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2024/09/02

2024年の住宅リフォームや空き家解体の補助金8選!申請ポイントも解説

 

皆さんこんにちは!今回は住宅のリフォームで使える補助金7つと空き家解体で使える補助金1つの合計8つをご紹介します!最近、「解体工事やリフォームで補助金を使えるのですか?」というお問い合わせをよくいただきます。

これらの補助金は条件を満たせばリフォーム費用や解体費用の足しになるため、ぜひ抑えておきたいところですね!そこで、皆様に代表的な補助金の種類と条件の概要、申請時の注意点を解説します。

補助金申し込みの注意点

まず最初に、補助金申し込みの方法と注意点を5つ解説します。ただし、補助金の申込みには、補助金ごとに差異があり、すべて説明することが難しいです。そのため、それぞれの補助金の細かい申請方法のルールは、各補助金説明箇所のリンクをご参照いただけますと幸いです。

補助金は一定の基準を満たすリフォーム(解体)に与えられる

補助金を受けるには、行政や自治体が定める基準を満たす必要があります。窓や建具、省エネ設備などについては、指定された製品を使用する必要があります。

そのため、補助事業の詳細に精通したリフォーム会社を選ぶことが重要です。私たちウラシコはこれらの補助金にも精通していますので、ぜひお気軽にご相談ください。

補助金の申請は施工前(受理、受取は施工後になることもある)

申請するタイミングは「工事着工前」ですが、給付されるのは「工事終了後」になります。着工後の申請は間に合わないので注意しましょう。

住宅旨の補助金の申込みはリフォーム(解体)業者経由が多い

住宅系の補助金の申請については、多くの場合、施主が直接行うのではなく、補助事業に登録された業者が代行し、補助金が業者に振り込まれた後、施主に支給されるケースが一般的です。そのため、希望する補助金の事業に登録されている会社に依頼する必要があります。

補助金は早いものがち

補助金は国や自治体の予算に基づいた事業であり、申し込み期限が決まっている場合でも、予算が早期に消化されると申し込みが締め切られることがあります。

補助金の併用は可能!ただし同じ箇所の併用はできない

補助事業は併用可能ですが、同一箇所のリフォームについては重複して補助金を受けることはできません。国の他の補助事業も同様です。自治体の補助制度は基本的に併用できますが、国費が充当されている場合は併用不可です。併用を検討されるときは、役所の相談窓口などに相談しましょう。

住宅リフォームで使える補助金8選

それでは、ここから2024年度のリフォームで使える代表的な補助金を8つご紹介していきます。今回は各補助金の概要とポイントだけ解説していきます。それぞれの補助金の詳細は、概要欄のリンクの公式案内ページをご参照いただけますと幸いです。

また、ここでご紹介する補助金以外にも、地方自治体による独自の補助金が設定されていることも多々あります。これらは、自治体の相談窓口などに確認しましょう。自治体主導の補助金も意外と多いので、必ずチェック!

▶長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金
https://www.kenken.go.jp/chouki_r/

▶介護・バリアフリーリフォーム補助金(高齢者住宅改修費用助成制度)
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-2-3-4-6-0-0-0-0-0.html
※こちらの補助金は各地方自治体のHPをご参照ください。

▶次世代省エネ建材の実証支援事業補助金
https://sii.or.jp/meti_material06/

▶子育てエコホーム支援事業補助金
https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/

▶既存住宅における断熱リフォーム支援事業
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000087.html

▶先進的窓リノベ事業補助金
https://window-renovation2024.env.go.jp/

▶給湯省エネ事業補助金
https://kyutou-shoene2024.meti.go.jp/

▶老朽危険家屋解体撤去補助金(名古屋市)
https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000107492.html
※こちらの補助金は各地方自治体のHPをご参照ください。

長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金

長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金は、既存住宅の長寿命化や省エネ化を目的とした補助金制度です。

補助対象となる工事には耐震性向上、省エネ、バリアフリー改修などがあり、補助率は工事費の3分の1で、補助額上限は性能向上に応じて最大210万円です。申請は施工業者を通じて行われ、工事前の住宅の劣化状態調査とリフォーム後の性能基準達成が必要です。

介護・バリアフリーリフォーム補助金(高齢者住宅改修費用助成制度)

介護バリアフリーリフォーム補助金は、要介護者が自宅のバリアフリー化を行う際に国から補助金を受けることができます。この制度は、手すりの取り付けや段差の解消、滑り止めの床材変更、扉の取替え、洋式便器への変更など、住宅の改修に対して支給されます。

補助額は最大18万円が上限です。申請には、要介護認定を受けていること、介護保険の被保険者証の住所と改修住宅の住所が同一であることが必要です。

次世代省エネ建材の実証支援事業補助金

外壁撤去解体施工中

次世代省エネ建材の実証支援事業補助金は、既存住宅の省エネ改修を促進することを目的としています。対象工事には、外張り断熱、内張り断熱、窓断熱が含まれ、補助率は補助対象経費の半分以内です。

補助額は、工事の種類により異なり、最大400万円までとなります。申請条件には、申請者が常時居住し所有している住宅であること、専用住宅であることが含まれます。

子育てエコホーム支援事業補助金

子育てエコホーム支援事業補助金は、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、住宅の省エネ改修を支援する制度です。この事業は、断熱改修、エコ住宅設備の設置、子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険への加入など、幅広い工事が補助対象です。

補助額は通常最大30万円ですが、特定の条件下では最大60万円まで引き上げられます。申請条件には、エコホーム支援事業者との工事請負契約と、リフォームする住宅の所有が必要です。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業

既存住宅における断熱リフォーム支援事業補助金は、断熱材や高性能窓・ガラスを使用して行われる断熱リフォームに対して補助金を提供する制度です。対象となる工事は戸建て住宅の断熱改修および家庭用蓄電システム、家庭用蓄熱設備、熱交換型換気設備の導入・改修であり、集合住宅の場合も同様に熱交換型換気設備の導入・改修が対象です。

補助の詳細については、戸建て住宅では1住戸あたり最大120万円、集合住宅では1住戸あたり最大15万円の補助が設定されています。補助率は対象経費の3分の1以内です。

先進的窓リノベ事業補助金

先進的窓リノベ事業補助金は、断熱性能の高い窓への交換を補助する制度です。補助対象工事はガラス交換、内窓設置、外窓交換、及びドア交換(窓改修と同時に行う場合)です。補助額の上限は200万円/戸で、補助額が5万円未満の場合は申請できません。

窓リノベ事業者に登録された施工業者による施工、建築から1年が経過した既存住宅または過去に居住歴のある住宅である必要があります。

給湯省エネ事業補助金

給湯省エネ事業補助金は、省エネ性能の高い給湯器の設置を補助する制度です。

家庭用燃料電池(エネファーム)の設置には18万円、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機の設置には10万円、ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の設置には8万円の補助が提供されます。戸建住宅は最大2台、共同住宅等は1台までが補助の対象です。

申請条件には、給湯省エネ事業者との契約を通じた対象機器の購入・設置、対象機器を設置する住宅の所有者であること、そして建築から1年が経過した住宅または過去に人が居住した住宅であることが含まれます。

老朽危険家屋解体撤去補助金

最後に住宅の解体で使える補助金を一つご紹介します。地方自治体主導の補助金を除いて、解体を主とした工事に使える補助金は、空き家の解体を目的とした「老朽危険家屋解体撤去補助金」のみとなります。

この補助金は、老朽化によって倒壊の危険性が高い家屋の解体を促進する補助金制度で、国から各自治体に対して、予算が割り振られる形で設けられています。補助金の上限は一般に100万円が目安とされており、自治体によって支給額や支給条件が異なるため、具体的な補助率や上限額は、各自治体の制度詳細を確認しましょう。

まとめ

今回は今回は住宅のリフォームで使える補助金7つと空き家解体で使える補助金1つの合計8つをご紹介しました。繰り返しになりますが、今回ご紹介した以外でも、地方自治体ごとに独自の補助金を設けていることもありますので、必ず役所などに確認してチェックしておきましょう。

また、住宅関連の補助金の申請作業は、施主自らではなく、業者側で行うことが多いです。そのため、それらの条件を満たす認定業者に依頼するようにしまんしょう、。もちろんウラシコにお任せください。

解体工事や原状回復だけではなく、リフォーム・リノベーションにも対応しています。ご相談やお見積りはもちろん無料です。お気軽にお問合せください。
それではまた!ありがとうございました。

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