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特定建設作業届の書き方を解説!実際の入力画面を使って、手順をわかりやすくご紹介します

 

今回は「特定建設作業の届け出のやり方」について、実際のパソコン画面を使いながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

特定建設作業届の申請方法

特定建設作業届の申請方法

それでは早速、特定建設作業届の申請方法を見ていきましょう。

まず、申請にあたっては、Googleなどの検索エンジンで「特定建設作業 届け出 名古屋市」などと検索します。

私たちの地域は名古屋市なので、名古屋市の公式サイトが検索結果に表示されます。そこにある「特定建設作業届の提出について」といったページをクリックします。

すると、名古屋市の「特定建設作業届出制度」のページが表示されます。

特定建設作業届とは

特定建設作業届とは

まず、そもそも「特定建設作業届」とは何かというと、簡単に言えば「音が大きく出る工事を行う場合に必要な届け出」です。

例えば、コンクリートのはつり作業や、鉄筋コンクリート(RC造)の壁を壊すような工事、道路の舗装を壊すような工事などが該当します。

こういった工事は大きな音や振動が発生するため、あらかじめ「この期間、こういう工事をやります」と、役所に届け出をして、近隣の方に配慮しましょうという制度です。

この制度は、騒音規制法・振動規制法、そして市の環境保全条例に基づいて定められています。市内で著しく騒音や振動が発生する作業を行う際には、規制基準が適用され、事前の届け出が義務付けられています。

では、実際に申請に必要な書類について説明します。

必要なのは以下のとおりです。

・特定建設作業実施届出書(様式)

・作業現場付近の見取り図

・工事の工程表

・騒音・振動の発生箇所などがわかる図面(杭打ち位置など)

杭打ち図について

解体工事の際によく使う「杭打ち図」についてですが、これは建物の基礎に杭があるかどうかを確認するための図面です。ただし、今回は建物内部の内装解体、いわゆる“はつり工事”になりますので、杭打ち図の提出は不要です。

入力スタート

入力スタート

今回の工事について少しご説明します。対象となるのは、マンションの1階部分に入っていた飲食店のテナントです。

このテナントがいわゆる“夜逃げ”してしまい、突然退去されてしまったため、オーナーさんから「店舗をスケルトン状態に戻してほしい」というご依頼をいただきました。

床はコンクリート仕上げになっていたため、これを“はつる”作業が必要になります。

そのため、騒音や振動が発生する工事として、特定建設作業届の提出が必要になったというわけです。

届出にあたっての注意点

届出にあたっての注意点

次に、届出にあたっての注意点です。特定建設作業届は、工事の元請け業者の代表者が提出する必要があります。

そして、提出のタイミングが非常に重要です。この届け出は、特定建設作業の開始予定日の中7日前までに提出しなければなりません。

「中7日」というのは、届け出を提出した日と作業開始日を除いた7日間の空白期間が必要という意味です。

つまり、届け出から数えて9日目以降でないと工事を開始できません。

例えば、「今日出して明日から工事します」というのは一切認められていないので注意してください。

届け出に使う書式のダウンロード

届け出に使う書式のダウンロード

届け出に使う書式については、名古屋市のホームページからダウンロードできます。

ページの下の方にスクロールしていくと、「Word版」「PDF版」「Excel版」など、複数のフォーマットが用意されています。

まず、どのようなことを記入するのかを把握するために、「騒音・振動関係届出および規制手引き」という資料を確認してみてください。

この手引きには、「特定建設作業」に該当する工種や、記載項目の内容が詳しくまとめられています。

「どんな作業が該当するのか?」という一覧もありますので、こちらもチェックしておきましょう。

基本的には、コンクリートを“はつる”作業が対象になります。これに該当する場合は、必ず特定建設作業届を提出しなければなりませんので、覚えておいてください。

なお、作業時間や音の大きさなどに関しても、騒音・振動の規制基準が設けられています。このあたりも、手引きをしっかり読んで理解したうえで、届け出を行ってください。

「特定建設作業届」のフォーマット

「特定建設作業届」のフォーマット

こちらが、実際の「特定建設作業届」のフォーマットになります。

届出書には、以下のような内容を記入していきます。

・工事の名称

・該当する特定建設作業の種類

・使用する機械や作業方法(騒音・振動に関わるもの)

・作業を行う場所

・作業期間や作業時間(開始日・終了時刻)

・騒音・振動の防止方法(どのように対策するか)

・発注者の住所

・施工会社(工務店)の情報

・また、「どの機械をどの期間使用するか」なども記載します。

これらの内容を記入したうえで、名古屋市の公害対策課に提出します。

添付書類

添付書類として必要なのは以下の3点です。

・作業現場周辺の見取り図

・作業の工程表

・(必要に応じて)騒音・振動の発生箇所がわかる図面

提出先については、名古屋市内の管轄地域ごとに異なり、たとえば西区・港区・南区・名東区など、4カ所に提出窓口があります。

どの地域にある現場かを確認して、該当の窓口に提出してください。

電子申請サービスについて

また、現在は電子申請サービスも利用可能です。「窓口に行く時間が取れない」という方は、オンラインで申請できるこのサービスを活用するとスムーズですので、こちらの利用もおすすめします。

その他に注意する点

アスベスト(石綿)に関する対応

このように、今回は特定建設作業届の作成・提出の流れについて解説してきましたが、最後にもう一点大切なことをお伝えします。

名古屋市として特に注意喚起している点があります。それは「アスベスト(石綿)に関する対応」です。

該当する作業がある場合は、アスベスト対策についてもしっかりと確認・対応したうえで、届出を行うようにしてください。

これについては、役所の担当窓口でも案内されていますので、合わせて確認しておきましょう。

届け出をしないで工事をすると

はつり解体業者

そして最後に、とても大事なことをお伝えします。こういった届け出をしないまま工事を始めてしまうと、騒音による近隣からのクレームが発生する恐れがあります。

その結果、名古屋市の公害対策課の担当者が現地に立ち入り、注意指導や場合によっては罰金・行政処分の対象となることもあります。

特に、コンクリートを“はつる”ような作業をされる方は、必ず事前に届け出を行って、安全かつスムーズな工事進行を心がけましょう。

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