2022/10/11
解体工事業者を選びは保険加入の有無が重要?解体業者向けの保険の種類と特徴を解説します
解体業者を選ぶ際にポイントとなるのが、保険にきちんと加入しているかどうかです。解体工事は事故やトラブルが起きやすい業種であるため、多額の補償金を請求された際に保険に入っていれば、保険金で賠償することができます。
保険に入らなければならないのは、施主ではなく業者であることを念頭に置いておきましょう。今回の記事では、業者の保険加入にスポットを当て、保険にはどんな種類があるのか、施主が打てる安全策は何かについて解説したいと思います。
解体工事では、残念ながら”悪徳業者”も数多く存在します。「壊せば終わり」と考えている業者には要注意です!こちらのページでは解体工事でよく起こるトラブルや、悪徳業者の手口、対処法、優良業者の選び方を体形的にまとめています。ぜひこちらもご覧ください。
解体工事にはリスクが潜んでいる
解体工事は危険性が高い業種であり、万全の対策を取っていても、注意不足や気のゆるみなどにより事故が起きてしまうことがあります。例えば、以下のようなケースが考えられます。
・建物を重機で解体する際に、誤って隣家に損傷を与えてしまった。
・重機がバランスを崩して横転し、中にいる作業員がケガをした。
・足場の倒壊による、作業員の落下事故。
・解体中に外壁が崩れて、近くの通行人や車を損傷させた。
このようなケースに対応するために、業者にはあらかじめしっかりと保険に加入していただく必要が生じます。
民法の規定はどうなってる?
事故やトラブルが起こった場合、損害賠償に関する規定が民法で定められています。
民法709条にはこうあります。
故意や過失等により他人が有する権利や法律上保護される利益を侵害したものは、生じた損害を賠償する責任を負う。 |
解体工事で生じた損害を賠償するのは基本的には業者ということになり、施主には賠償責任はないとされています。しかし、業者が保険に加入していなかったり、賠償金の支払い能力がないという場合ですと、支払いをめぐって施主に矛先が向くことになるので業者には確実に保険に加入してもらうようにしましょう。
また、民法176条には次のようなことが書かれています。
注文者は、請負人が第三者に与えた損害の賠償責任は負わない。ただし、注文または指図において注文者に過失が認められる場合は、この限りではない。 |
施主は基本的には解体工事中に起きた損害の賠償責任は負わないという話ですが、例外として、無理な工期で作業を行わせたり、悪天候の中工事を決行させたりといった何らかの過失が注文者にあったと認定されれば、施主も賠償責任を負わなければならなくなるので注意が必要です。
損害賠償保険の種類と内容について
それでは、損害賠償保険にはどのような種類があるのか、施主の方もしっかり把握しておきましょう。
まず一つ目は、「会社単位の保険」です。会社単位で加入する保険で、保険料はその会社の年間の売上額によって決定します。その年に行われるすべての工事が保険の対象となります。
二つ目は、「工事単位の保険」です。工事の請負金額によって保険料が決まり、その工事に対してだけ保険の対象となります。ほかの工事で補償してもらうには、また保険に加入しなおさなければなりません。事故が起こりやすく危険性の高い工事の時だけ加入するといった利用の仕方が多いです。
三つ目は、「車両単位の保険」です。工事で使用する重機や車両単位で加入する保険であり、その重機を使用する現場のみにおいて適用されます。
騒音や粉塵については保険の対象外になる?
以上説明してきた保険は、残念ながら騒音や粉塵の被害については補償してくれません。基本的に保険の対象となるのは、「想定外の事故」に対してであり、騒音や粉塵については解体工事にはつきものと考えられるため、保険は効きません。工事をするにあたり、養生シートや防音シートを張ってしっかりと対策したうえで行うことが求められます。
近隣への挨拶は必ず行っておこう!
解体工事を問題なく完了するために、必ず行っておくべきなのが、近隣への挨拶です。解体工事は、どんなに安全対策を万全にしても、事故が発生するリスクの高い工事です。何か事故が起きた場合に、事前に挨拶に行っているかいないかで、近隣の方々の反応も変わってくると思われます。しっかり挨拶に行って、近隣の方々の理解と協力を仰ぎましょう。
まとめ
解体業者が加入しておきたい保険にはどのようなものがあるのかについて解説させていただきました。解体工事は危険性の高い工事なので、いざ事故が起きた時に業者が保険に未加入だと、施主にも高額な賠償金の支払い義務が科されることもあります。安心して解体工事を進めるために、損害賠償保険には必ず加入してもらうべきです。
業者を選ぶ際には、保険にしっかり加入しているかどうかを重要な判断材料としておきましょう。
物件オーナー様向けの記事はこちらのカテゴリーでまとめております。ぜひこちらもご参照ください。
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