【アスベストとは?】事務所、店舗の内装解体において最も気を付けるべき「石綿」の基礎知識と処理方法をご紹介します。
内装解体を行う際には注意すべき大事なことがいくつかありますが、その一つがアスベスト(石綿)の処理です。アスベストは以前まで多くの建物で使われていましたが、現在は健康に悪影響を与える物質として、使用が禁止されています。
しかし、昔の建物にはまだアスベストが残っていることもあり、内装解体の際には気を付ける必要があります。では実際アスベストとはどのような物質なのでしょうか。基本的な知識から処理方法まで解説します。
令和4年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施されました。改正点に関しましては、こちらのページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。
目次
アスベストとは
アスベストは「石綿」とも呼ばれる天然の繊維状ケイ酸塩鉱物です。非常に細い繊維で、熱や摩擦、また酸やアルカリ性にも強く、丈夫で変化しにくいという性質を持っています。
この耐火・耐熱性や絶縁性、防音性などに優れているという性質から、以前は「夢の素材」として建物によく使用されていました。
しかし大量吸引によって肺がんのリスクが上がるなど、健康被害が明らかとなり、法律で使用禁止が義務付けられました。そのため現在はもちろん使用が禁止されていますが、古い建物などにはアスベストが使われているという可能性が高いです。
解体工事では多数の粉塵が発生するため、アスベストによる健康被害が発生することが懸念されています。そのため建物のアスベスト撤去には行政から許可を得た業者のみが、撤去することを許されています。
アスベストの危険性
先ほども言ったようにアスベストは非常に細かく軽いので、飛散しやすく人が吸収し人の肺まで入り込みます。アスベストを長い間吸収し続けると健康に様々な被害を及ぼします。代表的な病気の例としては、中皮腫、肺がんなどです。
また、恐ろしいことはアスベストによるこれらの病気の発病までに40年ほどかかるということです。近年でもアスベストの加工工場で長く働いていた人々、アスベストを使用していた工事現場の人々の発症が問題になっています。
アスベストが含まれた建物
昭和以前の戸建て建築物では、アスベストが入っていない建物を見つけることのほうが難しいでしょう。それほど、アスベストは非常に便利な素材だったため、多種多様な建材に含有されていたためです。
特に3階建て以上の場合の鉄骨造の建物には注意が必要です。建築基準法で耐火建築物にすることが定められており、アスベストを吹き付け耐火性を高める必要がありました。アスベストが含有されている建材としては、ビニールの床シートや床タイル、内装の石膏ボードや壁紙などがあります。
アスベスト除去の費用相場
アスベスト除去工事の費用相場は、国土交通省の基準では以下のようになります。ただし、こちらはあくまで目安の基準となります。実際の費用は個別条件によって異なりますので、見積もりを依頼して、適正価格を調べましょう。
300㎡以下 | 2万円/㎡~8.5万円/㎡ |
300㎡~1,000㎡ | 1.5万円/㎡~4.5万円/㎡ |
1,000㎡以上 | 1万円/㎡~3万円/㎡ |
アスベストの除去業者
アスベスト除去作業は、その危険性から、専門業者への依頼が必須となります。アスベストを含む可能性がある建物の解体を依頼するときは、かならず専門資格を持つ業者に依頼してください。主な資格は以下の通りです。
石綿作業主任者
石綿作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつです。「者」とありますが、資格そのものを指す言葉です。各自治台主催の石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から、各事業者によって選任されます。
石綿特別教育
石綿特別教育は、石綿(アスベスト)を取扱う作業従事者向けに設けられた特別教育の講習会です。各都道府県の建築関連協会が主催していたり、WEB上からでも受講できるようになりました。石綿(アスベスト)を取扱う可能性がある作業者は必ず受けておきましょう
特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物管理責任者とは、産業廃棄物の処理及び清掃に関する制度の一つです。アスベストを含む、事業場にはこの資格を有する管理者が立ち会う必要があります。この事業資格は都道府県知事及び各市町村長の許可が必要となります。
アスベスト工事の危険性レベル
これまで説明したとおり、アスベストは危険で、その処理には専門知識が必要なことが理解いただけたかと思います。
さらにアスベストの除去を含む工事は危険性レベルによって提出しなければいけない書類がいくつかあります。それぞれの危険性レベルは発じん性の違いによって変わります。
危険性レベル1 発じん性レベルが著しく高い
建材の種類は石綿含有吹き付け材です。(防火材や外壁の仕上げ塗材等)撤去する際に大量の粉塵が発生しアスベスト濃度も濃いため、防じんマスクや保護衣を適切に使用して厳重な対策をする必要があります。
必要書類:工事計画届、建築物解体等作業届、特定粉じん排出等作業届書、建設リサイクル法の事前届
危険性レベル2 発じん性が高い
建材の種類は石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材です。比重が小さく、発じんしやすい製品の除去作業でありレベル1と同じように対策して作業する必要があります。
必要書類:建築物解体等作業届、特定粉じん排出等作業届書、建設リサイクル法の事前届
危険性レベル3 発じん性が比較的低い
その他の石綿含有建材がこれに当たります。(アスベスト含有スレートやビニル床タイルなど)発じん性が低い作業ですが、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、防じんマスクが必要です。提出しなければいけない書類はありません。
詳しい処理方法のマニュアルは環境省のページを参考にしてください。また、国土交通省にもアスベスト対策に関するQ&Aがありますので、併せてご参照下さい。
アスベストの除去方法
アスベスト除去に必要なアスベスト除去工事の主な流れは以下の通りです。基本的に専門資格を有するアスベスト除去業者に任せておけば問題はありませんが、概要は抑えておきましょう。
1.事前調査
令和3年(2021年)4月の法改正により、解体工事を行う前にアスベスト調査を行うことが義務化されました。設計当初の設計図面をもとに、実際に現地に赴いて現地調査を実施ます。
2.解体工事書類の届け出
実施調査の結果をもとに、先程説明した危険レベルに合わせて各行政機関に書類を提出します。行政手続きが完了した段階で、工事業者は最終的な見積もりを提出します。
3.アスベスト解体工事(アスベスト除去工事)の実施
解体工事業者による工事が実施されます。この際、アスベスト除去作業中であることを伝える看板や立ち入り禁止の看板を設置します。さらに建物は養生シートで全体を多い、散水を行いながら周囲に粉塵が飛散しないようにします。
また、現場の作業員は防じんマスク、必要な場合は防護服の着用が義務付けられています。アスベストの除去を終えたあとに、ようやく建物本体の解体工事を行います。この工事期間も粉塵の飛散に配慮し、作業員は防じんマスクの着用を継続します。
5.廃棄物の分別と整地
解体工事を終えたあとは、敷地内の廃棄物を分別し、撤去、運搬します。この際、アスベストは特別管理産業廃棄物に指定されるため、他の廃棄物と混同させずに処分が必要です。
除去工事をして取り除いたアスベストは飛散しないように袋詰めします。除去した破片からアスベストが飛散するのを防ぎ、作業に使用した器具の洗浄も徹底的に行います。
6.アスベストは特別管理産業廃棄物として最終処分
アスベストを最終処理業者に委託するときは産業廃棄物処理法により、マニフェストの発行が義務付けられています。マニフェストを受け取った産業廃棄物処理業者により、適切に埋立処分されます。
産業廃棄物に関してはこちらの記事で詳しくまとめています。こちらも合わせてご参照ください。
工事の際に行わなければならないことは他にも
近隣住民への配慮
気を付けるべきは処理方法、書類を提出することだけではありません。工事を開始する前に近隣住民に解体工事にアスベスト除去を含むことや作業期間について報告しておくことはもちろん、石綿のばく露防止措置の概要、石綿粉じんの飛散防止措置の概要についても説明しておきましょう。
悪徳な業者ですと近隣住民への配慮がない場合があります。トラブルに合わないためにも優良な解体業者に見分けましょう。こちらの記事一覧ページにてまとめております。ぜひ合わせてご参照ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。アスベストの危険性について初めて知る方もいるのではないでしょうか。危険性だけでなく処理方法についても知っておくことで、責任を持って処分に望みましょう。
アスベストの除去工事については、今後さらに規制が強化される可能性もあります。危険性のある解体工事だからこそ、過去にアスベスト除去を含む解体工事をした実績のある解体業者を選びましょう。こちらも合わせてご参照ください。
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