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古物商とは?資格があると何ができる?原状回復業者が施工業者目線で解説します。

古物商とは?

「引っ越しをする際に家具を売りたいんだけど、古物商許可は必要なのかな?」

「古物商について詳しく知りたい」

このように、引っ越しや店舗の廃業などに伴い使用しなくなった物を売りたいけど、古物商許可が必要かどうか不安に思っている方は多いのではないでしょうか。この記事では、古物商許可の内容から古物商許可を得ているとできることを詳しく解説していきます。

引っ越しや店舗の廃業によって問題となるのが、使用しなくなった物。売るのか処分するのか迷うところでしょう。売る選択肢を選ぶ場合は、買取業者が古物商の許可を得ているかが重要になります。

古物商の許可を得ていない業者に買取依頼してしまうと、後に後悔してしまう可能性が。引っ越し・店舗廃業の整理で失敗しないためにも、この記事をチェックしてみてください。

古物商とは

古物営業法

古物商は「古物営業法」(昭和24年5月28日法律第108号)という法律をもとに作られた許可証です。中古品の売買や交換などをおこなう事業をする際に必要になります。

古物営業法は、盗難品の流通防止と盗難被害の早期解決を目的とした法律です。盗難品の流通防止と盗難被害を防ぐために、引っ越しや店舗の廃業などで不用品の買取をしてもらう際、買取業者は古物商の許可を受けていなければなりません。

新品・未使用の状態であっても取引されたものは古物扱いとなります。一般の消費者の手に渡った物は古物扱いとなるので覚えておいてください。

古物に該当する物とは?

古物に該当する物とは

基本的に古物は13種類に分類されます。以下が13種類の内訳です。

美術品類(絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など)

衣類(着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など)

時計・宝飾品(時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など)

自動車・自転車に関連する部品(自動車本体、その一部分であるタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど)

自動二輪車及び原動機付自転車・自動二輪車及び原動機付自転車に関わる部品(自動二輪車本体、原動機付自転車本体、その一部分であるタイヤ、サイドミラーなど)

自転車類・自転車に関わる部品(自転車本体、その一部分である空気入れ、かご、カバーなど)

写真機類(カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など)

事務機器類(レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など)

機械工具類(工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など)

道具類(家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など)

皮革・ゴム製品(鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製))

書籍(文庫、コミック、雑誌など)

金券類(商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収

入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など)

上記の通り、ほとんどの品物が古物に該当します。基本的に古物の売買をする際は、古物商の許可を受ける必要があると考えておくといいでしょう。

古物商の許可が必要な場合と不必要な場合とは?

古物商の許可が必要な場合

古物商の許可が必要・不必要を分けたのが以下になります。

古物商の許可が必要 古物商の許可必要なし
  • 古物を買取り販売する
  • 自分の物をオークションで販売する
  • 古物を買取り修理して販売する
  • 自分の物をバザーや買取業者に販売
  • 古物を買取り部分的に販売する
  • 無償でもらった物を販売する
  • 古物の委託販売
  • 手数料を取って回収した物を販売する
  • 古物を別の品と交換する
  • 買取った古物をレンタルする
  • 買取った古物を海外に輸出して販売する
  • 買取った古物をインターネットで販売する

個人が所有している自分の物を販売する際は、古物商の許可は必要ありません。反対に、個人の所有者に対して対価を支払い品物を譲り受ける際は、古物商の許可が必要になります。

古物商の許可の必要・不必要は、古物営業法の盗難品の流通防止と盗難被害の早期解決を基に基準が設けられているので覚えてください。

古物商の義務とは?

古物商がしなければならない義務

古物商許可を受けている業者・個人が必ずしなければならないのが、以下3つです。

  • 古物台帳への取引記録
  • 本人確認
  • 盗難品等の不正申告

上記3つそれぞれを詳しくみていきましょう。

古物台帳への取引記録

古物の売買をおこなった際は、台帳に以下の項目を記載しなければなりません。

  • 取引相手の氏名、住所、職業、年齢
  • 本人確認の方法
  • 古物取引内容(品目や数量など)
  • 取引年月日
  • 古物の特徴

上記を記載した台帳は、3年間の保管が義務付けられています。Excelなどで台帳を作成して記入していくといいでしょう。

また、基本的に買取の本人確認が必要な取引に関しては、台帳への記入・記載が必ず必要です。一方、販売に関してはオートバイ、自動車、美術品類、時計宝飾品類を販売する際にのみ台帳への記載が必要となります。

本人確認

古物の取引をおこなう際は、必ず取引相手の詳細(氏名、住所、生年月日、職業)を確認しなければなりません。盗難被害・盗難品の流通があった場合に、加害者を特定できるようにするためです。

古物の取引なかでも本人確認義務を免除できるケースも存在します。古本、CD、DVD、ゲームソフト等やばオートバイの部品は、買取額が1万円未満でも本人確認義務が必要です。しかし、その他の品物は1万円未満の買取であれば、本人確認義務を免除することができます。

盗難品等の不正申告

買取りをしたい際に盗難品や不正品の疑いがある物を発見した場合は、速やかに警察へ報告する義務があります。

古物営業法は、盗難品や不正品の流通防止・被害防止を目的としているため、早期解決の手助けをしなければなりません。古物商の許可を得ている業者の報告が被害を防ぐ最善の手段になります。

古物営業法に違反するとどうなるのか?

古物営業法に違反するとどうなるのか

まず、古物商の許可を得ずに古物取引をした場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されることがあります。

また、罰則を受けてから5年間は古物商の許可を得ることができません。次に、古物取引の際の義務(古物台帳への記録・本人確認・盗難品などの不正申告)を怠った場合にも罰則が課される場合があります。

  • 古物台帳への記録を怠った場合→6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(業務停止処分・古物商の許可処分も含む)の可能性があります
  • 本人確認を怠った場合→6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(業務停止処分・古物商の許可処分も含む)の可能性があります
  • 盗難品や不正品と認識して取引をした場合→盗品有償譲受罪や盗品保管罪として10年以下の懲役及び50万円以下の罰金(業務停止処分・古物商の許可処分も含む)の可能性がある

違反をすると営業停止処分に加えて罰金を取られてしまう可能性があるので、古物商のルールは必ず守るようにしましょう。

まとめ

古物商の許可

この記事では、古物商の内容から古物商の許可を得ているとできることを詳しく解説してきました。この記事の重要ポイントは以下です。

  • 古物商の許可は、中古品の売買や交換などをおこなう事業をする際に必要
  • 古物営業法は、盗難品の流通防止と盗難被害の早期解決を目的とした法律
  • 古物に該当する品物は13種類に分類される
  • 個人の所有者に対して対価を支払い品物を譲り受ける際は、古物商の許可が必要
  • 古物の取引をする際は、古物台帳への取引記録・本人確認・盗難品等の不正申告の義務がある
  • 古物営業法に違反すると業務停止処分や罰金などの罰則を受ける可能性がある

古物商の許可を受けていない業者に依頼すると不法投棄をする可能性があり、依頼者も罰則を受けてしまう可能性があります。古物の取引で失敗しないためにも、上記のポイントを参考にしてみてください。

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