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アスベスト調査の流れを徹底解説!大気汚染防止法改正で義務付けられる事前調査の流れとは

大気汚染防止法改正

現在では使用が禁止されているアスベスト。しかし、過去に(特に1956年~1975年頃の期間)建てられた建築物には使用されている可能性があります。

それらを解体する際に、アスベストを一緒に解体してしまうと作業員のみならず近隣住民などに重大な被害が出てしまう可能性があります。

そうならないために様々な法律からアスベストで環境汚染や人体に被害が及ばないようにするためにアスベスト調査が定められています。今回は、このアスベスト調査の必要性や流れなどについて解説します。

なお、条例や工事規模によって特別な基準や手続きが必要な場合がございます。本記事で概要をご確認いただいたあとは、各自治体のホームページ等で必ず詳細をご確認ください。

令和4年4月1日のアスベスト関連法令の改正実施内容に関しましては、こちらのページで詳しく解説しています。解体業者の現場目線で変更点を解説していますので、ぜひご参照ください。

令和4年のアスベスト改正実施はYouTube動画でも解説しています!

アスベスト関連法令の改正実施の解説はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。解体業者の目線で現場がどのように変わるのかわかりやすく説明していますので、ぜひこちらもご参照ください!

アスベスト調査とは

アスベスト調査とは

アスベスト調査とは、設計図や現場の目視を利用した調査で、これらを利用して建物にアスベストが利用されているか確認するための調査です。

アスベストは人体に甚大な健康被害をもたらす可能性があることが判明しており、肺がんをはじめ呼吸器系に異常が発生する原因になります。

そのため、アスベストを規制する法律が厳格化され、2021年4月1日から「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(通称:改正大気汚染防止法)が施行されました。

アスベスト調査に関する大まかな実施内容は、建物の解体や改修をする際、一部の例外を除くすべての建材のアスベストの含有を確認する必要が義務付けられました。

なぜアスベスト調査が必要なのか

なぜアスベスト調査が必要なのか

アスベストを体の中に取り込んでしまうと、様々な病気を起こす可能性があります。そのため、2006年から重量の0.1%を超えるアスベストが含まれる製品や建物材料への使用が禁止されました。

2006年より前に建てられた建物は、アスベストを使用された可能性があるため、そのまま解体をしてしまうとアスベストが散布されてしまい、近隣住民や作業員に重大な被害が出る可能性があります。

そのため、事前調査にて事前にアスベスト含有の有無を調べ、適切な工法で解体する必要があります。

アスベスト調査の概要

アスベスト調査の概要

アスベスト調査は規則で定義されています。石綿障害予防規則第3条にて一次調査と二次調査の必要性が定義されています。

一次調査は、アスベストを使用したものがないか設定資料などを参考にして調査をするように決められています。

二次調査は、一次調査をしてもアスベストが使用されているかわからない場合に、事業者が現場を目視で確認するとともに、必要であればサンプリングを行い成分分析をすることが決められています。

アスベストが使用されているか否かを確認をせず解体などをしてしまうと、作業員だけではなく、近隣の住民や周りの環境に大変な被害を与えてしまうことになりかねません。

したがって、一部の例外を除き、一次調査と二次調査でアスベストの有無を明確にする必要があります。

①第1次スクリーニング

第1次スクリーニング

一次調査にあたることですが、設計図や資料などを利用してアスベストが使用されているか確認をする段階となります。

建築や改築をした時に使用した材料や工法が載っている設計図や施工記録を調査しながら、アスベストが使用されているか確認をします。

一次調査でアスベストが建物に使われているかの確認できた場合は、この時点で除去工事を行うことになります。

②第2次スクリーニング

第2次スクリーニング

調査をする現場を調査員が実際に訪れて、アスベストが使用されているか目視で検査をする調査になります。

第1次スクリーニングでアスベストの確認ができなかった場合は、こちらの第2次スクリーニングが行われます。

アスベストが使用された疑いのある場所を実際に目視して、アスベストの有無を確認するのが第2次スクリーニングになります。

基本的に第1次スクリーニングと第2次スクリーニングを行うことにより、アスベストが使用されているか確認されます。

③採取・分析

定性分析

第2次スクリーニングで現場での調査を行った上で、それでも判明しない場合は、アスベストが使われている可能性がある部分の建材を持ち帰り、検査をします。

持ち帰った建材を分析することにより、更に詳しくアスベストの有無を調べることができます。

目視だけでは見逃してしまう可能性があるものを、採取と分析をすることにより、更に明白にすることが可能になります。分析も様々な方法で行われます。

実際、目視の現地調査だけでは判別が難しいため、成分分析がよく行われます。

定性分析

アスベストが含まれている物かどうか分析することをいいます。現在、アスベストが0.1%を超えてしまう建材などは使用を禁止されています。こちらの0.1%を超えているかどうかを調査するのが定性分析になります。

調査方法として、偏光顕微鏡もしくは位相差顕微鏡やX線回折法などと言われる方法でアスベストの含まれる量を分析します。

定量分析

アスベストが使われていたか判断するだけではなく、アスベストがどの部分にどれくらい含まれているか判断したい時に行われる分析です。

定性分析だけではアスベストの量までは分析することができないため、定量分析も行うことがアスベストを解体するためにも必要です。

④報告書の作成と提出

報告書作成

これら3つの工程を経て調査が終了したのち、報告書を作成し提出します。

基本的な流れとして、下請けとなるアスベスト調査会社が報告書を作成します。その報告書の内容により、元請業者が最終的なアスベストの有無を判断、労働基準監督署等に報告します。

報告の一部は電子申請で行われます。詳しくは、厚生労働省のHPや、お近くの役所などで確認しましょう。

参考:石綿事前調査結果報告システムについて(厚生労働省)

まとめ

アスベストの調査

万が一、解体工事や改築工事などを行う際にアスベストが飛散してしまうと人体に被害がでる可能性があります。そうならないために、厳格な規則のもと、アスベストの調査が行われます。

アスベストに関する記事はこちらのカテゴリーでまとめています。令和4年度の改正法令を反映した記事を公開していますので、ぜひ合わせてご確認ください。

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