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【6ステップ】家の解体工事で必要な手続きと届け出まとめ|スムーズな申請方法を解説します。

家の解体工事で必要な手続き

家を解体するにあたり必要となる様々な手続きについてご存じですか?これらの手続きを怠ると法律により罰則が科されるので、家の解体を考えている方は注意が必要です。そこで今回の記事では家を解体する際に必要な手続きを6ステップに分けてご紹介します!是非チェックしてみてください!

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解体工事前の手続き4つ

①解体工事届出

解体工事届出

建設資材の分別や再資源化を促進するための法律である「建設リサイクル法」は以下の条件に当てはまる解体工事について届出を義務付けています。

・延床面積80平方メートル(約25坪)以上の建物を解体する場合

・建物に木材、鉄、アスファルトなどの特定建設資材が用いられている場合

これらの条件に当てはまるのに届出を怠った場合、最大20万円の罰金が科されます。届出の義務を負うのは解体業者ではなく、施主となることに注意してください。

多くの場合、解体業者さんから手続きの必要があるとの説明があり、そのまま手続きを委任することもできます(その場合は委任状が必要となります)。

見積りに手続き代行費用が上乗せされることもあるので、費用を節約したい方は自分で行いましょう。期限は工事着工の7日前までとなります。必要書類は以下のようになります。

・分別解体等の計画
・案内図
・設計図または写真
・配置図
・工程表
・委任状(業者に委任する場合)

なお自治体によっては上記以外の書類が必要になることもあるので、事前に自治体窓口にお問い合わせください。

②道路使用(占用)許可申請

道路使用(占用)許可申請

解体工事を行うにあたり、道路上にトラックや資材運搬車を駐車する場合は道路使用許可申請、足場を数日にわたって道路上に設置し、継続的な工事をする場合は道路占用許可申請を管轄の警察署に届け出る必要があります。

義務の対象となるのは解体業者であり、届出を怠ると3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金を科されます。期限は工事着工の約2週間前までとなります。解体業者が手続きをしてくれるケースが多いですが、数千円の申請費用が上乗せされる場合が多いため、解体業者に知らせた上で自分で行うことも可能です。その時必要となるのは以下のものです。

・道路使用(占用)許可申請書(警察署で入手)
・使用する道路の地図や範囲がわかるもの
・現場見取図
・申請手数料 2000~2700円

③ライフラインの停止

ライフラインの停止

解体工事前に絶対にやっておかなければならないのが、電気、ガス、電話、ネット回線、ケーブルテレビといったライフラインの停止です。電話一本で済みますが、中には撤去に時間がかかるものもあるので、工事を着工する2週間前までには連絡しておきましょう。

ただし水道については、業者が解体工事中の散水に使用するので、残しておいてOKです。後述しますが、解体工事が終了したら改めて停止の手続きをしましょう。

④特定粉塵排出等作業の実施の届出(アスベストが使用されている場合)

特定粉塵排出等作業の実施の届出

解体する予定の建物にアスベストが使用されている場合、都道府県の指定窓口へ「特定粉塵排出等作業の実施の届出書」を提出する必要があります。

2006年以降に建てられた建物にアスベストが使用されていることは考えにくいですが、それ以前に建てられたものについては、アスベストが使われている可能性を完全には排除できません。

業者によっては見積もり時にアスベストが使われているか明らかにできる場合もあり、有償ですが手続きを委任できます。

申請の義務は施主と解体業者の両者にあり、届出を怠った場合は3ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。期限は工事着工の14日前までとなります。

解体工事後の手続き2つ

⑤建物滅失登記申請

建物滅失登記申請

解体工事後は土地から建物がなくなったことを登記する「建物滅失登記申請」が必要になります。申請先は管轄の法務局です。土地家屋調査士に手続きを委任することもできますが、3~7万円の費用が必要になります。

委任する場合に必要なものは、委任状、依頼人の印鑑証明、実印の3つです。費用を節約したい方は自分で申請しましょう。期限は解体工事完了後1ヵ月以内となります。手続きを怠った場合、10万円以下の罰金が科されますので注意しましょう。以下が必要書類です。

・登記申請書(法務局で入手)
・取壊し証明書(業者から受け取る)
・解体業者の印鑑証明書(業者から受け取る)
・解体業者の資格証明書もしくは会社謄本(業者から受け取る)
・(解体現場周辺の)住宅地図
・登記申請書の写し
・実印と印鑑証明(自治体によっては必要)

なお登記申請書の記入には登記簿謄本に書かれている内容が必要となります。1通1000円ほどなので取得しておきましょう(自分で申請するのにかかる費用はこの取得費用だけで済みます)。また土地から建物がなくなることで固定資産税が上がるので、管轄の役所の税務課などにも、建物がなくなったことを知らせてどのぐらい税金が上がるのか確認しておくことが大切です。

⑥水道の停止手続き

水道の停止手続き

解体工事が完了したら唯一残しておいたライフライン(水道)を停止することを忘れずに行いましょう。お近くの水道局に電話を入れることで手続きは完了します。

まとめ

家の解体

家の解体に際して必要となる手続きを6ステップに分けてご紹介しました。必要となる書類の中には解体業者から受け取るものもあるので、施工をお願いする解体業者とは連携を密にして分からないことはすぐ質問できるようにしておくことが大切です。

手続きを業者などに依頼するとその分の費用がかかるので、少しでも費用を抑えたい方は、本記事の内容を参考に自分で行うことも考えてみましょう。

私達にご依頼いただいた場合のお問い合わせから工事完了までの一連の流れについてはこちらのページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

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