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【わかりやすく解説】産業廃棄物と一般廃棄物の違いを専門家の解説を交えて理解してみましょう

今回は産業廃棄物の処理を依頼する上でややこしい、産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて解説して参ります!

これから建物の解体などを依頼される方は、この違いについてよく理解をしておきましょう。一般廃棄物として処分できるゴミでもまとめて産業廃棄物扱いされてしまうと処分費用が高くついてしまう可能性があります。

今回は工事業者の目線からこれらがどのように分類されるか具体例をあげて解説します。

動画では10分でわかりやすくまとめていますので、ぜひ本編動画もご参照ください。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

産業廃棄物の分類表

ではまずは、そもそも産業廃棄物と一般廃棄物とはなにか、その定義について解説して参ります。「ゴミ」つまり廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに大別されます。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことです。また産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものについては「特別管理産業廃棄物」と呼ばれます。

これにあたらないものはすべて「一般廃棄物」と考えておきましょう。さらに一般廃棄物は、一般家庭の日常生活から生じる「家庭系一般廃棄物」、事業活動によって生じる「事業系一般廃棄物」、さらに爆発性や毒性を持った「特別管理一般廃棄物」の3種類に細分化されます。

処理における責任の違い

また、産業廃棄物と一般廃棄物の間には、処理における責任の所在に差があります。

産業廃棄物の場合はその排出を行った事業者が、一方、一般廃棄物の場合はそれぞれの地方自治体(区市町村)が、それぞれの処理に対する責任を負います。

産業廃棄物の種類

それではつぎに、それぞれを詳しくみていきましょう。まず、産業廃棄物についてはこちらの表をご参照ください。

1.燃えがら 2,汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類 7.ゴムくず 8.金属くず 9.ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 10.鉱さい 11.がれき類 12.ばいじん 13.紙くず 14.木くず 15.繊維くず 16.動植物性残さ 17.動物系固形不要物 18.動物のふん尿 19.動物の死体 20.その他

これら20種類です。それぞれの解説は別の動画で詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。

産業廃棄物はさらに二つのグループに分類

また、産業廃棄物は「あらゆる事業活動に伴うもの」と「排出する業種が限定されるもの」の二つのグループに分類されます。

具体的にどのようなことかというと

「あらゆる事業活動に伴うもの」は業種を問わずすべての事業活動から出るものすべてが該当します。

「排出する業種が限定されるもの」に関しては、工場などから出るものに限られます。

このポイントは後ほど解説する「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の違いで説明いたしますので、よく覚えておいてください。

一般廃棄物の種類

画像参照:https://lh6.googleusercontent.com/Ve8qF1ot1U-nets8HQv1Qslun6kzeB7JN9svEl8rgH5yB6z3RWu1Pbalt7v-LFwm7tIN40RxbQJ1u-5jNyvg0501Zg9B7e1S-UBCY5vo-e-XEDWqryXP9P1DqQtWIZCiXnuOMPDlNMTkpgYpxY3V0qg

それではつぎに、一般廃棄物に関して解説します。一般廃棄物の種類と具体例は、こちらの表をご参照ください。なお、こちらは東京都環境局が作成した例となります。

※一般廃棄物の処分や分類は違法自治体で異なりますので、各自治体の情報を参照するようにしましょう。

具体例にあるようなゴミは皆様もイメージしやすいのではないでしょうか。ここで重要なのが、表にある「家庭廃棄物」「事業系一般廃棄物」「し尿」という区分についてです。それぞれはこのように定義づけされています。

家庭廃棄物

家庭廃棄物とは、家庭から出る日常のごみを指します。これには、生活ごみ、食品の残り、使用済みの紙製品、プラスチック製品などが含まれます。処理は通常、住んでいる地域の自治体が責任を持って行います。

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、事業活動によって発生するが、産業廃棄物に分類されない廃棄物を指します。

これには、オフィス、商店、レストラン、学校などから出るごみが含まれます。例えば、事務所から出る紙くず、小売店からの包装材料、飲食店の生ごみなどがこれに該当します。事業系一般廃棄物も一般廃棄物として扱われ、その処理は排出された地域の自治体が責任を持って行います。

し尿

し尿とは、人間の排泄物です。主に家庭や公共のトイレから排出され、衛生的に特別な処理が必要な廃棄物であるため、特別なカテゴライズとなっています。

特別管理廃棄物について

そして、特別管理廃棄物についても抑えておきましょう。毒性や爆発性などを有した特に危険なものは特別管理廃棄物にカテゴライズされます。産業廃棄物、一般廃棄物どちらもあり、それぞれ「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」と呼ばれます。

扱いや管理について、通常とは異なるさまざまな基準が設けられているため、注意しなければなりません。これらの定義は非常に専門的な内容になるため、また別の動画でまとめて解説させていただきます。

間違いやすい廃棄物の区分け

最後に、これらの分類の中でもとくに注意したい、ややこしくて間違えやすい廃棄部の例を解説して参ります。

繰り返しになりますが、廃棄物の分類は排出される状況によって異なり、同じ種類の廃棄物でも条件によって産業廃棄物にも一般廃棄物にもなり得るため、注意が必要です。

紙くずごみ

まずは、ゴミ箱の「紙くず」と、製紙工場で紙を精算する過程ででる「紙くず」について、です。

一般家庭の「紙くず」は「家庭廃棄物」の可燃ごみ、オフィスのゴミ箱の「紙くず」は「事業系一般廃棄物」の「可燃ゴミ」に分類されます。

産業廃棄物の「紙くず」は製紙工場から出るものと決められているため、製紙工場から出るもののみが、産業廃棄物の「紙くず」分類されます。木くずや繊維くずなども同様です。

プラスチックごみ

事業所から排出されるペットボトルや弁当の容器など、事業活動から間接的に生じる廃棄物は、事業系一般廃棄物の可燃ごみに分類されます。

製造過程で発生するプラスチックの破片や廃棄されるプラスチック製品は産業廃棄物の「廃プラスチック類」に分類されます。

生ゴミ

一般家庭のキッチンで出る生ゴミは、一般廃棄物、レストランのチッキンなどからでる生ゴミは「事業系一般廃棄物」、食料品製造業など特定の業種から排出される、動植物を原料とした廃棄物は、「動植物性残さ」となります。ややこしいですね!

最後に

以上、今回は産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて、わかりやすく解説してみました!言葉としてはわかりやすい両者でも、実はそれぞれに細かいルールと区分けがあります。

解体工事や引っ越しの際など、ゴミがたくさん出る場面で業者に処理を委託する場合は、これらの区分けを覚えておくと交渉などがスムーズに進みます。

また、廃棄物がどの分類に属するか不明な場合、自己判断せずに地方自治体や関連機関に確認を取ることが重要です。正しい分類と処理方法を理解し、適切に対応するためにも、公的機関の指示に従うことを心掛けてください。

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