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アスベストの大気中濃度(f/L)とは?基準と定義をわかりやすく解説します。

アスベストの大気中濃度

「アスベストを調べていたら大気中の濃度についてできたけど、よく理解できていない」

「アスベストの基礎知識を深めたい」

このように、アスベストの知識を深めたいけど、大気中の濃度についてよく理解できていないという方は、多いのではないでしょうか。

この記事では、アスベストの大気中濃度(f /L)からアスベストの大気中濃度に関わる法律について詳しく解説していきます。アスベストの大気中濃度は、アスベストに関わる工事をする方はもちろんのこと、普段生活をする私たちにも関係のあることです。

アスベストの大気中濃度が高いと身体に害を及ぼす可能性が高くなり、アスベストの大気中濃度が低いと身体に害を及ぼす可能性が低くなり比較的安全と言えます。アスベストで健康に害を及ぼさないようにするためにも、この記事をチェックしてみてください。

アスベストに関する記事はこちらのカテゴリーでまとめています。令和4年度の改正法令を反映した記事を公開していますので、ぜひ合わせてご確認ください。

令和4年のアスベスト改正実施はYouTube動画でも解説しています!

アスベスト関連法令の改正実施の解説はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。解体業者の目線で現場がどのように変わるのかわかりやすく説明していますので、ぜひこちらもご参照ください!

アスベストを数える基準とは?

アスベストを数える基準

アスベストの大気中濃度を数える基準となるのが「f /L」。fが「fiber(ファイバー)」の頭文字をとったものであり、Lが空気の1L(リットル)を示します。

つまり 、10f/Lは(10ファイバーリットル)と読むのが妥当でしょう。

「fiber」は繊維を表すので、アスベストを数える単位は「本」になります。アスベストは、以下の条件を満たす場合にのみ1本として数えるので覚えておきましょう。

・アスペクト比率が3以上の場合(アスペクト比率とは、長さと幅の比率)

・アスベストの繊維の長さが5マイクロメートル以上の場合(1マイクロメートルは、1mmの1000分の1を表す)

・幅もしくは直径が3マイクロメートル未満の場合(1マイクロメートルは、1mmの1000分の1を表す)

上記に該当するものをアスベストとみなし、空気1Lあたりに対してアスベストが何本含まれているかが大気中濃度になります。日常生活で空気中にあるアスベスト濃度は、0.1~0.3f/Lほどです。

アスベストに関わる法律と各数値の基準

アスベストの大気中濃度の上限は法律によって定められています。解体工事などで上限を超えてしまう場合は、隔離場を作ったり法律に沿って保護衣や保護マスクなどを着用したりする必要があります。それぞれの法律で基準が異なるので注意してください。

建築基準法

アスベストを含んでいる建材を使用を規制する法律が建築基準法です。建物を取り壊す際にアスベストが飛散してしまう可能性があるため、建築基準法で厳しく規制されています。建築基準法で規制されている建材は以下です。

・アスベスト吹き付けロックウール(アスベストがロックウールの重さに対して0.1%を超える割合で含まれているもの)

・吹き付けアスベスト

アスベストは建物の断熱材として昔から頻繁に使用されてきました。しかし、現在では使用が禁止されているアスベストの種類も多いです。

また、建築基準法ではアスベストを含んできる建物を解体する際は、封じ込めや隔離処置を施すことが義務付けられています。

大気汚染防止法

大気汚染防止法は、アスベストの濃度の許容限度を示した法律です。アスベストが発生する施設の境界において、アスベスト濃度が10f/Lまでに収めるよう定めています。

アスベストを含む建物を取り壊す際、敷地の境界におけるアスベストの濃度は10f/Lを超えてはいけないことになります。日本においては大気汚染防止法によるアスベストの規制はありますが、アスベストの環境基準はありません。

労働安全衛生法

アスベストを含む建物を解体する労働者を守る法律が労働安全衛生法です。労働安全衛生法で定めている、アスベストを取り扱う・アスベストが飛散する屋内の作業場における管理濃度は0.15本/㎥になります。

アスベストは1000㎥は1Lの計算になるので、1Lあたりの管理濃度は150本となります。作業者がアスベストによって身体を害すことのないように、専用の保護マスクや保護衣を着用することを労働安全衛生法で義務付けられています。

アスベスト廃棄物処理法

廃棄物の量に対してアスベストを0.1%以上含んでいる物は、廃棄物処理法によって決められている方法で処分をしなければなりません。基本的には他の廃棄物と分けて収集と運搬をおこない、定められた処分施設に運び込む必要があります。

適切な方法で処分することにより、アスベストの粉じんが飛散したり、他の廃棄物に付いたりするのを防ぐことができます。アスベストを含んでいる建材などの処理や運搬をおこなう際は、都道府県から許可を受けている専門の廃棄物処理業者に依頼してください。

まとめ

アスベストの大気中濃度

この記事では、アスベストの大気中濃度(f /L)からアスベストの大気中濃度に関わる法律について詳しく解説してきました。この記事の重要ポイントは以下です。

  • アスベストの大気中濃度を数える基準となるのが「f /L」
  • アスベストを数える単位は「本」
  • 日常生活で空気中にあるアスベスト濃度は、0.1~0.3f/L
  • 大気汚染防止法では、アスベスト濃度が10f/Lまでに収めなければならない
  • アスベストが飛散する屋内の作業場における管理濃度は0.15本/㎥
  • アスベストを0.1%以上含んでいる物は、廃棄物処理法によって決められている方法で処分をしなければならない

アスベストの大気中濃度を知っておくことで、アスベストがどの程度大気に含まれていたら危険であるかがわかるようになるでしょう。上記のポイントを参考にして、アスベストの大気中濃度の理解を深めてみてください。

令和4年4月1日のアスベスト関連法令の改正実施内容に関しましては、こちらのページで詳しく解説しています。解体業者の現場目線で変更点を解説していますので、ぜひご参照ください。

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