LINE

名古屋の原状回復工事・内装解体の専門業者 愛知・岐阜・三重・静岡も対応可能です!お気軽にご相談下さい。

スタッフブログ Staff blog

地震や災害にあった建物の解体手順とは?正しい手順を踏んで公費解体をする流れを解説します

地震解体

地震や災害にあった建物のうち、十分な強度が維持できない場合は、できるだけ速やかに解体する必要があります。そのまま放置すると、最悪の場合、二次被害につながってしまうため、速やかに解体することが求められます。

とはいえ、実際にどんな手順で解体すればよいのか、公費解体制度を利用するにはどうすればよいのかなど、よく分からないこともあると思います。そこで今回は、地震や災害にあった建物の解体手順について、詳しくご紹介します。

公費解体制度について

公費解体制度

災害時の解体工事で必ず抑えておきたいポイントが公的解体精度についてです。公費解体制度とは、以下のような条件を満たす場合に、建物の解体や撤去を自治体が行ってくれる制度です。

  • 政府から「特定非常災害」に指定されている
  • 特定非常災害により建物が全壊した

したがって、誰でも利用できる制度ではありません。公費解体制度とは、自宅が住めない状態になり、本当に困っている人に対する救済制度なのです。

公費解体制度と自費解体費用償還制度との違いは?

公費解体制度のほかにも、自費解体費用償還制度を利用して建物を解体できます。

自費解体費用償還制度とは、政府から「特定非常災害」の指定を受ける前に、自費にて建物の解体・撤去を行った場合に、費用の全額もしくは一部を自治体より補助してもらえる制度です。 公費解体制度より早く解体できるのが、大きなメリットになります。

なお、建物が全壊・半壊しておらず、一部損壊程度の場合は、自費解体費用償還制度を利用することはできません。

公費解体制度を利用できる人や建物の条件は?

公費解体制度を利用できる人や建物の条件

公費解体制度を利用するには、一定の条件を満たした建物と見なされる必要があります。

特定非常災害の発生時点で建物を所有している

公費解体制度を利用できる人は、特定非常災害の発生時点で建物を所有している人です。賃貸物件の場合は、貸し主が対象となります。

実際には借り主が住んでいる建物であっても、借り主が公費解体制度を利用して解体することはできません。また、以下のような人も対象外です。

  • 被災日以降に売買や贈与などで建物の所有権を移転をした人
  • 建物の所有者と申請者が異なるケースで、申請者が所有者から公費解体を行う同意を得ていない人

り災証明書により半壊以上と判定された

公費解体制度の対象となる建物は、り災証明書により半壊もしくは全壊と認められている必要があります。

住んでいる人が半壊や全壊の状態だと考えていても、すべてが半壊や全壊と見なされるわけではありません。

とはいえ、公費解体制度の対象と見なすには、一定の基準が必要になります。そのため、り災証明書により版階以上と認められることが条件となっているのです。

地震や災害により建物を公費解体する手順

地震や災害の建物を公費解体

ここでは、地震や災害により建物を公費解体する手順を、具体的にご紹介します。

申請手続きおよび審査

まずは、公費解体制度を利用するための申請手続きを行いましょう。申請手続きは、各自治体向けに行います。このとき、申請書類に不備があると、受け付けてもらえないので注意しましょう。

なお、公費解体制度の申請手続きには、申請期限があります。申請期限を過ぎると利用できないため、早めに手続きを済ませてください。

現地調査

公費解体制度を利用するには、自治体により現地調査が行われます。申請内容に偽りがないか自治体の担当者もしくは自治体から委託された業者が直接確認するステップです。

なお、現地調査は、申請者の立ち会いが義務付けられています。申請を無事に通過させるためにも、仕事などの都合を付けて必ず立ち会いましょう。

公費解体の決定通知(解体撤去決定通知書の送付)

現地調査の結果、公費解体制度の利用条件を満たしていると判断されたら、自治体から決定通知が発行されます。この決定通知を持って、公費解体制度を利用した解体に着手することが可能です。

この段階で、近隣住民に解体・撤去工事のスケジュールを知らせておきましょう。きちんと知らせておくことで、解体・撤去工事による振動・騒音・土ぼこりなどの対策をしてもらえるからです。

また、近隣住民からのクレームを予防し、予期せぬトラブルを回避できます。

解体・撤去の事前立ち会い

解体・撤去工事に着手する前に、事前立ち会いを行います。事前立ち会いは、建物の解体・撤去工事の最終確認です。

再度、申請内容どおりに解体・撤去すること、解体・撤去して問題がないことなどを確認します。

解体・撤去工事

いよいよ、解体・撤去工事が始まります。解体・撤去工事は、自治体が指定した解体業者が行うことになり、自分で自由に選ぶことはできません。解体業者名は、自治体から送付された決定通知に記載されています。

なお、着工日に申請者が立ち会う必要はありません。

解体・撤去工事後の流れ

建物の解体・撤去工事が終わった後は、以下のような流れで進みます。

  1. 解体・撤去の完了立ち会い
  2. 公費解体の完了通知
  3. 建物の滅失登記手続き

公費解体制度を利用する場合、申請からすべてが終わるまで、数か月以上かかるのが一般的です。したがって、早く建物を解体したい場合は、自費解体費用償還制度の利用もご検討ください。

まとめ

公的解体の流れ

地震や災害にあった建物を解体する場合、条件が合えば公費解体制度を利用できます。まずは、自治体ごとの申請条件を確認し、申請期限内に手続きを完了させましょう。

無事に申請が通過すれば、公費解体制度を利用して建物を解体・撤去できます。また、場合によっては、自費解体費用償還制度の利用も検討してみてください。

私たちウラシコでも、地震や災害にあった建物の解体・撤去のご相談をお受けしています。一刻も早く日常生活を取り戻すために全力でお手伝いいたしますので、お気軽にお声がけください。

原状回復・退去立会い・不動産管理・解体工事はウラシコにすべておまかせください!

株式会社ウラシコのスタッフ

株式会社ウラシコは愛知県名古屋市の原状回復専門業者です。豊富な現場経験から、原状回復だけではなく、各種解体工事や不動産管理運用のサポートも承っております。オーナー様、入居者様どちらの立場からもご依頼いただけますので、どなた様もお気軽にご相談ください。

東海エリアを中心に年間約2,000件の現場で、原状回復、内装スケルトン解体、退去立会い代行サポート、ハウスクリーニング、クロス張り替え、不動産建物管理、リーシング、各種解体工事、不用品回収、残置物撤去、産業廃棄物収集運搬、アスベスト調査除去工事等を行っております。その他の地域も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

当社への直接のご依頼でコスト大幅削減!ウラシコは自社職人が多数在籍する自社一貫体制の会社です。一貫体制の業者と直接契約を交わすことで、仲介手数料などの中間マージンが発生しません!ご相談お見積りは無料で対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

店舗・オフィス・マンション・住宅のデザイン設計や内装施工もおまかせください!

ウラシコのデザイン設計施工部門

株式会社ウラシコのデザイン設計施工事業部 CYPHER(サイファー)がオープンいたしました。 店舗・オフィス・マンション・住宅のデザイン設計&施工もウラシコにお任せください!経験豊富なデザイナーがデザインいたします。

解体、デザイン、施工まで一括で依頼することで、一般的な施工会社よりも解体費用を抑えることができます。 余力のある資金が生まれ、予算のコントロールやお客様の立場に立った施工マネジメントを行うことが可能です。

店舗、オフィス、マンションのリフォーム・リニューアル・新規出店をお考え中の方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。ご相談は無料で承っております。皆様からのご連絡をお待ちしております。

関連記事

一覧に戻る

サイト内検索SEARCH