LINE

名古屋の原状回復工事・内装解体の専門業者!愛知・岐阜・三重・静岡エリアも対応可能!お気軽にご相談ください。

スタッフブログ Staff blog

賃貸アパートの退去時の原状回復はどこまで、誰が、どれくらい負担する?原状回復専門業者がわかりやすく解説します

退去時の原状回復はどこまで

アパートやマンションの退去の際には原状回復工事を実施する必要があります。今回はアパートの原状回復工事について紹介していきます。

解体工事では、残念ながら”悪徳業者”も数多く存在します。「壊せば終わり」と考えている業者には要注意です!こちらのページでは解体工事でよく起こるトラブルや、悪徳業者の手口、対処法、優良業者の選び方を体形的にまとめています。ぜひこちらもご覧ください。

退去費用が高すぎるときの対処法はYouTube動画でも解説しています!

このような動画は不動産会社さんにこそ多いですが、今回は原状回復業者としての視点から解説しています。賃貸物件の退去時には、退去費用を巡ってトラブルになることが多くあります。これから退去を考えられている方、今現在トラブル中!という方はぜひご参照ください。

アパートの原状回復工事とは?

アパートの原状回復工事

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復は以下のように定義されています。

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

要約すると、賃借人が入居中に発生させた傷や損害などは、退去する時に賃借人の責任で元の状態に戻さなければならないと言うことです。

ただし、発生した傷が台風や雨漏りなどで発生したものであれば、賃借人は損害の原状回復に関して責任を負わないとされています。原状回復工事で具体的に何をするのかの詳細は後述します。

原状回復工事の費用負担

名古屋市和室施工前

国土交通省が定めたガイドラインからすると、経年劣化や通常使用による損耗などは貸主側(賃貸人)が費用を負担し、借主側(賃借人)の故意(意図的に発生させること)や過失(不注意など)で生じた損耗などは借主側(賃借人)が費用を負担するということになります。

原状回復義務については、基本的に賃貸借契約書で、「借主は契約終了時には本物件を原状に復して明け渡さなければならない」などの文言で明記されています。また、契約書に原状回復に関して特約が存在する場合もあります。

特約で、クリーニング費用や鍵交換費用の負担が記されていた場合には、その特約が有効になります。特約に関しては、一定の要件を満たす場合につけることができるとされているため、この条件を満たしていない場合には、特約に従う必要はありません。明らかにおかしいと感じた際には一度確認してみてください。

また、借主(賃借人)負担で原状回復工事を実施しなければならない場合でも、基本的にその施工業者は貸主が指定することになります。業者によって費用が変わってくるため、少しでも安く抑えたい方は、貸主側との交渉次第ですので、確認してみてもいいかもしれません。

原状回復費用と敷金

敷金を支払っている場合は、敷金と原状回復費用の相殺が行われます。原状回復費用が敷金より低ければ、相殺された金額が返還されますが、原状回復費用が敷金を上回っている場合には、追加で費用を支払わなければなりません。明らかに原状回復の費用が高いと感じた場合には、敷金との相殺がされていない可能性もあるため確認が必要です。

原状回復工事の範囲

原状回復工事の範囲

費用負担のところでも説明した通り、原状回復しなければならない範囲は、賃借人が故意や不注意でつけた傷や通常行うべき注意やメンテナンスを行なったことで生じさせた損害であるとされています。

地震や台風など自然災害による損傷に関しては、その回復費用は賃料に含まれていると解されるケースがほとんどですので、基本的には貸主負担で修理・修繕することになります。

ここでポイントとなるのが、居住年数です。長く住めばそれだけ経年劣化の影響が大きいと考えられます。それぞれの耐用年数を超えて使用していたものに関しては、貸主の負担で修理・修繕することになります。

原状回復工事の具体例

原状回復工事の具体例

ここからは、アパートの原状回復工事でどのようなことを行うのか具体的に説明していきます。

ハウスクリーニング

部屋の広さや汚れ具合、依頼する業者や時期によって価格の変動はありますが、1人暮らしのワンルーム、1Kの場合、1.5万~となっています。

ハウスクリーニング費用については、法的には借主側(賃借人)が費用負担しなければならないものではありませんが、賃貸借契約書の特約で退去時に支払わなければならない旨が記載されていることが多いです。

クロスや下地(ボード)の取り替え

室内での喫煙により、ヤニや汚れが付着した場合やDIYでクロスや下地のボードに穴を開けたり、傷をつけた場合には、原状回復工事の費用は借主側(賃借人)負担となります。

クロスの張り替えのみの場合には、張り替える面積から算出した費用から、経年劣化を考慮した分が減額され請求されることになります。下地の交換なども併せて行う場合には、部屋の大きさや作業箇所にもよりますが、高額になってしまう可能性もあります。

水垢やカビのクリーニング

窓の結露を放置したことによるパッキンのカビや定期的な清掃などの手入れを怠ったことによるお風呂場の水垢・カビのクリーニングには、1万以上の費用がかかることが多いです。特に清掃ではどうにもならず、窓枠やお風呂場のドアのパッキンの交換などが発生した場合には、値段が高くなりやすいので、注意が必要です。

キッチンの汚れのクリーニング

キッチン周りの清掃不足や放置などによる焦げや油の付着は簡単に落とせる物ではありません。汚れの程度にもよりますが、頑固な汚れがある場合には、費用が高くなりがちです。

設置済みの機器の交換・修理

居室に初めから備え付けてあるシンクやIHヒーター、エアコン、トイレなどはそれぞれ耐用年数があり、その耐用年数を過ぎてから故障した場合には、貸主側(賃貸人)の負担での交換・修理となります。

ただし借主側(賃借人)が間違った使い方をした結果として故障させた場合には、借主負担となることがありますので、注意してください。

まとめ

アパートの原状回復

今回はアパートの原状回復について説明してきました。アパートやマンションなど形態を問わず、原状回復義務は発生しますので、入居時にきちんと把握しておくとともに、定期的な清掃などを忘れずに行うようにしてください。

原状回復・退去立会い・不動産管理・解体工事はウラシコにすべておまかせください!

株式会社ウラシコのスタッフ

株式会社ウラシコは愛知県名古屋市の原状回復専門業者です。豊富な現場経験から、原状回復だけではなく、各種解体工事や不動産管理運用のサポートも承っております。オーナー様、入居者様どちらの立場からもご依頼いただけますので、どなた様もお気軽にご相談ください。

東海エリアを中心に年間約2,000件の現場で、原状回復、内装スケルトン解体、退去立会い代行サポート、ハウスクリーニング、クロス張り替え、不動産建物管理、リーシング、各種解体工事、不用品回収、残置物撤去、産業廃棄物収集運搬、アスベスト調査除去工事等を行っております。その他の地域も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

当社への直接のご依頼でコスト大幅削減!ウラシコは自社職人が多数在籍する自社一貫体制の会社です。一貫体制の業者と直接契約を交わすことで、仲介手数料などの中間マージンが発生しません!ご相談お見積りは無料で対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

店舗・オフィス・マンション・住宅のデザイン設計や内装施工もおまかせください!

ウラシコのデザイン設計施工部門

株式会社ウラシコのデザイン設計施工事業部 CYPHER(サイファー)がオープンいたしました。 店舗・オフィス・マンション・住宅のデザイン設計&施工もウラシコにお任せください!経験豊富なデザイナーがデザインいたします。

解体、デザイン、施工まで一括で依頼することで、一般的な施工会社よりも解体費用を抑えることができます。 余力のある資金が生まれ、予算のコントロールやお客様の立場に立った施工マネジメントを行うことが可能です。

店舗、オフィス、マンションのリフォーム・リニューアル・新規出店をお考え中の方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。ご相談は無料で承っております。皆様からのご連絡をお待ちしております。

関連記事

一覧に戻る

サイト内検索SEARCH