け、2006年(平成18年)9月には、0.1重量%を超えるアスベスト含有製品の製造や使用が禁止されました。しかしこれ以前に建設された建物には、アスベストが使用されたままの状態になっている可能性があります。
より詳しい定義は厚生労働省ホームページでも紹介されていますので、ぜひこちらもご参照ください
厚生労働省ホームページ
日本政府は主に厚生労働省ホームページや専用のポータルサイト「石綿総合情報ポータルサイト」にてアスベストに関する告知をしています。
現在の主な告知(関連法規の更新内容)は、令和4年4月1日からの「石綿事前調査結果報告システム」による報告義務化についてです。「労働安全衛生法」に基づき「石綿障害予防規則」第10条第1項や第2項では、すべての事業者に労働者の石綿ばく露防止対策を義務づけています。また、石綿含有建材の使用状況、調査状況、点検状況などを報告することが義務付けられています。
詳しくは下記ページをご参照ください
石綿総合情報ポータルサイト
アスベストは多くの建物に使用されていましたが、2006年に改正された「労働安全衛生法施行令・石綿障害予防規則」によって、実質的に使用禁止となりました。そのため、2006年以前に建設された建物には、アスベストが使用されている可能性があると言えるでしょう。主なアスベスト含有建材と箇所は以下になります。
1. 吹付け石綿や吹付けロックウール
吹付け石綿は、石綿とセメントを水で混合した吹き付け剤です。使用期間は1956年ごろから1975年までで、75年に日本でも使用禁止が発表されました。その後は、吹付けロックウールに切り替わり1990 年ごろまで使用していました。主に鉄骨耐火被覆用として使用されました。
2. 石綿含有保温材
石綿とその他の天然鉱物等を原料にした保存剤です。化学プラント、ボイラーの本体や配管の保温に使われてきました。珪藻土保温材、パーライト保温材、石綿けい酸カルシウム保温材、バーミキュライト保温材、水練り保温材があります。
3.石綿含有建築材料
石綿含有建築材料は、前述の鉄骨等の耐火被覆材や吸音・結露防止材以外にも、内装材(天井、壁、床材)、外装材、屋根材、煙突材などに使用されてきました。スレート波板、スレートボード、けい酸カルシウム板、スラグ石膏板、パルプセメント板、押出成形セメント板、窯業系サイディング、住宅用屋根化粧スレート、ロックウール吸音天井板、塩化ビニール石綿床タイルなどがあります。
4.その他の石綿製品
自動車やクレーン、エレベータ等のブレーキライニング、ブレーキパッド、クラッチフェーシング、クラッチライニング、石綿セメント製品、継ぎ目からの液体漏れを防止するためのシール材などがあります。
アスベスト調査関連資格を有する作業員が、建物の構造を調べて、アスベストが使用されている可能性ある箇所のサンプルを採取します。そのサンプルを研究施設に提出し、含有の有無を成分分析します。この際に、発行される書類が証拠となります。
なお、2022年(令和4年)4月1日にアスベスト関連法令の改正実施が行われました。これにより、施工業者(元請業者)は、一定規模の解体や改修工事において、アスベスト含有の有無に関わらず、事前調査の結果を報告することが義務付けられました。
建物内でアスベスト使用されている場合には、「除去」、「封じ込め」、「囲い込み」と呼ばれる3種類のいずれかの処理が必要になります。
「除去」のみアスベストを完全に取り除く方法で、「封じ込め」と「囲い込み」は、使用されているアスベストが飛散しないようするものです。
建物を壊さずに改造や補修を行う場合には、一定の条件を満たす場合に限り、囲い込みや封じ込めを行うことで、アスベストを除去することなく利用することが許可されています。ただし、解体工事の際にはすべての物件が「除去」しなければならないとされていますので、注意が必要です。
全ての解体、改修工事において、事前調査が義務化(一部の例外を除く)されています。まずは私たちウラシコや最寄りの解体業者にお問い合わせください。調査から解体撤去作業までの流れを教えてくれます。
①アスベスト事前調査
まず、解体業者が現地へ訪問し、図面調査で建築物を確認します。その後、必要箇所の建材をサンプリングし、 分析会社に分析を依頼します。
②アスベスト調査結果の確認
分析の結果が出ましたら、調査者等が調査票を作成しますので、調査結果及び今後必要な工事手順の説明を受けましょう。この調査結果は解体工事の申請手続きなどの際に必要となりますので、大切に保管して下さい。
③アスベスト除去作業
調査結果を関係各所に提出し、作業届を申請します。申請がおりた後、適切な除去作業を行います。
④除去作業(解体撤去)完了
完了届を提出し、撤去作業は完了です。また、⽯綿使⽤建築物の解体等作業を⾏ったときは、作業計画に従って作業を⾏わせたことについて、写真等の記録とともに所定事項を記録し、作業を終了した⽇から3年間保存することが義務付けられていますので、必ず保管しておきましょう。
建築基準法
建築物の最低の基準を定めて、吹付けアスベスト等の建築物への使用禁止及び増改築、大規模修繕・模様替の際に除去を義務づけています。
建築基準法による石綿規制の概要
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)
建設工事において、分別解体等に係る施工方法に関する基準の一つとして特定建設資材に付着している吹付けアスベスト等の有無に関する調査を行うこと、除去をすること、などを規定しています。
建築物の解体工事等における 参考資料(アスベスト等)
労働安全衛生法(石綿障害予防規則(略称:石綿則)を含む)
アスベストを重量の0.1%を超えて含有する製剤等の製造、輸入、使用等の禁止、建築物の解体等の作業における労働者へのアスベストばく露防止措置等を規定しています。
アスベスト(石綿)情報
大気汚染防止法
建築物解体等の作業の届出、建築物解体等の作業基準(吹付けアスベスト、アスベストを含有する保温材等の除去等)を規定しています。
大気環境中へのアスベスト飛散防止対策
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法)
廃石綿等を含む廃棄物の特別な管理等を規定しています。
廃棄物処理法における廃石綿等の扱い
宅地建物取引業法
アスベスト使用の有無の調査結果が記録されている時は、その内容を重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することを規定しています。
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令について
住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅性能表示制度において、既存住宅における個別性能に係る表示事項として、「アスベスト含有建材の有無等」などを規定しています。
住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要
既存住宅の住宅性能表示制度ガイド
アスベストを使用した建物を解体する際、アスベストが飛散すると作業員や近隣住民の健康に影響が出る恐れがあります。これを防ぐために、アスベストのレベルが定められています。
・レベル1:発じん性が著しく高い
・レベル2:発じん性が高い
・レベル3:発じん性が比較的低い
これらの書類の他に地方自治体への届け出が必要な場合があるため、必ず地方自治体の窓口に確認しておきましょう。
事前調査結果の届出(※一定規模以上)、工事計画届出、特定粉じん排出等作業届書、工事事前届出、建築物解体等作業届 など
作業後は、石綿建材や石綿が付着した産業廃棄物を専用の回収袋に詰めて適切に処理します。仕上げの清掃も専用のフィルター機能付きの掃除機を使用します。その後、除去した産業廃棄物を収集した後、都道府県知事の許可を受けている特別管理産業廃棄物収集運搬業者、最終処分業者へ引き渡します。
アスベスト処理工事を行う事業者は以下の3点を実施する必要があります。
①石綿作業主任者(石綿作業主任者技能講習を修了した者)の選任
②作業員全員に石綿特別教育を実施
③特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
④産業廃棄物収集運搬業(石綿含有物を含む)の許認可
上記の他に、条例等によってその他の許認可が必要な場合があります。また、レベル1・レベル2・レベル3によっても変わります。
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内装解体や原状回復工事はどうしてもある程度の騒音が発生いたします。後々のトラブルの原因になりますので、挨拶しておく方がよいです。当社で近隣への挨拶周りも代行して対応いたしますので、お気軽にお申し付けください。
お気持ちだけありがたくいただきます!作業時の飲み物、食事に関しては全てスタッフが持参いたしますので、依頼者様がご用意いただく必要は全くありません。
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