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解体工事のクレームはどこに相談すべき?騒音やホコリの苦情を正しく伝える方法を解説します!

解体工事のクレーム

近隣で解体工事をしていて、騒音や振動がひどく、耐えられないというようなこともあると思います。このような時、どこに相談すればいいのか、誰に話を通せばいいのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。今回は、近隣で行っている工事の苦情や要望を誰に伝えればいいのかをお話ししていきます。

解体工事では、残念ながら”悪徳業者”も数多く存在します。「壊せば終わり」と考えている業者には要注意です!こちらのページでは解体工事でよく起こるトラブルや、悪徳業者の手口、対処法、優良業者の選び方を体形的にまとめています。ぜひこちらもご覧ください。

悪徳業者の見分け方はYouTube動画でも解説しています!

悪徳業者の見分け方と対策はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。解体業者の目線でリアルな事例をわかりやすく説明していますので、ぜひこちらもご参照ください!

解体工事のクレームを入れるべきかどうか迷ったら

解体工事のクレームを入れるべきかどうか

騒音の原因となっている工事現場にクレームを入れることで、これからの関係性に影響が出る可能性もあるため、なかなか伝えることができないということもあると思います。実際にクレームを言うかどうかは最終的にはその人の許容範囲によります。実生活に支障が出ているのであれば、我慢せずにいうべきでしょうし、我慢できるのであればそれでいいと思います。

しかしながら、苦情を言ったからといって工事業者がそれを受け入れ、対応するとは限りません。工事業者としては、法律上の問題がなければ対応する義務があるわけではないからです。法律上問題があるかどうかの判断は、環境省が定めた騒音規制法を参考に判断することになります。

解体工事のクレームを相談をする相手

解体工事のクレームを相談をする相手

施主(依頼者)

近隣の工事に関しては顔見知りであることが多いと思うので、施主(依頼主)に直接話をすることができます。また、工事に関してお金を払っているのは、施主(依頼者)ですので、依頼主からの申し出であれば工事業者側も対応しないわけにはいきません。

また、騒音や粉塵などへの対策について、追加費用が発生するような場合には、施主に最終的な決定権がありますので、施主に相談するのがいいという場合もあります。

工事業者

現場で実際に工事しているのは施工主や作業員ですので、そこに直接クレームを伝えるのが一番早いです。しかし、業者の独断では工事内容の入れ替えなど費用の掛からない対応策しかとることができないため、解決に至らない可能性もありますが、対応スピードでいうと工事業者に話すのが一番早いでしょう。

この時注意したいのが、元請けの責任者に話をすることです。工事現場にいる警備員や一般の作業員の人に苦情を言ってもきちんと対応をしてもらえない可能性が高いです。必ずその現場の責任者クラスの人を呼んで、苦情や要望を伝えるようにして下さい。

地方公共団体の窓口

法律上違法である場合や全く取り合ってもらえない場合には、都道府県や市町村の窓口に相談するという方法があります。連絡先は、各都道府県や市町村のホームページなどに記載してあります。

わからない場合には直接訪問する方法もあります。明らかに違法な場合には、行政からの指導が行われますし、騒音計や振動計を設置しておらず、工事で発生する騒音や振動のレベルを確認していない場合などは法律や条例に違反している可能性もあるため、調査を行ってもらえることもあります。

実際に、騒音規制法等施行状況調査で行政が調査を行った事例がありますので、明らかに度を越している場合などは、初めからこちらに相談してみてもいいかもしれません。

解体工事でよくあるクレーム

解体工事でよくあるクレーム

よくあるクレームとして、騒音、振動、ホコリなどの粉塵が挙げられます。それぞれどのような感じなのか説明します。

騒音による苦情は意外と多い?

環境省が公表している令和2年度騒音規制法等施行状況調査の結果によると、全国の地方公共団体が受けた騒音に関する苦情の件数は 20,804 件(前年は15,726 件)で、このうち建設作業に関する苦情がが 7,841 件(全体の37.7%)で最も多くなっています。

件数自体は1,779 件増加していますが、前年度の建設作業に関する苦情は6,062 件(全体の38.5%)であったため、建設業の占める割合はほぼ横ばいであることがわかります。このように、毎年解体工事などの建設作業に関してクレームが多く入っていることがわかります。

意外ともめる「振動」問題

解体工事の際に重機などの使用で振動が発生してしまうことがあります。この振動で建物が損傷を受けたと苦情があった時に、本当に工事で発生した振動による損傷なのか、経年劣化による損傷なのかを判断するのがとても難しく、トラブルに発展するケースがあります。

たとえ、振動による損傷だったとしても、通常の建物であれば耐えられるものであるにもかかわらず、たまたま隣家が古い建物だったために、損傷を与えてしまったという可能性なども考えられます。このようなトラブルを避けるために、工事前に家屋調査を行っておくことがおすすめです。家屋調査を行っておくことで、工事前の建物の状況を調査・記録し、工事による影響かどうか後から判別できるようにすることができます。

騒音規制法・振動規制法

騒音規制法・振動規制法は、騒音や振動についての規制を行うことで「生活環境を保全し、国民の健康の保護」を目的として制定されました。建設作業に関する規制には以下のようなものがあります。

・一般的な住宅街(第1号区域)での工事は、作業可能時間は7時~19時で、作業時間は1日あたり10時間以内

・指定地域のうち第1号区域以外の区域は、作業可能時間は6時~22時で、作業時間は1日あたり14時間以内

・工事は連続6日以内

・日曜日と国民の祝日には工事を行うこと自体禁止

・工事中に発生する音の上限値は85デシベルで、振動は75デシベル

粉塵・ホコリ

粉塵やホコリに関しては、アスベストの場合を除き法律で規制があるわけではないため、受忍限度などの基準があいまいです。しかし、粉塵やホコリに対する対策を行っていないと、隣家の車や外壁などを汚損する可能性があるだけでなく、粒子を吸い込んだ人体への影響も考えられます。

このことから、厚生労働省は、工事作業者に対し許容できる粉塵濃度を0.5mg/㎡と定めており、工事の際には防塵シートを貼ったり、散水を行tたりするなどの対策を呼びかけています。

工事現場の近くの歩道を通るとき、道がかなり濡れているのを目にしたことがあると思います。その時は大量の水を散水しながら、工事を進めていたと考えることができます。

このように、粉塵の飛散については目に見えない部分ではありますが、粉塵やホコリが発生しそうな作業時に、散水していない場合には工事業者に対して改善を求めることはできると思いますので、交渉してみてください。

工事業者と揉めたときは?

工事業者ともめたときは

工事に関する苦情の中で、隣家の工事のため自宅もしくは敷地内の外壁が傷つけられたり、工事中の振動により駐車場にひびが入ったりする場合があります。このような場合には、工事業者に被害を報告して修繕・補修などを行ってもらう必要がありますが、業者によっては過失を認めずトラブルになることもあります。

このような場合には、初めに紹介した相談先ではなく、消費生活センターや法テラスに相談してみてください。消費生活センターは専門の相談員が内容を聞いたうえで、どのような措置をすればいいのか教えてくれます。

また、法テラスに関してはトラブルの内容を聞いたうえで、法的な解決方法はあるのか、どのような機関に相談すればいいのかを教えてくれます。どちらも、無料で相談に乗ってくれるところになりますので、自身で抱え込まず気軽に利用してみてください。

まとめ

老朽木造住宅除去助成について

今回は、解体工事に関するクレームをどこに相談すればいいのかについて紹介しました。本文でも述べたように、その工事が違法でない限り、工事業者にはクレームに対応する法的義務はなく、納得のいく対応をしてもらえないことも十分に考えられます。

工事が違法でない場合には、お願いベースでの話になるので、頭から怒鳴りつけるなどせず、できるだけ受け入れてもらえるような交渉を行うようにしましょう。信頼できる解体業者の選び方は、こちらの記事でも詳しく解説しています。こちらも合わせてご参照ください。

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