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2024/06/24

動画あり|改正から半年経った石綿事前調査結果(アスベスト調査)の報告状況と話題の「みなし判定」について解説します

先日、石綿調査結果の報告に関して、行政から注意を受けました。原因は元請業者の報告漏れだったので、私たち下請け業者には責務はないですが、注意しなければいけませんね。

今回は改めて「石綿事前調査結果」の報告について解説したいと思います。

2023年10月に「事前調査を行う者の要件」が施行され、これで今回のアスベストに関連する法令の改正がすべて実施された形になります。

この施行から約半年が経つ今、実情はどのようになっているのか、現場の業者目線で解説して参ります。

事前調査に関する制度の概要

まずは、改めて概要から説明します。画面には厚労省のパンフレットを表示しますので、一緒に見ていきましょう。

まず、制度の概要は3つです

①事前調査の実施と発注者への報告

元請業者は、建築物・工作物の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行い、発注者に説明しなければなりま
せん。

②事前調査結果の行政への報告

元請業者は、一定規模以上の工事の場合は、工事の着工前までに、石綿の使用の有無に関わらず、各自治体の行政機関及び労働基準監督署に対して、事前調査結果を報告しなければなりません。

③有識者による調査の実施

事前調査は、必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせる必要があります。

事前調査結果の報告の対象となる工事

次にどのような工事が調査を実施し報告をしなければならないのか解説します。

①建築物の解体……作業対象となる床面積の合計が80平方メートル以上

②リフォームの等建築物の改修……請負代金の合計が税込100万円以上

③リフォーム等の工作物の解体・改修……請負代金の合計が税込100万円以上

事前調査の流れ

事前調査の方法と流れは以下のようになります。

まずは、書面で調査を行います。次に目視調査を実施します。このとき、「石綿無し」と判断することもできます。

または、「石綿あり」と””みなす””こともできます。最近この「みなし調査」がよく話題になりますので、後ほど解説します。

これらの調査を経ても不明な場合は、現場で素材を採取して分析機関に依頼する「分析調査」を行い、最終的に判断します。

実際、ほとんどの場合「分析調査」を実施しています。「分析結果」がなければ、明確な証拠にならず、行政から指導を受ける可能性や、産業廃棄物の受け入れを拒否される可能性があるからです。

調査した報告内容をもとに、労働基準監督署に、gBizシステムと呼ばれる電子システムで届け出る必要があります。これは石綿の有無に関わらず、必ず届け出が必要なため、注意が必要です。

また、注意しなければならないのが、「特定建設作業実施届出書」を提出する前に、この報告を行う、ということです。

同業の方はご存知だと思いますが、「特定建設作業」に該当する建築や解体工事を行う際は、事前に調査結果の報告を済ましていることが推奨されていますので、注意しましょう。

そして、最後に、この調査結果の記録を3年間保存する必要があります。この点においても十分に注意しておきましょう。

以上が調査から報告、保管までの一連の流れになります。

事前調査を行うのに必要な知識を有する者

先ほどお伝えしたとおり、事前調査を行うのに必要な知識を有する者が指定されるようになりました。以下になります。

①一般建築物石綿含有建材調査者

②特定建築物石綿含有建材調査者

③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ)

④工作物石綿含有建材調査者

⑤令和5年9月までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査時点においても同協会に引き続き登録されている者

アスベストの「みなし判定」について

最後に、最近同業の中でもよく問題になっている「みなし判定」について解説します。

アスベストのみなし判定とは、対象の建材に対して「アスベストが入っているものとのして扱う」ことが出来る判定です。

分析を行わずアスベスト含有しているものとして扱う方式をみなし判定と言います。

そして、ここで注意していただきたいのが、”みなし”で工事をする場合においても事前調査結果の実施、届出、発注者への説明が必要!ということです。

つまり、みなし判定は、あくまで分析調査を省略できるものであって、「書面調査」「目視調査」「調査結果報告書の届出」を簡略化できるものではない、ということです。

この点、最近良くトラブルとしてあがっていますので、注意しておきましょう。

最後に

今回は改めて、アスベスト事前調査の流れと法令の変更点について、解説して参りました。

令和に入ってから予定されていたすべての改正が実施されて半年が経つため、今後、より義務に対する責任やそれにともなうチェックも厳しくなってきます。

これらの法令を遵守して、安心安全の施行を心がけていきましょう。私たちウラシコでは、解体工事に関連したアスベスト調査や、除去、封じ込め作業も対応しています。

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